2012年3月12日月曜日

保育料,入園時納付金及び入園申込料等(幼稚園学則)

(保育料,入園時納付金及び入園申込料等) 
第20条 本園の保育料,入園時納付金及び入園申込料等の種類及び額は,次のとおりとする。

入 園 申 込 料 ◯◯◯円 
入 園 時 納 付 金
入 園 料 ◯◯◯円 
◯◯費 ◯◯◯円 
月  納  金
保 育 料 ◯◯◯円 
◯◯費 ◯◯◯円 

2 保育料は,出席の有無にかかわらず毎月○日までにその月分を納入しなければならない。 
3 正当な理由がなく,保育料を所定の期日までに納入しなかったときは,退園させることがある。 
4 保育料は,別に定めるところによりその全部又は一部を免除することがある。 




いわゆる学費は学則に記載しますので、変更には認可が必要ということになります。毎年、物価にスライドさせて変更するような場合は、その旨を学則で定めておけば、学則を変更する必要はありませんが、現在のようにデフレの状態では、適切とは言いがたいと思います。
学則の変更に必要な書類は多いですが、毎回、同じようなパターンですので、慣れれば簡単です。学則は毎年、見直すことを定例にするのが良いでしょう。

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