2012年3月25日日曜日

保育料,入園時納付金及び入園申込料等2(幼稚園学則)

第21条 第20条に規定する保育料,入園時納付金及び入園申込料について,次の各号に掲げる理由等により,園長が認める場合は,その全部又は一部を免除することがある。 
(例)(1)本園へ2人以上が同時入園となる場合,入園申込料の2分の1に相当する額を減免する。


この条文は、兄弟姉妹での入園を想定して、その場合に入園金を減免するというものですので、盛り込むかどうかは任意です。減免する可能性がある場合は、その旨を学則に載せておかないと、園長といえども勝手に減免できません。また、この規程がある場合でも、別に内規で減免の基準や額を定めておきましょう。園長が勝手に減免すると、幼稚園を私物化しているという批判を受けることになります。

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