2012年5月28日月曜日

自己評価等(大学学則)

(自己評価等)
第2条 本学の目的を達するために、教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 点検及び評価に関する必要な事項は、別に定める。
3 本学は、第1項の点検及び評価の結果について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。


2条目にこれが来ていることから、大学において自己点検評価がいかに重要かが分かります。従来、大学は文部科学省の厳しい審査を経て設立されてきましたが、現在では、最低限の基準を満たせば認可し、その後の自己点検評価と第3者評価に委ねるという方針に大きく転換しました。
この方針変換が学則にも色濃く現れています。自己点検評価なくして、大学とは言えないわけです。従来から、大学には自治が認められてきましたので、自らが律するようにということでしょうが、この仕組み自体はアメリカのアクレディテーションを真似たものです。
なお、3項は第3者評価に関する規定で、政令で定める期間とは今のところ7年になっています。なお、じこ点検及び第3者評価については学校教育法第109条に規定されています。




八洲学園大学の学則でも2条は、下記のように自己点検評価に関する規定になっています。



本学は、前条の目的を達成するため、教育研究の活動状況について自ら点検及び評価を行い、教育研究水準の維持向上を図る。
2 前項の自己点検及び評価に関する事項は、別に定める。

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