2012年6月22日金曜日

センター(大学学則)

(センター)
第5条 本学に、教育・研究に関するセンターを置くことができる。
2 センターに関する必要な事項は、別に定める。


大学には、入学センター、学生支援センター、教育支援センター、産学連携センターなど、様々な呼び方で特別な部署を置くことがあります。学則は、学生と大学の契約なので、大学内の組織まで学則に規定する必要はありませんので、必須事項ではありません。特に、重視するようなセンターを置く場合は、ここに規定しても良いかも知れません。


ちなみに、八洲学園大学ではこの規定はありません。

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