2012年7月12日木曜日

職員(大学学則)

(職員)
第7条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及び技術職員を置く。


学校教育法の第92条に「大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。」とあり、同条の2項に「大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。」とあります。


准教授とは、かつての助教授の呼び方が変わったものです。助教とは、「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事」する者で、助手は、「教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事」すると定義されています。つまり、助教は学生の指導もするが、助手は研究の手伝いという分け方です。



なお、八洲学園大学は、通信制ということで、下記のように添削指導員が追加されています。



第7条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、添削指導員、事務職員、技術職員及びその他の必要な職員を置く。

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