2012年7月24日火曜日

職員組織(大学学則)

(職員組織)
第8条 学部に、学部長を置く。
2 学科に、学科長を置く。
3 図書館に、図書館長を置く。
4 センターに、センター長を置く。
5 事務局に、事務局長を置く。


職員組織については、法令や設置基準に明確な規定はありません。大学には学部を置くのが基本ですが、これも例外が認められており、最近では学群などと言う名称で、学部の枠を取り払って自由に科目を選択できるようになってきています。また、学部があるからと言って、学長も必置のポストではありません。
図書館は、大学に必須の施設ですが、図書館長は必ずも必要な役職ではありません。センターや事務局については、必要に応じて置く組織ですので、それぞれの長も必須ではありません。




なお、八洲学園大学の学則には、職員組織に関する規定はありません。また、学長は置いていません。

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