2012年7月27日金曜日

教授会(大学学則)

(教授会)
第9条 本学に、教育・研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関する必要な事項は、別に定める。


学校教育法の93条で、「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」とありますので、教授会は必置の会議体となります。しかし、教育・研究に関する重要事項を審議するためですので、すべてが教授会に委ねられている訳ではありません。また、教授会という名称ですが、同条の2で「准教授その他の職員を加えることができる」とありますので、准教授や講師、事務職員などを加えることもできます。
また、教授会に関する法的な規定はこれだけですので、具体的に何をどのようなルールで審議するかは、別途、「教授会規程」のようなもので定める必要があります。


八洲学園大学の学則では、まったく同じ内容で、以下のようになっています。

本学に、本学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関する規程は別に定める。

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