2012年8月22日水曜日

入学の出願(大学学則)

(入学の出願)
第16条 本学への入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添えて、所定の期日までに提出しなければならない。

入学の手続きを定めた条文になります。法律で入学続きについては特に明記はされていませんので、一般的な記述になっています。所定の書類の種類、検定料の金額、期日については別途定めることになりますが、八洲学園大学では、書類については下記のように具体的に定めています。


第18条 入学志願者は、次の各号の書類を指定の期日までに本学に提出しなければならない。
 一 入学願書
 二 出身学校長記載の調査書(卒業証明書及び成績証明書をもってこれに代えることができる。)又は、検定合格証書等大学入学資格を証する証明書

また、検定料も具体的金額をできるだけ学則に盛り込むのが好ましいといえます。別途定めるという規定でも差し支えありませんが、別途定めた規定も学則の一部と見なされますので、学則の変更と同様の手続きが必要となります。学則に載っていないからと、勝手に変更はできませんので、注意してください。

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