2012年8月26日日曜日

入学者の選考(大学学則)

(入学者の選考)
第17条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考する。

日本における大学の入学選考は、公正さ、透明さが求められます。学校教育法施行規則の67条で、「学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が、これを定める。」とありますので、最終的な決定は学長ということになります。しかし、予め一定の基準で選考ができるように、基準を定めておく必要があります。一般的には筆記試験の成績順で決めることになると思われますが、筆記試験以外であっても構いませんが、文書化しておく必要はあります。
学則は、公開することが原則ですが、入試の基準が公開になじまない場合は、この規定のように別に定めるようにしておくと良いと思います。


八洲学園大学では、下記のように定めています。


第19条 入学志願者の合否の判定は、前条の書類により、教授会において行う。

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