2012年8月29日水曜日

編入学(大学学則)

(編入学)
第18条 次の各号のいずれかに該当するもので、本学に編入学を志願する者があるときには、選考のうえ、2年次又は3年次に入学を許可する。
(1) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること、その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)を修了した者
(3) 学士の学位を有する者

編入学について、文科省のホームページに、以下のように解説されています。

「編入学」とは、学校を卒業した者が、教育課程の一部を省いて途中から履修すべく他の種類の学校に入学すること(途中年次への入学)と解されています。

その上で、大学への編入が法律で認められているのは、
短大卒業生(学校教育法108条の2第7項)
高等専門学校卒業生(学校教育法第122条)
専門学校(専修学校の専門課程)卒業生(学校教育法第132条)
としています。
学位を有するもの(大学卒業生)は、正確には編入ではなく、大学への入学を認めた上で、次の学校教育法88条の規定で、単位と修業年限を認定することを指します。

 大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該大学の修業年限の二分の一を超えてはならない。


小中高では、退学せずに、そのまま別の小中高に入ることを転校または転学(転入学)といいますが、大学では、一旦、退学した上で、別の大学に入学することになりますので、転学にはなりません。



なお、八洲学園大学では、以下のように編入学という言葉を使わずに、詳しく定めています。


第22条 次の各号の一に該当する者で、正科生として本学への入学を志願する者があるときは、書類選考の上、別に定めるところにより、相当年次に入学を許可することができる。
 一 本学を卒業し、退学し、又は除籍された者
 二 他の大学(外国の大学を含む。)を卒業し、退学し、又は除籍された者
 三 短期大学(外国の短期大学を含む。)、高等専門学校(外国の高等専門学校を含む。)、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者
 四 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること及び当該課程の修了に必要な総授業数が1700時間以上であること。)を修了した者
 五 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第92条の3に定める従前の規定による高等学校、専門学校、教員養成諸学校の課程を修了し、又は卒業した者
2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取り扱い並びに在学すべき年数については、別に定めるところによる。
3 再入学者、編入学者及び転入学者の入学手続き等に関しては、第18条から第21条の例による。ただし、第18条第2号に定める書類は、卒業証明書又は在籍証明書及び成績証明書と読み替えるものとする。

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