2012年8月6日月曜日

修業年限及び在学期間(大学学則)

(修業年限及び在学期間)
第13条 本学の修業年限は4年とする。
2 在学期間は、通算して8年を超えて在学することはできない。ただし、第18条から第20条までの規定により入学した学生は、第21条により定められた在学すべき年数の2倍を超えて在学することはできない。


学校教育法で大学の修業年限は4年(医学・歯学・薬学・獣医学は6年)と定められています。ただし、特別な専門的分野と夜間の課程は4年以上にすることができます。最近では、飛び級も認められるようになりましたので、3年で卒業も可能となっていますが、これは理系などで特別に優秀な学生に対する例外的な措置で、新設大学では難しいと思います。
在籍期間の上限は法令では定められていませんが、8年が一般的のようですが、八洲学園大学では12年としています。この在籍期間の8年というのは修業年限の2倍ですので、18条から20条の編入学や転学の場合も、その2倍という制限にしてあります。




八洲学園大学では、在籍期間が修業年限の3倍の12年という以外、ほぼ同じ内容になっています。



第12条 正科生の修業年限は4年とする。
2 正科生は、12年を超えて在学することはできない。ただし、編入学、転入学及び再入学した正科生並びに本学の科目等履修生であった者が正科生として入学した場合は、その者の在学すべき年数の3倍に相当する年数を超えて在学することはできない。

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