2012年9月5日水曜日

再入学(大学学則)

(再入学)
第19条 本学に1年以上在学し、第36条の規定により退学した者で、再入学を志願する者があるときには、選考のうえ、相当年次に入学を許可することがある。


この再入学とは、自らの大学を中退した人が、もう一度、入学を希望する場合になります。一度、入学している訳ですから、入学資格は充足していますが、選考は省略できませんが、通常の選考とは別の基準で選考することは可能です。ここでは、そこまで定めていませんので、別途、基準を設けた方が良いでしょう。

八洲学園大学では、編入学、転入学とまとめて、下記のように規定しています。


(再入学、編入学、転入学)
第22条 次の各号の一に該当する者で、正科生として本学への入学を志願する者が
あるときは、書類選考の上、別に定めるところにより、相当年次に入学を許可するこ
とができる。
 一 本学を卒業し、退学し、又は除籍された者
 二 他の大学(外国の大学を含む。)を卒業し、退学し、又は除籍された者
 三 短期大学(外国の短期大学を含む。)、高等専門学校(外国の高等専門学校を含
む。)、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者
 四 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること及び当該課程の修了に必
要な総授業数が1700時間以上であること。)を修了した者
 五 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第92条の3に定める従
前の規定による高等学校、専門学校、教員養成諸学校の課程を修了し、又は卒業
した者
2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位
数の取り扱い並びに在学すべき年数については、別に定めるところによる。
3 再入学者、編入学者及び転入学者の入学手続き等に関しては、第18条から第2
1条の例による。ただし、第18条第2号に定める書類は、卒業証明書又は在籍証
明書及び成績証明書と読み替えるものとする。

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