2012年9月17日月曜日

入学手続(大学学則)

(入学手続)
第22条 選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書、保証書、その他所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続きをした者に入学を許可する。

1項目の保証書は、入学者が未成年の際には必要ですが、青年の場合にも徴収するかどうかは、判断が分かれるところかと思います。
2項目に関しては、学校教育法施行規則の144条に「学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める。」とありますので、最終的な入学の許可は学長ということになります。

 八洲学園大学では、下記のように、保証人は学生が未成年のみの場合に、保護者以外にもう1人の署名をもらっています。

(入学手続き)
第20条 前条により合格とされた者は、所定の入学金又は登録料を所定の期日までに本学に納入しなければならない。この場合において、合格者が未成年者の場合に あっては入学金(登録料)に併せて正・副保証人連署の誓約書を併せて提出しなけ ればならない。

2 前項の正保証人は保護者、副保証人は独立の生計を営む者若しくは本学が適当と 認めた者に限るものとする。
3 正、副保証人は、保証する学生について、在学中の一切の事柄について連帯して 責任を負わなければならない。
(入学許可)
第21条 学長は、前条の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
2 入学を許可された正科生には学生証を、科目等履修生及び特修生には登録証を交付する。
3 前項の学生証又は登録証は常時携帯し、本学が求めたときは、直ちに提示しなければならない。

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