2012年9月8日土曜日

転入学(大学学則)

(転入学)
第20条 他大学に1年以上在学している者で、本学に転入学を志願する者があるときは、相当年次に入学を許可することがある。

大学の場合、小中高のようないわゆる「転校」という制度はありません。前に所属していた大学を退学し、別の大学に通常の入学手続きをした上で、前の大学で修得した単位や在籍期間を次の大学が認定するという形になります。その際、学校教育法88条で、通算できる在籍期間は2分の1を超えないこととなっていますので、4年次への入学はできません。
また、大学設置基準の28条で、他大学で修得した単位の認定は60単位を超えないこと、となっています。もちろん、60単位が最大値だかと言って、他大学での修得単位をまるまる認めることができるとは限りません。自大学のカリキュラムに照らして、判定する必要があります。基本的に、大学は個々にカリキュラムが違いますので、シラバスを取り寄せるなどして内容を精査して判定する必要があります。しかし、最近では、大学で修得した単位を一括して認定する傾向があります。個々に判定するのが手間だからかも知れません。以前のように一般教養科目が存在していれば、教養科目を一括して認定するのは支障がないかも知れませんが、専門科目ばかりの場合、全く関連性のない科目を認定するのは問題があります。そのような場合は、他大学での修得単位を、自大学の教養科目とみなすというのが理屈のようです。

八洲学園大学では、特に転入学という項目は設けずに、再入学・編入学・転入学を22条でまとめて規定しています。

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