2012年10月2日火曜日

教育課程(大学学則)

(教育課程)
第24条 教育課程は、授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを、各年次に配当して編成するものとする。


大学の教育課程は、大学が自由に決めることができる。以前のように一般教養科目が必要であったり、体育や卒論と必須ということもなく、すべて大学が独自に決めることができます。ただし、これは大学開学後、完成年度(通常は4年)経過し、一人前の大学と認められた後のことで、認可申請時は、カリキュラムが大学に相応しいか、学部内容に沿っているか、担当教員がその科目を担当するに相応しいかなどが総合的に判断されます。そのため、いくら良い科目を並べても、相応しい担当教員がいなければ認可を受けられないことになります。

また、一旦、認可を受けた教育課程は、4年間は原則として変更できません。変更時は変更認可申請書を提出し、認可を受ける必要があります。
認可を受けやすい教育課程は、すでに他大学で実施されている内容に近いもので、担当教員も他大学でその科目の担当実績のある人を連れてくることですが、そうすると差別化がしにくく、後発の新設大学では学生募集上、不利になる可能性もあります。

いずれにせよ、教育課程は、大学教育の核となる部分ですので、慎重に検討する必要があります。アメリカでは教育課程を考える専門家が存在するくらいですから、高度な専門知識が必要となります。


八洲学園大学では、下記のように定めています。


(授業科目)
第24条 本学の授業科目は、基礎科目、専門科目及び資格科目に区分する。
2 開設する授業科目の名称及び単位数は、本学履修規程の定めるところによる。 



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