2012年11月6日火曜日

単位の認定、科目の修得及び評価(大学学則)

(単位の認定、科目の修得及び評価)
第29条 授業科目を履修し、その試験又は論文等の審査に合格した者には、所定の単位を
与える。
2 前項の規定にかかわらず、平常点をもって試験に代えることを認められた科目については、この限りではない。
3 試験に関し必要な事項は、別に定める。


大学設置基準の27条で、「試験の上で単位を与える」となっていますので、原則として試験をせずに単位は出せません。例外として「卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目」は「大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えること」ができます。具体的な試験の方法などは大学設置基準でも明記されていませんので、各大学で決めることになります。


八洲学園大学の場合は、もう少し具体的に、下記のように規定してあります。


第29条 単位の授与は、授業の方法別に次により実施する。
一 テキスト授業によるものについては、添削指導を受け合格した者に科目修得試 験の受験資格を与え、当該試験の合格者に単位を授与するものとし、論文による ものについては、論文が完成し合格したときに単位を授与する。
二 スクーリング授業によるものについては、出席が良好な者に最終試験の受験資 格を与え、当該試験の合格者に単位を授与する。
三 卒業論文(卒業研究演習を含む。以下同じ。)については、指導教員の指導を 受け、審査に合格した者に単位を授与する。
四 学外実地研修については、研修先の評価及び学生等が提出する実地研修報告書 を審査し、合格したものに単位を授与する。
2 前項の科目修得試験は、本学が指定する会場で行い、科目修得試験の日時・会場 は、その都度公表する。
3 第1項の科目修得試験、卒業論文審査及び学外実地研修審査を受けるためには、 当期の授業料が納入済みであることを要する。 


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