2012年11月23日金曜日

他の大学又は短期大学における授業科目の履修等(大学学則)

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第32条 教育上有益と認められるときは、他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という)との協議に基づき、学生が当該他大学等において履修した授業科目について取得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が第42条の規定により留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
3 前2項の規定により、本学において習得したものとみなすことができる単位数は、合計60単位を超えないものとする。

他大学で修得した単位は60単位まで認定することができる旨が 大学設置基準の第28条に以下のように規定されています。

1 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及 び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するもの の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

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