2012年12月3日月曜日

大学以外の教育施設等における学修(大学学則)

第33条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項の規定により本学で修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

この項目は、大学設置基準の第29条そのままです。短大、高専での単位を認めるのは当然かと思いますが、60単位までの中には前条で規定している他大学での単位を認定したものと合計して60単位までであることに注意が必要です。つまり、自大学で64単位以上は修得する必要があるということになります。

第二十九条  大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
 前項により与えることができる単位数は、前条第一項及び第二項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。 
 
 
八洲学園大学でも、書きぶりは違いますが、同様の規定になっています。

(入学前等の既修得単位の認定の限度)
第33条 第23条及び前条第2項及び第36条第3項により卒業の要件となる単位として認定する単位数は、編入学及び転入学の場合を除き、合わせて60単位を超えないものとする。
 

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