2012年12月12日水曜日

規則等への委任(大学学則)

(規則等への委任)
第35条 授業、履修、試験、他大学等における授業科目の履修等、大学以外の教育施設等における学修、入学前の既取得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定める。

これは、学則が冗長になって分かりにくくなるのを避けるために、重要でない事項を別の規定に分けて記述するという意味ですが、これらの別の規定も学則の一部と見なす必要があります。学則でないので自由に変更して良いというわけではないので注意が必要です。また、学則に含めるべき内容を「別に定める」 とした場合、学則が認可されない可能性があります。学則が大学と学生との契約であるという趣旨に基づいて、必要な事項はちゃんと学則に盛り込むようにしましょう。

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