2012年12月21日金曜日

退学(大学学則)

(退学)
第36条 学生が退学しようとするときは、理由を具した保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得なければならない。

学校教育法施行規則の144条で「学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める。」とあります。そのため、これに準じた学則とする必要がありますが、学内手続きですので、学生との契約である学則に規定する必要まではないとも言えます。実際、退学しようとする人を止めることはできませんので、届けるように規定するので十分と言えるかも知れません。


八洲学園大学でも、下記のように学内の手続きは学則には規定していません。


第37条 退学しようとする者は、保証人連署の上、届出なければならない。



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