2012年12月27日木曜日

休学(大学学則)

(休学)
第37条 学生が病気その他やむを得ない事由で、3カ月以上修学できない場合には、保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得て休学することができる。
2 病気の場合は、医師の診断書を添付しなければならない。
3 学長は、必要と認めるときは、学生に休学を命ずることがある。

(休学期間)
第38条 休学期間は1年以内とする。ただし、病気による休学にあってはその病状により1年を限ってこの期間を延長することができる。
2 休学期間は通算して4年を超えることはできない。
3 休学期間は、これを在学期間に算入しない。


 休学については、法令上は特に規定はありませんので、大学が独自に定めることができます。ここでは、必要な手続きを定めてあるほか、3項で学長命 令で休学できることにしてあります。これは、大学や他の学生に迷惑がかかる場合や、伝染病の場合などを想定してのことになります。
また、休学期間は学修をしていないわけですから、在籍期間に含めることができない旨を38条で明記してあります。休学と単なる欠席の違いはここになります。また、履歴書上も休学なのと留年では社会的な評価も違ってきます。なお、休学中の学費は減免することが一般的ですが、必ず減免しなければいけない訳ではありません。


八洲学園大学では下記の通りですが、休学できる最長期間も含めて定めてあります。

(休学)
第34条 正科生、科目等履修生及び特修生は、学期を単位として、保証人連署の届出により、休学することができる。
2 休学期間は、正科生の場合通算して8学期間、科目等履修生及び特修生の場合通算して2学期間を超えることができない。ただし、本人からの申し出により、大学が認めたときは休学期間の延長を認めることができる。
3 休学期間は、正科生の修業年限及び在学年限並びに科目等履修生及び特修生の修業期間に算入しない。

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