2012年12月8日土曜日

入学前の既取得単位等の認定(大学学則)

(入学前の既取得単位等の認定)
第34条 教育上有益と認めるときは学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学及び短期大学を含む。)において履修した授業科目についての習得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令)第31条に定める科目等履修生として習得した単位を含む。)を、本学において授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学の授業科目とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により習得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、再入学及び転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第32条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

この項目は、大学設置基準の30条に沿ったもので、他の大学で修得した単位を60単位まで認定できるというものです。ただし、入学の前後を問わず、他の大学で修得した単位は合計で60単位までしか認定できません。例外として編入や転学がありますが、これは、4年次への編入などを想定しているかです。

第三十条  大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条第一項の 規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
 前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位以外のものについて は、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を 超えないものとする。 
 
 
八洲学園大学においては、編入学の規定とは別に、以下のように定めています。

第23条 新たに正科生として本学の第1年次に入学した学生が、他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において既に修得した単位(科目等履修 生として修得した単位を含む。)については、教育上有益と認められる場合は、別 に定めるところにより卒業の要件となる単位として認定することができる。ただし、 修業年限は短縮しない。 

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