2012年6月22日金曜日

センター(大学学則)

(センター)
第5条 本学に、教育・研究に関するセンターを置くことができる。
2 センターに関する必要な事項は、別に定める。


大学には、入学センター、学生支援センター、教育支援センター、産学連携センターなど、様々な呼び方で特別な部署を置くことがあります。学則は、学生と大学の契約なので、大学内の組織まで学則に規定する必要はありませんので、必須事項ではありません。特に、重視するようなセンターを置く場合は、ここに規定しても良いかも知れません。


ちなみに、八洲学園大学ではこの規定はありません。

2012年6月17日日曜日

図書館(大学学則)

(図書館)
第4条 本学に、図書館を置く。
2 図書館に関する必要な事項は、別に定める。


古くから図書館は大学にとって重要な位置づけにありました。どの学問をするにしても、先行研究は不可欠で、これなしでは、常に1からの出発になるので、研究成果の蓄積ができません。それらの研究成果を保管しておくのも図書館の重要や役割だからです。IT化の現代でもその役割に変わりはありません。そのため、4条に図書館を置くことを明記してあります。
そのため、図書館長を大学の重要な意思決定に参加させるところもあります。図書館長をどう位置づけるかは大学の任意ですが、図書館を設置することは必須になります。蔵書量の基準は廃止されましたので、大学の判断になりますが、閲覧室は定員の10%以上の在籍数が好ましいと、大学設置審査基準要項細則に定められています。



八洲学園大学においても、第5条に以下のように定めてあります。

(附属図書館)
第5条 本学に附属図書館を置く。
2 附属図書館に関する規程は別に定める。

2012年6月9日土曜日

学部及び学科(大学学則)

(学部及び学科)
第3条 本学に、映画学部を置き、学部に映画学科を置く。
2 映画学科の学生定員は、別表1のとおりとする。


大学の基本的な組織は学部になります。学校教育法でも85条で、「大学には、学部を置くことを常例とする。」となっています。しかし、続けて、「ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。」とあるように、例外も認めています。例えば、筑波大学の学群などが有名です。学部という縦割り組織ではなく、各部をまたがっていろいろな科目を学べるように、また、学部間の教員が共同して研究しやすいように、大学の組織も柔軟にすることができます。


学部の下部組織として学科がありますが、短期大学の場合、学部を置かずに学科を置くことになっています。短大は、大学の1学部という位置づけで、実際、◯◯大学短期大学部という名称のところもあります。
大学における学科は、必須ではなく、学科を置かない場合や、学科に代わって学科をまたがった科目の選択ができるように専攻を置くこともできます。大学の基本的な組織は学部ですので、その下部組織はかなり柔軟に設計することができます。


通常、大学では学部は必要な組織ですが、学部長は必須ではありません。学長は必須ですので、1学部のみで構成する大学で、学長と学部長はほとんどの業務が重複しますので、学部長を置く必要はありません。当然、学科長も必須ではありません。


ちなみに、八洲学園大学の3条は以下のように、やや詳しい内容になっています。1学部のみの大学であれば、1条に要請すべき人材を明記すれば足りますが、学部が複数ある場合は、1条で大学の目的を書いた上で、3条で学部・学科の目的を書くことになります。



第3条 本学に生涯学習学部を置く。
2 本学部は、生涯学習とその支援についての研究を行い、その成果を生かした教
育を通して、生涯学習社会の実現に貢献しうる課題発見・解決能力、実践力を培い、
その基盤となる豊かな人間性の育成を目的とする。
3 生涯学習学部に生涯学習学科を置く。
4 本学科は、生涯学習とその支援についての研究・教育を行い、企業・行政・施設・
各種ネットワークなどで人々の学習を支援する専門的能力、それを支える人間力を
培い、広く生涯学習支援を行う人材の養成を目的とする。