(学期)
第11条 学年を2期に分け、4月1日から9月30日までを前期、10月1日から3月31日までを後期とする。
1年を複数の期間に分けて教育を行う場合は、学期という区分で示すことが一般的になっていますが、これは法律の制限事項ではありません。また、分け方も2学期や3学期など自由に定めることができます。単に、途中に夏休みや冬休みを挟むだけであれば、学期という区分を設ける必要はなく、学則でわざわざ定める場合は、それぞれの学期で教育が完結する必要があります。つまり、1学期間で各科目を修了し、単位の修得ができるような場合に学期を定めます。ただし、実際の科目の開講期間は、1種類ではなく、集中的に開講したり、2つ以上の学期に跨ったりもしますので、必ずしも学期に縛られる必要はありません。
八洲学園大学では、9条の2で次のように定めています。
2 前項の学年を次の2学期に分ける。
春学期 4月1日から9月30日まで
秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
2012年7月30日月曜日
2012年7月27日金曜日
教授会(大学学則)
(教授会)
第9条 本学に、教育・研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関する必要な事項は、別に定める。
学校教育法の93条で、「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」とありますので、教授会は必置の会議体となります。しかし、教育・研究に関する重要事項を審議するためですので、すべてが教授会に委ねられている訳ではありません。また、教授会という名称ですが、同条の2で「准教授その他の職員を加えることができる」とありますので、准教授や講師、事務職員などを加えることもできます。
また、教授会に関する法的な規定はこれだけですので、具体的に何をどのようなルールで審議するかは、別途、「教授会規程」のようなもので定める必要があります。
八洲学園大学の学則では、まったく同じ内容で、以下のようになっています。
本学に、本学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関する規程は別に定める。
第9条 本学に、教育・研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関する必要な事項は、別に定める。
学校教育法の93条で、「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」とありますので、教授会は必置の会議体となります。しかし、教育・研究に関する重要事項を審議するためですので、すべてが教授会に委ねられている訳ではありません。また、教授会という名称ですが、同条の2で「准教授その他の職員を加えることができる」とありますので、准教授や講師、事務職員などを加えることもできます。
また、教授会に関する法的な規定はこれだけですので、具体的に何をどのようなルールで審議するかは、別途、「教授会規程」のようなもので定める必要があります。
八洲学園大学の学則では、まったく同じ内容で、以下のようになっています。
本学に、本学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関する規程は別に定める。
2012年7月24日火曜日
職員組織(大学学則)
(職員組織)
第8条 学部に、学部長を置く。
2 学科に、学科長を置く。
3 図書館に、図書館長を置く。
4 センターに、センター長を置く。
5 事務局に、事務局長を置く。
職員組織については、法令や設置基準に明確な規定はありません。大学には学部を置くのが基本ですが、これも例外が認められており、最近では学群などと言う名称で、学部の枠を取り払って自由に科目を選択できるようになってきています。また、学部があるからと言って、学長も必置のポストではありません。
図書館は、大学に必須の施設ですが、図書館長は必ずも必要な役職ではありません。センターや事務局については、必要に応じて置く組織ですので、それぞれの長も必須ではありません。
なお、八洲学園大学の学則には、職員組織に関する規定はありません。また、学長は置いていません。
第8条 学部に、学部長を置く。
2 学科に、学科長を置く。
3 図書館に、図書館長を置く。
4 センターに、センター長を置く。
5 事務局に、事務局長を置く。
職員組織については、法令や設置基準に明確な規定はありません。大学には学部を置くのが基本ですが、これも例外が認められており、最近では学群などと言う名称で、学部の枠を取り払って自由に科目を選択できるようになってきています。また、学部があるからと言って、学長も必置のポストではありません。
図書館は、大学に必須の施設ですが、図書館長は必ずも必要な役職ではありません。センターや事務局については、必要に応じて置く組織ですので、それぞれの長も必須ではありません。
なお、八洲学園大学の学則には、職員組織に関する規定はありません。また、学長は置いていません。
2012年7月12日木曜日
職員(大学学則)
(職員)
第7条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及び技術職員を置く。
学校教育法の第92条に「大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。」とあり、同条の2項に「大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。」とあります。
准教授とは、かつての助教授の呼び方が変わったものです。助教とは、「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事」する者で、助手は、「教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事」すると定義されています。つまり、助教は学生の指導もするが、助手は研究の手伝いという分け方です。
なお、八洲学園大学は、通信制ということで、下記のように添削指導員が追加されています。
第7条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、添削指導員、事務職員、技術職員及びその他の必要な職員を置く。
第7条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及び技術職員を置く。
学校教育法の第92条に「大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。」とあり、同条の2項に「大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。」とあります。
准教授とは、かつての助教授の呼び方が変わったものです。助教とは、「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事」する者で、助手は、「教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事」すると定義されています。つまり、助教は学生の指導もするが、助手は研究の手伝いという分け方です。
なお、八洲学園大学は、通信制ということで、下記のように添削指導員が追加されています。
第7条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、添削指導員、事務職員、技術職員及びその他の必要な職員を置く。
2012年7月8日日曜日
事務局(大学学則)
(事務局)
第6条 本学に、事務局を置く。
2 事務局に関する必要な事項は、別に定める。
大学の事務局については、設置基準には41条に「その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。」という記述があるだけで、具体的に規定されていません。しかし、寄附行為の認可に関する審査基準に、職員数にいては、教員数の5分の4(医学部・歯学部を除く)ということが、標準経常経費として明記されています。これを参考に、事務局の組織や役割を考えることになります。
参考までに、いくつかの大学を調べたところ、代表的な課として、以下の様なものがありました。
総務課、企画課、広報課、情報課、人事課、職員課、財務課、経理課、契約課、施設企画課、計画課、整備課、保全課、学生課、厚生課、入試課、研究協力課、国際課、留学生課、産業連携課
新設大学では、これだけ多くの課を設けることは稀とは思いますが、施設関係や学生関係の課が多いところが民間企業との違いです。大学だからと特別に考える必要はないかも知れません。しかし、大学では、教員と職員の対立がたびたび問題になりますので、事務局の体制や役割については十分に検討する必要があります。
なお、八洲学園大学の事務局に関する規定は、下記のように、まったく同じ文言となっています。
(事務局)
第6条 本学に事務局を置く。
2 事務局に関する規程は別に定める。
第6条 本学に、事務局を置く。
2 事務局に関する必要な事項は、別に定める。
大学の事務局については、設置基準には41条に「その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。」という記述があるだけで、具体的に規定されていません。しかし、寄附行為の認可に関する審査基準に、職員数にいては、教員数の5分の4(医学部・歯学部を除く)ということが、標準経常経費として明記されています。これを参考に、事務局の組織や役割を考えることになります。
参考までに、いくつかの大学を調べたところ、代表的な課として、以下の様なものがありました。
総務課、企画課、広報課、情報課、人事課、職員課、財務課、経理課、契約課、施設企画課、計画課、整備課、保全課、学生課、厚生課、入試課、研究協力課、国際課、留学生課、産業連携課
新設大学では、これだけ多くの課を設けることは稀とは思いますが、施設関係や学生関係の課が多いところが民間企業との違いです。大学だからと特別に考える必要はないかも知れません。しかし、大学では、教員と職員の対立がたびたび問題になりますので、事務局の体制や役割については十分に検討する必要があります。
なお、八洲学園大学の事務局に関する規定は、下記のように、まったく同じ文言となっています。
(事務局)
第6条 本学に事務局を置く。
2 事務局に関する規程は別に定める。
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