2012年8月29日水曜日

編入学(大学学則)

(編入学)
第18条 次の各号のいずれかに該当するもので、本学に編入学を志願する者があるときには、選考のうえ、2年次又は3年次に入学を許可する。
(1) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること、その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)を修了した者
(3) 学士の学位を有する者

編入学について、文科省のホームページに、以下のように解説されています。

「編入学」とは、学校を卒業した者が、教育課程の一部を省いて途中から履修すべく他の種類の学校に入学すること(途中年次への入学)と解されています。

その上で、大学への編入が法律で認められているのは、
短大卒業生(学校教育法108条の2第7項)
高等専門学校卒業生(学校教育法第122条)
専門学校(専修学校の専門課程)卒業生(学校教育法第132条)
としています。
学位を有するもの(大学卒業生)は、正確には編入ではなく、大学への入学を認めた上で、次の学校教育法88条の規定で、単位と修業年限を認定することを指します。

 大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該大学の修業年限の二分の一を超えてはならない。


小中高では、退学せずに、そのまま別の小中高に入ることを転校または転学(転入学)といいますが、大学では、一旦、退学した上で、別の大学に入学することになりますので、転学にはなりません。



なお、八洲学園大学では、以下のように編入学という言葉を使わずに、詳しく定めています。


第22条 次の各号の一に該当する者で、正科生として本学への入学を志願する者があるときは、書類選考の上、別に定めるところにより、相当年次に入学を許可することができる。
 一 本学を卒業し、退学し、又は除籍された者
 二 他の大学(外国の大学を含む。)を卒業し、退学し、又は除籍された者
 三 短期大学(外国の短期大学を含む。)、高等専門学校(外国の高等専門学校を含む。)、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者
 四 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること及び当該課程の修了に必要な総授業数が1700時間以上であること。)を修了した者
 五 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第92条の3に定める従前の規定による高等学校、専門学校、教員養成諸学校の課程を修了し、又は卒業した者
2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取り扱い並びに在学すべき年数については、別に定めるところによる。
3 再入学者、編入学者及び転入学者の入学手続き等に関しては、第18条から第21条の例による。ただし、第18条第2号に定める書類は、卒業証明書又は在籍証明書及び成績証明書と読み替えるものとする。

2012年8月26日日曜日

入学者の選考(大学学則)

(入学者の選考)
第17条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考する。

日本における大学の入学選考は、公正さ、透明さが求められます。学校教育法施行規則の67条で、「学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が、これを定める。」とありますので、最終的な決定は学長ということになります。しかし、予め一定の基準で選考ができるように、基準を定めておく必要があります。一般的には筆記試験の成績順で決めることになると思われますが、筆記試験以外であっても構いませんが、文書化しておく必要はあります。
学則は、公開することが原則ですが、入試の基準が公開になじまない場合は、この規定のように別に定めるようにしておくと良いと思います。


八洲学園大学では、下記のように定めています。


第19条 入学志願者の合否の判定は、前条の書類により、教授会において行う。

2012年8月22日水曜日

入学の出願(大学学則)

(入学の出願)
第16条 本学への入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添えて、所定の期日までに提出しなければならない。

入学の手続きを定めた条文になります。法律で入学続きについては特に明記はされていませんので、一般的な記述になっています。所定の書類の種類、検定料の金額、期日については別途定めることになりますが、八洲学園大学では、書類については下記のように具体的に定めています。


第18条 入学志願者は、次の各号の書類を指定の期日までに本学に提出しなければならない。
 一 入学願書
 二 出身学校長記載の調査書(卒業証明書及び成績証明書をもってこれに代えることができる。)又は、検定合格証書等大学入学資格を証する証明書

また、検定料も具体的金額をできるだけ学則に盛り込むのが好ましいといえます。別途定めるという規定でも差し支えありませんが、別途定めた規定も学則の一部と見なされますので、学則の変更と同様の手続きが必要となります。学則に載っていないからと、勝手に変更はできませんので、注意してください。

2012年8月12日日曜日

入学の資格(大学学則)

(入学の資格)
第15条 本学に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣が指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験に合格した者(廃止前の大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者


大学の入学資格については、学校教育法の第90条で次のように定められています。

大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
○2  前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当該大学に入学させることができる。

一  当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。
二  当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有すること。

この中の「文部科学大臣の定めるところ」については、学校教育法施行規則の150条で以下のようになっています。


学校教育法第九十条第一項 の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一  外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
二  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
三  専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
四  文部科学大臣の指定した者
五  高等学校卒業程度認定試験規則 による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
六  学校教育法第九十条第二項 の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
七  大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの

この学則15条の (1) (2)は学校教育法、(3)~(8)は施行規則に沿ったものです。なお、学校教育法90条の2項の規程は、いわゆる飛び入学に関する規定で、高度な理系の研究を行なっている大学が対象で、大学院を設置していることが前提になりますので、新設大学には当面、関係のない規定となります。

2012年8月10日金曜日

入学(大学学則)

(入学)
第14条 入学の時期は学年の始めとする。ただし、第19条に定める再入学、第20条に定める転入学につては、学期の始めとすることができる。


入学の時期について、学年の始め(通常は4月)ということに異論のなりところですが、再入学(一旦、退学した人がもう一度入学する場合)や転入学(他の大学からの入学)については、学習に支障がなければ、随時、認めることも可能ですが、授業の途中から学習することに無理があれば、学期の区切りで認めることになります。小中高などの転校の場合は、随時認めることが多いですが、大学のカリキュラムは大学ごとに異なるため、途中での入学は難しいと言わざるを得ません。


八洲学園大学では、「入学の時期は、学期の始めとする。」としています。これは、完全セメスター制(各学期で授業か完結する)のため、学期の始めから新しい授業が始まるため新入生も、各学期で入学ができます。そのため、4月と10月に入学、3月と9月に卒業となっています。

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2012年8月6日月曜日

修業年限及び在学期間(大学学則)

(修業年限及び在学期間)
第13条 本学の修業年限は4年とする。
2 在学期間は、通算して8年を超えて在学することはできない。ただし、第18条から第20条までの規定により入学した学生は、第21条により定められた在学すべき年数の2倍を超えて在学することはできない。


学校教育法で大学の修業年限は4年(医学・歯学・薬学・獣医学は6年)と定められています。ただし、特別な専門的分野と夜間の課程は4年以上にすることができます。最近では、飛び級も認められるようになりましたので、3年で卒業も可能となっていますが、これは理系などで特別に優秀な学生に対する例外的な措置で、新設大学では難しいと思います。
在籍期間の上限は法令では定められていませんが、8年が一般的のようですが、八洲学園大学では12年としています。この在籍期間の8年というのは修業年限の2倍ですので、18条から20条の編入学や転学の場合も、その2倍という制限にしてあります。




八洲学園大学では、在籍期間が修業年限の3倍の12年という以外、ほぼ同じ内容になっています。



第12条 正科生の修業年限は4年とする。
2 正科生は、12年を超えて在学することはできない。ただし、編入学、転入学及び再入学した正科生並びに本学の科目等履修生であった者が正科生として入学した場合は、その者の在学すべき年数の3倍に相当する年数を超えて在学することはできない。

2012年8月2日木曜日

休業日(大学学則)

(休業日)
第12条 休業日を次の各号のとおりとする。ただし、第4号の期間は、毎年度学年歴により定めるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 創立記念日 ◯月◯日
(4) 夏季、冬季、学年始及び学年末休業期間
2 前項に定めるほか、臨時の休業日及び休業日変更は,その都度学長が定める。
3 前2項の規定にかかわらず、学長が必要と認める場合には、休業期間中に授業を行うことができる。


休業日は法令で定められていませんので、自由に決めることができます。一般的には、土日と祝日、あとは、夏休み、冬休み、春休みということになります。これら以外に創立記念日などを特別に休業日とすることもできます。2項、3項のように例外規定を設けることで、臨機応変に対応することが可能となります。



八洲学園大学は、通信制で社会人の方が学習しやすいように土日や祝日もスクーリングを行う関係上、休業日は、下記のようにお正月のみとなっています。



第10条 休業日は、12月30日から翌年の1月4日までとする。
2 必要がある場合学長は、前項の休業日を臨時に変更し、又は臨時の休業日を定め
ることができる。