2012年12月27日木曜日

休学(大学学則)

(休学)
第37条 学生が病気その他やむを得ない事由で、3カ月以上修学できない場合には、保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得て休学することができる。
2 病気の場合は、医師の診断書を添付しなければならない。
3 学長は、必要と認めるときは、学生に休学を命ずることがある。

(休学期間)
第38条 休学期間は1年以内とする。ただし、病気による休学にあってはその病状により1年を限ってこの期間を延長することができる。
2 休学期間は通算して4年を超えることはできない。
3 休学期間は、これを在学期間に算入しない。


 休学については、法令上は特に規定はありませんので、大学が独自に定めることができます。ここでは、必要な手続きを定めてあるほか、3項で学長命 令で休学できることにしてあります。これは、大学や他の学生に迷惑がかかる場合や、伝染病の場合などを想定してのことになります。
また、休学期間は学修をしていないわけですから、在籍期間に含めることができない旨を38条で明記してあります。休学と単なる欠席の違いはここになります。また、履歴書上も休学なのと留年では社会的な評価も違ってきます。なお、休学中の学費は減免することが一般的ですが、必ず減免しなければいけない訳ではありません。


八洲学園大学では下記の通りですが、休学できる最長期間も含めて定めてあります。

(休学)
第34条 正科生、科目等履修生及び特修生は、学期を単位として、保証人連署の届出により、休学することができる。
2 休学期間は、正科生の場合通算して8学期間、科目等履修生及び特修生の場合通算して2学期間を超えることができない。ただし、本人からの申し出により、大学が認めたときは休学期間の延長を認めることができる。
3 休学期間は、正科生の修業年限及び在学年限並びに科目等履修生及び特修生の修業期間に算入しない。

2012年12月21日金曜日

退学(大学学則)

(退学)
第36条 学生が退学しようとするときは、理由を具した保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得なければならない。

学校教育法施行規則の144条で「学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める。」とあります。そのため、これに準じた学則とする必要がありますが、学内手続きですので、学生との契約である学則に規定する必要まではないとも言えます。実際、退学しようとする人を止めることはできませんので、届けるように規定するので十分と言えるかも知れません。


八洲学園大学でも、下記のように学内の手続きは学則には規定していません。


第37条 退学しようとする者は、保証人連署の上、届出なければならない。



2012年12月12日水曜日

規則等への委任(大学学則)

(規則等への委任)
第35条 授業、履修、試験、他大学等における授業科目の履修等、大学以外の教育施設等における学修、入学前の既取得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定める。

これは、学則が冗長になって分かりにくくなるのを避けるために、重要でない事項を別の規定に分けて記述するという意味ですが、これらの別の規定も学則の一部と見なす必要があります。学則でないので自由に変更して良いというわけではないので注意が必要です。また、学則に含めるべき内容を「別に定める」 とした場合、学則が認可されない可能性があります。学則が大学と学生との契約であるという趣旨に基づいて、必要な事項はちゃんと学則に盛り込むようにしましょう。

2012年12月8日土曜日

入学前の既取得単位等の認定(大学学則)

(入学前の既取得単位等の認定)
第34条 教育上有益と認めるときは学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学及び短期大学を含む。)において履修した授業科目についての習得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令)第31条に定める科目等履修生として習得した単位を含む。)を、本学において授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学の授業科目とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により習得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、再入学及び転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第32条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

この項目は、大学設置基準の30条に沿ったもので、他の大学で修得した単位を60単位まで認定できるというものです。ただし、入学の前後を問わず、他の大学で修得した単位は合計で60単位までしか認定できません。例外として編入や転学がありますが、これは、4年次への編入などを想定しているかです。

第三十条  大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条第一項の 規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
 前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位以外のものについて は、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を 超えないものとする。 
 
 
八洲学園大学においては、編入学の規定とは別に、以下のように定めています。

第23条 新たに正科生として本学の第1年次に入学した学生が、他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において既に修得した単位(科目等履修 生として修得した単位を含む。)については、教育上有益と認められる場合は、別 に定めるところにより卒業の要件となる単位として認定することができる。ただし、 修業年限は短縮しない。 

2012年12月3日月曜日

大学以外の教育施設等における学修(大学学則)

第33条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項の規定により本学で修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

この項目は、大学設置基準の第29条そのままです。短大、高専での単位を認めるのは当然かと思いますが、60単位までの中には前条で規定している他大学での単位を認定したものと合計して60単位までであることに注意が必要です。つまり、自大学で64単位以上は修得する必要があるということになります。

第二十九条  大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
 前項により与えることができる単位数は、前条第一項及び第二項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。 
 
 
八洲学園大学でも、書きぶりは違いますが、同様の規定になっています。

(入学前等の既修得単位の認定の限度)
第33条 第23条及び前条第2項及び第36条第3項により卒業の要件となる単位として認定する単位数は、編入学及び転入学の場合を除き、合わせて60単位を超えないものとする。