2013年1月13日日曜日

転学(大学学則)

(転学)
第40条 学生が他大学に転学を志願するときは、あらかじめ学長の許可を受けなければならない。

学長の許可という表現になっていますので、許可するかどうかは学長の判断に依ることになります。単に、大学を辞めるということではなく、大学の名前をもって、他の大学に入学するのと同じですので、誰に対しても自動的に認めることができるものではないということです。

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