2013年1月13日日曜日

転学(大学学則)

(転学)
第40条 学生が他大学に転学を志願するときは、あらかじめ学長の許可を受けなければならない。

学長の許可という表現になっていますので、許可するかどうかは学長の判断に依ることになります。単に、大学を辞めるということではなく、大学の名前をもって、他の大学に入学するのと同じですので、誰に対しても自動的に認めることができるものではないということです。

2013年1月4日金曜日

復学(大学学則)

(復学)
第39条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。

 休学の規定がある以上、復学の規定も必要になります。ここでは、学長の許可が必要という規定ですので、学生が希望したからと言って自動的に復学できるわけではありません。しかし、実際には、復学を認める細かな規定を別途定めておく必要があります。


なお、八洲学園大学では、下記のように届出で復学するこができる規定になっています。
 
第35条 休学期間中は、届出により、学期の始めに限り、復学することができる。