tag:blogger.com,1999:blog-50191667983965514402024-03-09T01:49:42.114+09:00和田公人の学校の作り方「学校って作れるの?」「学校ってどうやって作ればいいの?」そんな疑問にお答えします。
お金も時間も必要です。しかし、一番重要なのは、教育への熱い情熱で、確固たる教育理念です。和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.comBlogger145125tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-13723960719993494702013-02-16T08:06:00.000+09:002013-02-16T08:06:36.644+09:00本にしましたこのブログを整理、加筆して本にまとめました。Kindle版のみで300円ですが、良かったら、<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00B1W0CWC/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00B1W0CWC&linkCode=as2&tag=wadaspage02-22" target="_blank">こちら</a>からどうぞ。<br />
<br />和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-22282932470748907702013-02-16T08:05:00.002+09:002013-02-16T08:05:35.294+09:00他大学への入学(大学学則)(他大学への入学)<br />
第41条 学生が他大学に入学を志願しようとするときは、あらかじめ学長の許可をうけなければならない。<br />
<br />
他大学への入学とは、退学して他の大学へ入り直すという意味ではなく、2つの大学に同時に在籍する、いわゆる二重学籍の場合を想定しています。これを禁止している大学もありますが、認めるか認めないかは大学の裁量に委ねられています。ここでは、学長の許可としていますので、認めることを前提にしていることになります。ただし、どのような場合に認めるかを予め内規などで定めておく必要があるでしょう。また、他大学への入学と言った場合、正科生での入学と科目等履修生での入学がありますので、それぞれの場合を想定する必要があります。<br />
<br />
八洲学園大学は通信制ということもあり、学則では他大学への入学については特に規定していませんので、自由に入学できるということになります。 和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-15586855237546740652013-01-13T23:34:00.000+09:002013-01-13T23:34:09.531+09:00転学(大学学則)(転学)<br />
第40条 学生が他大学に転学を志願するときは、あらかじめ学長の許可を受けなければならない。<br />
<br />
学長の許可という表現になっていますので、許可するかどうかは学長の判断に依ることになります。単に、大学を辞めるということではなく、大学の名前をもって、他の大学に入学するのと同じですので、誰に対しても自動的に認めることができるものではないということです。 和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-23507467775599268872013-01-04T11:19:00.000+09:002013-01-04T11:19:06.650+09:00復学(大学学則)(復学)<br />
第39条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。<br />
<br />
休学の規定がある以上、復学の規定も必要になります。ここでは、学長の許可が必要という規定ですので、学生が希望したからと言って自動的に復学できるわけではありません。しかし、実際には、復学を認める細かな規定を別途定めておく必要があります。<br />
<br />
<br />
なお、八洲学園大学では、下記のように届出で復学するこができる規定になっています。<br />
<br />
<div class="page" title="Page 7">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">第35条 休学期間中は、届出により、学期の始めに限り、復学することができる。
</span>
</div>
</div>
</div>
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-46798704689442072762012-12-27T09:59:00.001+09:002012-12-27T09:59:51.552+09:00休学(大学学則)(休学)<br />
第37条 学生が病気その他やむを得ない事由で、3カ月以上修学できない場合には、保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得て休学することができる。<br />
2 病気の場合は、医師の診断書を添付しなければならない。<br />
3 学長は、必要と認めるときは、学生に休学を命ずることがある。<br />
<br />
(休学期間)<br />
第38条 休学期間は1年以内とする。ただし、病気による休学にあってはその病状により1年を限ってこの期間を延長することができる。<br />
2 休学期間は通算して4年を超えることはできない。<br />
3 休学期間は、これを在学期間に算入しない。<br />
<br />
<br />
休学については、法令上は特に規定はありませんので、大学が独自に定めることができます。ここでは、必要な手続きを定めてあるほか、3項で学長命
令で休学できることにしてあります。これは、大学や他の学生に迷惑がかかる場合や、伝染病の場合などを想定してのことになります。<br />
また、休学期間は学修をしていないわけですから、在籍期間に含めることができない旨を38条で明記してあります。休学と単なる欠席の違いはここになります。また、履歴書上も休学なのと留年では社会的な評価も違ってきます。なお、休学中の学費は減免することが一般的ですが、必ず減免しなければいけない訳ではありません。<br />
<br />
<br />
八洲学園大学では下記の通りですが、休学できる最長期間も含めて定めてあります。<br />
<br />(休学)<br /> 第34条 正科生、科目等履修生及び特修生は、学期を単位として、保証人連署の届出により、休学することができる。<br /> 2 休学期間は、正科生の場合通算して8学期間、科目等履修生及び特修生の場合通算して2学期間を超えることができない。ただし、本人からの申し出により、大学が認めたときは休学期間の延長を認めることができる。 <br /> 3 休学期間は、正科生の修業年限及び在学年限並びに科目等履修生及び特修生の修業期間に算入しない。<br /> 和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-51992657334632573422012-12-21T10:43:00.002+09:002012-12-21T10:43:26.703+09:00退学(大学学則)(退学)<br />
第36条 学生が退学しようとするときは、理由を具した保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得なければならない。<br />
<br />
学校教育法施行規則の144条で「学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める。」とあります。そのため、これに準じた学則とする必要がありますが、学内手続きですので、学生との契約である学則に規定する必要まではないとも言えます。実際、退学しようとする人を止めることはできませんので、届けるように規定するので十分と言えるかも知れません。<br />
<br />
<br />
八洲学園大学でも、下記のように学内の手続きは学則には規定していません。 <br />
<br />
<div class="page" title="Page 7">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">第37条 退学しようとする者は、保証人連署の上、届出なければならない。
</span><br />
</div>
</div>
</div>
<br />
<br />
<br />
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-35063775783712702772012-12-12T14:44:00.000+09:002012-12-12T14:45:54.085+09:00規則等への委任(大学学則)(規則等への委任)<br />
第35条 授業、履修、試験、他大学等における授業科目の履修等、大学以外の教育施設等における学修、入学前の既取得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定める。<br />
<br />
これは、学則が冗長になって分かりにくくなるのを避けるために、重要でない事項を別の規定に分けて記述するという意味ですが、これらの別の規定も学則の一部と見なす必要があります。学則でないので自由に変更して良いというわけではないので注意が必要です。また、学則に含めるべき内容を「別に定める」 とした場合、学則が認可されない可能性があります。学則が大学と学生との契約であるという趣旨に基づいて、必要な事項はちゃんと学則に盛り込むようにしましょう。和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-73489053455519009142012-12-08T09:43:00.001+09:002012-12-08T09:43:59.109+09:00入学前の既取得単位等の認定(大学学則)(入学前の既取得単位等の認定)<br />
第34条 教育上有益と認めるときは学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学及び短期大学を含む。)において履修した授業科目についての習得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令)第31条に定める科目等履修生として習得した単位を含む。)を、本学において授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。<br />
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学の授業科目とみなし、単位を与えることができる。<br />
3
前2項の規定により習得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、再入学及び転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第32条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。<br />
<br />
この項目は、大学設置基準の30条に沿ったもので、他の大学で修得した単位を60単位まで認定できるというものです。ただし、入学の前後を問わず、他の大学で修得した単位は合計で60単位までしか認定できません。例外として編入や転学がありますが、これは、4年次への編入などを想定しているかです。<br />
<br />
<div class="item">
<b>第三十条</b>
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5019166798396551440" name="1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000001000000000000000000"></a>
大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条第一項の
規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
</div>
<div class="item">
<b><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5019166798396551440" name="1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000002000000000000000000">2</a>
</b>
大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
</div>
<div class="item">
<b><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5019166798396551440" name="1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000003000000000000000000">3</a>
</b>
前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位以外のものについて
は、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を
超えないものとする。 </div>
<div class="item">
</div>
<div class="item">
</div>
<div class="item">
八洲学園大学においては、編入学の規定とは別に、以下のように定めています。</div>
<div class="item">
<br />第23条 新たに正科生として本学の第1年次に入学した学生が、他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において既に修得した単位(科目等履修 生として修得した単位を含む。)については、教育上有益と認められる場合は、別 に定めるところにより卒業の要件となる単位として認定することができる。ただし、 修業年限は短縮しない。
</div>
<br />
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-777745625327316462012-12-03T10:42:00.002+09:002012-12-03T10:42:18.002+09:00大学以外の教育施設等における学修(大学学則)第33条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。<br />
2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項の規定により本学で修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。<br />
<br />
この項目は、大学設置基準の第29条そのままです。短大、高専での単位を認めるのは当然かと思いますが、60単位までの中には前条で規定している他大学での単位を認定したものと合計して60単位までであることに注意が必要です。つまり、自大学で64単位以上は修得する必要があるということになります。 <br />
<br />
<div class="item">
<b>第二十九条</b>
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5019166798396551440" name="1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000001000000000000000000"></a>
大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
</div>
<div class="item">
<b><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5019166798396551440" name="1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000002000000000000000000">2</a>
</b>
前項により与えることができる単位数は、前条第一項及び第二項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。 </div>
<div class="item">
</div>
<div class="item">
</div>
<div class="item">
八洲学園大学でも、書きぶりは違いますが、同様の規定になっています。</div>
<div class="item">
<div class="page" title="Page 6">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<br />(入学前等の既修得単位の認定の限度)<br /> 第33条 第23条及び前条第2項及び第36条第3項により卒業の要件となる単位として認定する単位数は、編入学及び転入学の場合を除き、合わせて60単位を超えないものとする。</div>
</div>
</div>
</div>
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-26907134975756009312012-11-23T19:48:00.000+09:002012-11-23T19:48:26.779+09:00他の大学又は短期大学における授業科目の履修等(大学学則)(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)<br />
第32条 教育上有益と認められるときは、他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という)との協議に基づき、学生が当該他大学等において履修した授業科目について取得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。<br />
2 前項の規定は、学生が第42条の規定により留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。<br />
3 前2項の規定により、本学において習得したものとみなすことができる単位数は、合計60単位を超えないものとする。<br />
<br />
他大学で修得した単位は60単位まで認定することができる旨が 大学設置基準の第28条に以下のように規定されています。<br />
<br />
<div class="item">
1 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
</div>
<div class="item">
2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及
び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するもの
の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
</div>
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-19360150886100108782012-11-18T08:22:00.000+09:002012-11-18T08:22:46.419+09:00授業日数(大学学則)(授業日数)<br />
第31条 毎学年の授業日数は、定期試験の日数を含め、35週以上とする。<br />
<br />
1単位は45時間の学修ということは大学設置基準で謳われています。そのうち講義は15時間で、あとは予習15時間、復習15時間になります。週に1回1時間の授業を行うと、前期15週、後期15週あれば足ります。試験や休講のときの予備を考慮して年に35週もあれば良いということになります。1年は52週ありますので、夏休みなどを除くと授業ができるのが35週程度というのが小中高では一般的です。大学がこれに合わせる必要はありませんが、前後期15時間を確実に確保するために35週以上としているということになります。 <br />
<br />
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-76154561400903066102012-11-12T18:34:00.001+09:002012-11-12T18:34:14.010+09:00成績の評価(大学学則)(成績の評価)<br />
第30条 成績の評価は、秀・優・良・可・不可(S・A・B・C・F)の5段階とし、秀・優・良・可を合格、不可を不合格とする。<br />
<br />
成績の評価は、大学の任意ですので、3段階、4段階、5段階や100点満点でも構いません。<br />
<br />
八洲学園大学では、以下のようになっています。<br />
<br />
<br />
<div class="page" title="Page 6">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">(成績評価)<br />
第30条 科目修得試験、最終試験、学外実地研修及び卒業論文の成績は、優、良、
</span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">可、不可の4種の標語で表わし、優、良、可を合格とし、不可を不合格とする。
2 前項の標語の基準は、次のとおりとする。
</span><br />
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;"> 優
</span><span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;"><span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;"> 100点~80点</span></span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;"><span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;"></span> 良
</span><span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;"><span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;"> 79点~70点</span></span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;"><span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;"> </span>可
</span><span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;"><span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;"> 69点~60点 </span></span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;"><span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;"> </span>不可
</span><span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">59点以下</span><br />
</div>
<div class="column">
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">
</span><br />
</div>
</div>
</div>
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-19607817629371790712012-11-06T07:10:00.002+09:002012-11-06T07:10:39.690+09:00単位の認定、科目の修得及び評価(大学学則)(単位の認定、科目の修得及び評価)<br />
第29条 授業科目を履修し、その試験又は論文等の審査に合格した者には、所定の単位を<br />
与える。<br />
2 前項の規定にかかわらず、平常点をもって試験に代えることを認められた科目については、この限りではない。<br />
3 試験に関し必要な事項は、別に定める。<br />
<br />
<br />
大学設置基準の27条で、「試験の上で単位を与える」となっていますので、原則として試験をせずに単位は出せません。例外として「卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目」は「大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えること」ができます。具体的な試験の方法などは大学設置基準でも明記されていませんので、各大学で決めることになります。<br />
<br />
<br />
八洲学園大学の場合は、もう少し具体的に、下記のように規定してあります。<br />
<br />
<br />
<div class="page" title="Page 5">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">第29条 単位の授与は、授業の方法別に次により実施する。
</span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">一 テキスト授業によるものについては、添削指導を受け合格した者に科目修得試
験の受験資格を与え、当該試験の合格者に単位を授与するものとし、論文による
ものについては、論文が完成し合格したときに単位を授与する。
</span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">二 スクーリング授業によるものについては、出席が良好な者に最終試験の受験資
格を与え、当該試験の合格者に単位を授与する。
</span><br />
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<span style="font-family: MS; font-size: 11pt;">三 卒業論文(卒業研究演習を含む。以下同じ。)については、指導教員の指導を
受け、審査に合格した者に単位を授与する。</span></div>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 6">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">四 学外実地研修については、研修先の評価及び学生等が提出する実地研修報告書
を審査し、合格したものに単位を授与する。
</span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">2 前項の科目修得試験は、本学が指定する会場で行い、科目修得試験の日時・会場
は、その都度公表する。
</span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">3 第1項の科目修得試験、卒業論文審査及び学外実地研修審査を受けるためには、
当期の授業料が納入済みであることを要する。 </span><br />
</div>
</div>
</div>
<br />
<br />和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-76037505991795172952012-10-31T10:51:00.000+09:002012-10-31T10:51:10.007+09:00単位の計算方法(大学学則)<br />
(単位の計算方法)<br />
第28条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外の必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。<br />
(1) 講義については、2時間 × 15週の授業をもって2単位とする。<br />
(2) 演習については、2時間 × 15週の授業をもって1単位とする。<br />
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
大学設置基準で、「講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする」となっていますので、この範囲で大学が自由に決めることができます。講義は15時間、演習は30時間というところが多いようです。だからと言って、1単位の重みが違うわけではありません。いずれによせ45時間の学修で1単位には変わりありませんので、講義は予習と復習に30時間、演習は15時間を必要とするということになります。実際に、学生がそれだけの時間を予習や復習しているかが問題にはなっていますが、建前はそういうことです。このことをちゃんと理解している教員が少ないため、講義の方が楽という印象を学生が持っているのかも知れません。今後、欧米並に、この単位の実質化がますます重要視されると思われます。</div>
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-77086614792371859392012-10-21T08:59:00.000+09:002012-10-21T08:59:12.240+09:00授業の方法(大学学則)(授業の方法)<br />
第27条 授業は、講義、演習により行うものとする。<br />
<br />
大学設置基準25条で大学の授業は「授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。」となっていますので、これらすべてか組み合わせで行うことになります。具体的に講義や演習がどのようなものかは規定されていませんので、一般的な概念ということになります。つまり、講義とは大人数で主に、講師が一方的に話をする形式、演習は少人数でディスカッションや学生から発表が頻繁に行われる形式を言います。実験・実習は説明の必要はないでしょう。<br />
<br />
ただし、同じく大学設置基準の21条で講義・演習は15時間〜30時間、実験・実習は30時間〜45時間の授業で1単位とする、となっていますので、実験・実習が多すぎると4年で124単位が取れないという事態になるかも知れません。<br />
<br />
<br />
八洲学園大学は通信制ということもあり、下記のような規定になっています。<br />
<br />
<br />
<div class="page" title="Page 5">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">(授業及び履修の方法)<br />
第27条 授業は、テキスト授業、スクーリング授業のいずれか、又はこれらの併用</span><span style="font-family: MS; font-size: 11pt;">により行う。</span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">
2 テキスト授業は、所定のテキストを学習し、課せられた課題に対し添削指導を</span><span style="font-family: MS; font-size: 11pt;">受けるか又は課せられた論文の指導を受けながら当該論文を完成させるものとす</span><span style="font-family: MS; font-size: 11pt;">る。</span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">
3 スクーリング授業は、本学が指定する会場において、所定の授業を受けるもの</span><span style="font-family: MS; font-size: 11pt;">とする。</span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">
4 学外実地研修は、本学が許可又は指定する施設において行うものとする。 </span><br />
</div>
</div>
</div>
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-741187996931672612012-10-18T14:19:00.000+09:002012-10-18T14:19:24.187+09:00授業科目名及び単位数並びに卒業に必要な単位数(大学学則)<br />
第26条 授業科目の名称及び単位数並びに卒業に必要な単位数は、別表2のとおりとする。<br />
<br />
卒業に必要な単位は124単位と大学設置基準で定められていますが、科目や科目ごとの単位は自由に設定できます。ただし、1単位は45時間(15時間の講義と15時間の予習と15時間の復習)相当の学習と決められています。そのため、年間52週のうち夏休みなどを除いた35週を前期と後期の15週ずつに分けて、週に1時間の授業で1単位とする例が多いようです。1時間は60分ですが、休憩など考慮して正味45分と考えて90分授業で2時間分とする大学も多く見受けられます。つまり、週に1回90分の授業をすれば半期で2単位。1年だと4単位という計算です。<br />
1時間の講義を受けるのに予習と復習で2時間も必要ですから、1日に3コマとか4コマも受けるというのは無理があります。1日2コマ(4単位)でも、週5日だと10コマ40単位も取れますので、卒業に必要な124単位は3年で取れることになります。<br />
大学の時間割が穴だらけというのは、予習と復習の時間ということなのですが、実際に学生がそれを理解しているかは疑問なところです。<br />
<br />
<br />和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-61562221271869192282012-10-06T18:17:00.001+09:002012-10-06T18:17:46.710+09:00授業科目の区分(大学学則)(授業科目の区分)<br />
第25条 授業科目を分けて、教養科目、基礎科目、専門基礎科目、専門科目、資格科目とする。<br />
<br />
これらの区分は大学が任意に設定できます。これらの区分ごとに卒業に必要な単位数を定めることで、偏りのない履修ができるようにします。24条でも書きましたが、現在では、一般教養が必須という概念がなく、すべてを専門科目とすることも可能です。しかし、学習効果を考えると、教養的な科目を学習した後、専門科目を学習するようなカリキュラムを編成することも考えられます。これらは、大学のミッションやアドミッションポリシーによります。どのような学生に入学してもらい、どのような教育を実施し、ゴールをどう定めるか、これらによって、大学が独自に定めることができます。<br />
<br />
<br />
八洲学園大学では以下のように定めています。<br />
<br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">(授業科目)<br />
第24条 本学の授業科目は、基礎科目、専門科目及び資格科目に区分する。<br />
2 開設する授業科目の名称及び単位数は、本学履修規程の定めるところによる。 </span>和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-15697457316110234082012-10-02T07:03:00.000+09:002012-10-02T07:03:48.024+09:00教育課程(大学学則)(教育課程)<br />
第24条 教育課程は、授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを、各年次に配当して編成するものとする。<br />
<br />
<br />
大学の教育課程は、大学が自由に決めることができる。以前のように一般教養科目が必要であったり、体育や卒論と必須ということもなく、すべて大学が独自に決めることができます。ただし、これは大学開学後、完成年度(通常は4年)経過し、一人前の大学と認められた後のことで、認可申請時は、カリキュラムが大学に相応しいか、学部内容に沿っているか、担当教員がその科目を担当するに相応しいかなどが総合的に判断されます。そのため、いくら良い科目を並べても、相応しい担当教員がいなければ認可を受けられないことになります。<br />
<br />
また、一旦、認可を受けた教育課程は、4年間は原則として変更できません。変更時は変更認可申請書を提出し、認可を受ける必要があります。<br />
認可を受けやすい教育課程は、すでに他大学で実施されている内容に近いもので、担当教員も他大学でその科目の担当実績のある人を連れてくることですが、そうすると差別化がしにくく、後発の新設大学では学生募集上、不利になる可能性もあります。<br />
<br />
いずれにせよ、教育課程は、大学教育の核となる部分ですので、慎重に検討する必要があります。アメリカでは教育課程を考える専門家が存在するくらいですから、高度な専門知識が必要となります。<br />
<br />
<br />
八洲学園大学では、下記のように定めています。<br />
<br />
<br />
<div class="page" title="Page 5">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">(授業科目)<br />
第24条 本学の授業科目は、基礎科目、専門科目及び資格科目に区分する。<br />
2 開設する授業科目の名称及び単位数は、本学履修規程の定めるところによる。 </span><br />
</div>
</div>
</div>
<br />
<br />和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-8280801277078463132012-09-24T10:43:00.001+09:002012-09-24T10:43:20.061+09:00保証人(大学学則)(保証人)<br />
第23条 保証人は、独立の生計を営み、確実に保証人の責任を果たすことができる成年者<br />
でなければならない。<br />
2 保証人が死亡し、又は前項の資格を失ったときは、遅滞なく新たに保証人を立て、届けなければならない。<br />
<br />
保証人が必要な場面は、学費の未納や、学生が大学や他の学生に損害を与えた場合などさまざまな場面が想定できます。学生が未成年の場合、保護者がその責任を負うことになりますが、独立した生計を営んでいる保護者を求めるのは、本人と保護者が同一家計では、学費の支払いや損害賠償が難しいと思われるからです。<br />
しかし、このようなケースで、本人や保護者が支払い能力がないからと言って、実際問題として保証人から徴収できるどうかは疑わしいところです。保証人から保証書に署名、捺印を徴収していた場合、法的には請求可能としても、保証人がそのような請求があることを予想しているとは思えませんし、大学としての社会的立場を考えても、請求は難しいと思います。であれば、保証人の有無は再検討しても良いかもしれません。<br />
<br />
<br />
八洲学園大学では、下記のように未成年に限って保証人を求めています。<br />
<br />
<br />
<div class="page" title="Page 4">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">第20条 前条により合格とされた者は、所定の入学金又は登録料を所定の期日までに本学に納入しなければならない。この場合において、合格者が未成年者の場合に
あっては入学金(登録料)に併せて正・副保証人連署の誓約書を併せて提出しなけ
ればならない。
</span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">2 前項の正保証人は保護者、副保証人は独立の生計を営む者若しくは本学が適当と
認めた者に限るものとする。
</span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">3 正、副保証人は、保証する学生について、在学中の一切の事柄について連帯して
責任を負わなければならない。
</span><br />
</div>
</div>
</div>
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-42588295641539421602012-09-17T12:33:00.003+09:002012-09-17T12:33:56.216+09:00入学手続(大学学則)(入学手続)<br />
第22条 選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書、保証書、その他所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。<br />
2 学長は、前項の入学手続きをした者に入学を許可する。<br />
<br />
1項目の保証書は、入学者が未成年の際には必要ですが、青年の場合にも徴収するかどうかは、判断が分かれるところかと思います。 <br />
2項目に関しては、学校教育法施行規則の144条に「学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める。」とありますので、最終的な入学の許可は学長ということになります。<br />
<br />
八洲学園大学では、下記のように、保証人は学生が未成年のみの場合に、保護者以外にもう1人の署名をもらっています。<br />
<br />
<div class="page" title="Page 4">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">(入学手続き)<br />
第20条 前条により合格とされた者は、所定の入学金又は登録料を所定の期日までに本学に納入しなければならない。この場合において、合格者が未成年者の場合に
あっては入学金(登録料)に併せて正・副保証人連署の誓約書を併せて提出しなけ
ればならない。
</span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">2 前項の正保証人は保護者、副保証人は独立の生計を営む者若しくは本学が適当と
認めた者に限るものとする。
</span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">3 正、副保証人は、保証する学生について、在学中の一切の事柄について連帯して
責任を負わなければならない。
</span><br />
<span style="font-family: 'MS'; font-size: 11.000000pt;">(入学許可)<br />
第21条 学長は、前条の入学手続きを完了した者に入学を許可する。<br />
2 入学を許可された正科生には学生証を、科目等履修生及び特修生には登録証を交付する。<br />
3 前項の学生証又は登録証は常時携帯し、本学が求めたときは、直ちに提示しなければならない。<br />
</span><br />
</div>
</div>
</div>
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-50946005857909786302012-09-11T07:58:00.000+09:002012-09-11T07:58:00.415+09:00編入学、再入学及び転入学の修業年限等(大学学則)<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">(編入学、再入学及び転入学の修業年限等)</span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">第21条 第18条から第20条までの規定により入学した者の在学すべき年数その他の必要な事項は、別に定める。</span>
<br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><span style="font-size: 15px; line-height: 20px;">あまり、学則が長くなるのも分かりにくくなりますので、細かなことは別に規定しても支障ありません。ただし、この別規定も学則の一部と見なされますので、改正には学則同様の手続きが必要となります。</span></span><br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">八洲学園大学では、22条で下記のように規定しています。</span><br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="background-color: white;"></span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><span style="font-size: 15px; line-height: 20px;">3 再入学者、編入学者及び転入学者の入学手続き等に関しては、第18条から第2</span></span><span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">1条の例による。ただし、第18条第2号に定める書類は、卒業証明書又は在籍証</span><span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">明書及び成績証明書と読み替えるものとする。</span><br />
<div style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">
<br /></div>
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-13903104488468194452012-09-08T07:48:00.002+09:002012-09-08T07:48:48.010+09:00転入学(大学学則)<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">(転入学)</span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">第20条 他大学に1年以上在学している者で、本学に転入学を志願する者があるときは、相当年次に入学を許可することがある。</span>
<br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">大学の場合、小中高のようないわゆる「転校」という制度はありません。前に所属していた大学を退学し、別の大学に通常の入学手続きをした上で、前の大学で修得した単位や在籍期間を次の大学が認定するという形になります。その際、学校教育法88条で、通算できる在籍期間は2分の1を超えないこととなっていますので、4年次への入学はできません。</span><br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">また、大学設置基準の28条で、他大学で修得した単位の認定は60単位を超えないこと、となっています。もちろん、60単位が最大値だかと言って、他大学での修得単位をまるまる認めることができるとは限りません。自大学のカリキュラムに照らして、判定する必要があります。基本的に、大学は個々にカリキュラムが違いますので、シラバスを取り寄せるなどして内容を精査して判定する必要があります。しかし、最近では、大学で修得した単位を一括して認定する傾向があります。個々に判定するのが手間だからかも知れません。以前のように一般教養科目が存在していれば、教養科目を一括して認定するのは支障がないかも知れませんが、専門科目ばかりの場合、全く関連性のない科目を認定するのは問題があります。そのような場合は、他大学での修得単位を、自大学の教養科目とみなすというのが理屈のようです。</span><br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">八洲学園大学では、特に転入学という項目は設けずに、再入学</span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">・編入学</span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">・転入学を22条でまとめて規定しています。</span>和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-81682338496728948022012-09-05T21:37:00.002+09:002012-09-05T21:37:55.814+09:00再入学(大学学則)<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">(再入学)</span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">第19条 本学に1年以上在学し、第36条の規定により退学した者で、再入学を志願する者があるときには、選考のうえ、相当年次に入学を許可することがある。</span>
<br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">この再入学とは、自らの大学を中退した人が、もう一度、入学を希望する場合になります。一度、入学している訳ですから、入学資格は充足していますが、選考は省略できませんが、通常の選考とは別の基準で選考することは可能です。ここでは、そこまで定めていませんので、別途、基準を設けた方が良いでしょう。</span><br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">八洲学園大学では、編入学、転入学とまとめて、下記のように規定しています。</span><br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; font-size: 15px; line-height: 20px;"><span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"></span></span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">(再入学、編入学、転入学)</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">第22条 次の各号の一に該当する者で、正科生として本学への入学を志願する者が</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">あるときは、書類選考の上、別に定めるところにより、相当年次に入学を許可するこ</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">とができる。</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"> 一 本学を卒業し、退学し、又は除籍された者</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"> 二 他の大学(外国の大学を含む。)を卒業し、退学し、又は除籍された者</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"> 三 短期大学(外国の短期大学を含む。)、高等専門学校(外国の高等専門学校を含</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">む。)、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"> 四 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること及び当該課程の修了に必</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">要な総授業数が1700時間以上であること。)を修了した者</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"> 五 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第92条の3に定める従</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">前の規定による高等学校、専門学校、教員養成諸学校の課程を修了し、又は卒業</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">した者</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">数の取り扱い並びに在学すべき年数については、別に定めるところによる。</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">3 再入学者、編入学者及び転入学者の入学手続き等に関しては、第18条から第2</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">1条の例による。ただし、第18条第2号に定める書類は、卒業証明書又は在籍証</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">明書及び成績証明書と読み替えるものとする。</span><br />
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-55428537503252048152012-08-29T11:09:00.002+09:002012-08-29T11:09:39.303+09:00編入学(大学学則)<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">(編入学)</span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">第18条 次の各号のいずれかに該当するもので、本学に編入学を志願する者があるときには、選考のうえ、2年次又は3年次に入学を許可する。</span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">(1) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者</span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">(2) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること、その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)を修了した者</span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">(3) 学士の学位を有する者</span>
<br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; font-size: 15px; line-height: 20px;"><span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">編入学について、文科省の<a href="http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111315.htm" target="_blank">ホームページ</a>に、以下のように解説されています。</span></span><br />
<span style="background-color: white; font-size: 15px; line-height: 20px;"><span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><br /></span></span>
<span style="background-color: white; font-size: 15px; line-height: 20px;"><span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">「編入学」とは、学校を卒業した者が、教育課程の一部を省いて途中から履修すべく他の種類の学校に入学すること(途中年次への入学)と解されています。</span></span><br />
<span style="background-color: white; font-size: 15px; line-height: 20px;"><span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><br /></span></span>
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><span style="font-size: 15px; line-height: 20px;">その上で、大学への編入が法律で認められているのは、</span></span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><span style="font-size: 15px; line-height: 20px;">短大卒業生(学校教育法108条の2第7項)</span></span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><span style="font-size: 15px; line-height: 20px;">高等専門学校卒業生(学校教育法第122条)</span></span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><span style="font-size: 15px; line-height: 20px;">専門学校(専修学校の専門課程)卒業生(</span></span><span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">学校教育法</span><span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">第132条)</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">としています。</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">学位を有するもの(大学卒業生)は、正確には編入ではなく、大学への入学を認めた上で、次の学校教育法88条の規定で、単位と修業年限を認定することを指します。</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"> 大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該大学の修業年限の二分の一を超えてはならない。</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><span style="font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span></span>
<br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">小中高では、退学せずに、そのまま別の小中高に入ることを転校または転学(転入学)といいますが、大学では、一旦、退学した上で、別の大学に入学することになりますので、転学にはなりません。</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<br class="Apple-interchange-newline" /><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><span style="font-size: 15px; line-height: 20px;">なお、八洲学園大学では、以下のように編入学という言葉を使わずに、詳しく定めています。</span></span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><span style="font-size: 15px; line-height: 20px;"></span></span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><br /></span>
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">第22条 次の各号の一に該当する者で、正科生として本学への入学を志願する者があるときは、書類選考の上、別に定めるところにより、相当年次に入学を許可することができる。</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"> 一 本学を卒業し、退学し、又は除籍された者</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"> 二 他の大学(外国の大学を含む。)を卒業し、退学し、又は除籍された者</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"> 三 短期大学(外国の短期大学を含む。)、高等専門学校(外国の高等専門学校を含む。)、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"> 四 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること及び当該課程の修了に必要な総授業数が1700時間以上であること。)を修了した者</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"> 五 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第92条の3に定める従前の規定による高等学校、専門学校、教員養成諸学校の課程を修了し、又は卒業した者</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取り扱い並びに在学すべき年数については、別に定めるところによる。</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;">3 再入学者、編入学者及び転入学者の入学手続き等に関しては、第18条から第21条の例による。ただし、第18条第2号に定める書類は、卒業証明書又は在籍証明書及び成績証明書と読み替えるものとする。</span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><br /></span>
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5019166798396551440.post-61616164118089467292012-08-26T11:51:00.000+09:002012-08-26T11:51:06.469+09:00入学者の選考(大学学則)<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">(入学者の選考)</span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">第17条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考する。</span>
<br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">日本における大学の入学選考は、公正さ、透明さが求められます。学校教育法施行規則の67</span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">条で、「</span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が、これを定める。」とありますので、最終的な決定は学長ということになります。しかし、予め一定の基準で選考ができるように、基準を定めておく必要があります。一般的には筆記試験の成績順で決めることになると思われますが、筆記試験以外であっても構いませんが、文書化しておく必要はあります。</span><br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">学則は、公開することが原則ですが、入試の基準が公開になじまない場合は、この規定のように別に定めるようにしておくと良いと思います。</span><br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">八洲学園大学では、下記のように定めています。</span><br />
<span style="background-color: white;"></span><br />
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><span style="font-size: 15px; line-height: 20px;"><br /></span></span>
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"><span style="font-size: 15px; line-height: 20px;">第19条 入学志願者の合否の判定は、前条の書類により、教授会において行う。</span></span><br />
<div style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">
<br /></div>
和田 公人http://www.blogger.com/profile/00038422489936086066noreply@blogger.com0