2012年4月25日水曜日

大学学則例

まずは、日本映画大学の学則案を全部載せておきます。案ですので、実際の学則とは違いますが、見本として参考にするだけですので、問題ないかと思います。



学校法人神奈川映像学園日本映画大学学則(案)

平成 年 月 日制定

第1章 総 則
(目的)
第1条 日本映画大学(以下「本学」という。)は、教育基本法及び学校教育法に基づき、「人間重視」の考え方を常に基本とし、高度化する知識・技術への対応及び問題解決能力を有し、実学と現場と連携できる幅広い映画制作能力を持った専門職業人並びに研究者を養成することを目的とする。
(自己評価等)
第2条 本学の目的を達するために、教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 点検及び評価に関する必要な事項は、別に定める。
3 本学は、第1項の点検及び評価の結果について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。

第2章 組 織
(学部及び学科)
第3条 本学に、映画学部を置き、学部に映画学科を置く。
2 映画学科の学生定員は、別表1のとおりとする。
(図書館)
第4条 本学に、図書館を置く。
2 図書館に関する必要な事項は、別に定める。
(センター)
第5条 本学に、教育・研究に関するセンターを置くことができる。
2 センターに関する必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第6条 本学に、事務局を置く。
2 事務局に関する必要な事項は、別に定める。

第3章 職 員 組 織
(職員)
第7条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及び技術職員を置く。

2 本学に、客員教授、非常勤講師、及びその他必要な職員を置くことができる。
(職員組織)
第8条 学部に、学部長を置く。
2 学科に、学科長を置く。
3 図書館に、図書館長を置く。
4 センターに、センター長を置く。
5 事務局に、事務局長を置く。

第4章 教 授 会
(教授会)
第9条 本学に、教育・研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関する必要な事項は、別に定める。

第5章 学年、学期及び休業
(学年)
第10条 学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第11条 学年を2期に分け、4月1日から9月30日までを前期、10月1日から3月31日までを後期とする。
(休業日)
第12条 休業日を次の各号のとおりとする。ただし、第4号の期間は、毎年度学年歴により定めるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 創立記念日 月 日
(4) 夏季、冬季、学年始及び学年末休業期間
2 前項に定めるほか、臨時の休業日及び休業日変更は,その都度学長が定める。
3 前2項の規定にかかわらず、学長が必要と認める場合には、休業期間中に授業を行うことができる。

第6章 修業年限及び在学期間
(修業年限及び在学期間)
第13条 本学の修業年限は4年とする。
2 在学期間は、通算して8年を超えて在学することはできない。ただし、第18条から第20条までの規定により入学した学生は、第21条により定められた在学すべき年数の2倍を超えて在学することはできない。


第7章 入 学
(入学)
第14条 入学の時期は学年の始めとする。ただし、第19条に定める再入学、第20条に定める転入学につては、学期の始めとすることができる。
(入学の資格)
第15条 本学に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣が指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験に合格した者(廃止前の大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者
(入学の出願)
第16条 本学への入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添えて、所定の期日までに提出しなければならない。
(入学者の選考)
第17条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考する。
(編入学)
第18条 次の各号のいずれかに該当するもので、本学に編入学を志願する者があるときには、選考のうえ、2年次又は3年次に入学を許可する。
(1) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること、その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)を修了した者
(3) 学士の学位を有する者

(再入学)
第19条 本学に1年以上在学し、第36条の規定により退学した者で、再入学を志願する者があるときには、選考のうえ、相当年次に入学を許可することがある。
(転入学)
第20条 他大学に1年以上在学している者で、本学に転入学を志願する者があるときは、相当年次に入学を許可することがある。
(編入学、再入学及び転入学の修業年限等)
第21条 第18条から第20条までの規定により入学した者の在学すべき年数その他の必要な事項は、別に定める。
(入学手続)
第22条 選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書、保証書、その他所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続きをした者に入学を許可する。
(保証人)
第23条 保証人は、独立の生計を営み、確実に保証人の責任を果たすことができる成年者
でなければならない。
2 保証人が死亡し、又は前項の資格を失ったときは、遅滞なく新たに保証人を立て、届けなければならない。

第8章 教育課程及び履修方法等
(教育課程)
第24条 教育課程は、授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを、各年次に配当して編成するものとする。
(授業科目の区分)
第25条 授業科目を分けて、教養科目、基礎科目、専門基礎科目、専門科目、資格科目とする。
(授業科目名及び単位数並びに卒業に必要な単位数)
第26条 授業科目の名称及び単位数並びに卒業に必要な単位数は、別表2のとおりとする。
(授業の方法)
第27条 授業は、講義、演習により行うものとする。
(単位の計算方法)
第28条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外の必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義については、2時間 × 15週の授業をもって2単位とする。
(2) 演習については、2時間 × 15週の授業をもって1単位とする。
(単位の認定、科目の修得及び評価)
第29条 授業科目を履修し、その試験又は論文等の審査に合格した者には、所定の単位を
与える。
2 前項の規定にかかわらず、平常点をもって試験に代えることを認められた科目については、この限りではない。
3 試験に関し必要な事項は、別に定める。
(成績の評価)
第30条 成績の評価は、秀・優・良・可・不可(S・A・B・C・F)の5段階とし、秀・優・良・可を合格、不可を不合格とする。
(授業日数)
第31条 毎学年の授業日数は、定期試験の日数を含め、35週以上とする。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第32条 教育上有益と認められるときは、他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という)との協議に基づき、学生が当該他大学等において履修した授業科目について取得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が第42条の規定により留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
3 前2項の規定により、本学において習得したものとみなすことができる単位数は、合計60単位を超えないものとする。
(大学以外の教育施設等における学修)
第33条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項の規定により本学で修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既取得単位等の認定)
第34条 教育上有益と認めるときは学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学及び短期大学を含む。)において履修した授業科目についての習得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令)第31条に定める科目等履修生として習得した単位を含む。)を、本学において授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学の授業科目とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により習得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、再入学及び転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第32条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(規則等への委任)
第35条 授業、履修、試験、他大学等における授業科目の履修等、大学以外の教育施設等における学修、入学前の既取得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 退学、休学、転学、留学及び除籍
(退学)
第36条 学生が退学しようとするときは、理由を具した保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得なければならない。
(休学)
第37条 学生が病気その他やむを得ない事由で、3カ月以上修学できない場合には、保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得て休学することができる。
2 病気の場合は、医師の診断書を添付しなければならない。
3 学長は、必要と認めるときは、学生に休学を命ずることがある。
(休学期間)
第38条 休学期間は1年以内とする。ただし、病気による休学にあってはその病状により1年を限ってこの期間を延長することができる。
2 休学期間は通算して4年を超えることはできない。
3 休学期間は、これを在学期間に算入しない。
(復学)
第39条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。
(転学)
第40条 学生が他大学に転学を志願するときは、あらかじめ学長の許可を受けなければならない。
(他大学への入学)
第41条 学生が他大学に入学を志願しようとするときは、あらかじめ学長の許可をうけなければならない。
(留学)
第42条 学生が外国の大学又は短期大学に修学をしようとするときは、保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得て留学することができる。
2 留学期間は、1年以内とする。
3 留学期間は。第13条に定める在学期間に算入する。
(除籍)
第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。
(1) 入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除若しくは徴収猶予の許可を受けた者で、所定の期日までに入学料を納付しない者
(2) 所定の期日までに授業料を納付せず、督促してもなお納付しない者
(3) 第13条第2項に定める在学期間を超えた者
(4) 第38条第1項に定める休学期間を超えてなお修学できない者
(5) 病気、その他の理由により修学の見込みがないと認められる者
(6) 長期間にわたり行方不明の者

第10章 卒業、学位及びその他の資格
(卒業)
第44条 本学に修学年限(第18条から第20条までの規定で入学した者については、第21条により定められた在学すべき年数)以上在学し、所定の単位を修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。
(学位)
第45条 本学を卒業した者に学士(映画学)の学位を授与する。
(学芸員資格)
第46条 学芸員となる資格を得ようとする者は、第44条に規定する卒業の要件を充足し、かつ博物館法及び博物館法施行規則に定める博物館に関する科目と単位を取得しなければならない。
(社会教育主事資格)
第47条 社会教育主事となる資格を得ようとする者は、本学に2年以上在学し、規定する単位のうちから62単位以上取得するとともに、社会教育法及び社会教育主事講習等規定に定める社会教育に関する科目及び単位を取得しなければならない。


第11章 科目等履修生、特別聴講生、研究生及び外国人留学生
(科目等履修生)
第48条 本学の学生以外の者で、本学が開講する一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、選考の上、科目等履修生として入学を許可し、単位を与えることがある。
2 前項の単位の授与については、第29条の規定を準用する。
3 科目等履修生に関する必要な事項は、別に定める。
(特別聴講生)
第49条 他の大学、短期大学又は高等専門学校及び外国の大学又は短期大学の学生で、本学において授業科目を取得することを志願する者があるときは、当該大学等との協議に基づき、特別聴講生として入学を許可することがある。
2 特別聴講生に関する必要な事項は、別に定める。
(研究生)
第50条 本学において、特定の研究課題について研究することを志願する者があるときは、選考の上、研究生として入学を許可することがある。
2 研究生に関する必要な事項は、別に定める。
(外国人留学生)
第51条 外国人で、大学において教育を受け又は研究する目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。
2 前項の外国人留学生は、本学の収容定員の枠外とする。
3 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

第12章 入学検定料、入学料及び授業料等
(入学検定料、入学料及び授業料等)
第52条 入学検定料、入学料及び授業料等の額及び収納方法は別に定める。
(編入学等の場合の授業料)
第53条 第18条から第20条までの規定により入学した者の授業料は、入学した年次の在学者に係る額と同額とする。
(中途入学者の授業料)
第54条 入学者の責に属さない事情により、入学の時期が授業料の納期後であった者は、入学した月から次の期前までの授業料を入学した月に納付しなければならない。

(休学及び復学の場合の授業料)
第55条 休学を許可された者又は命ぜられた者には、その期に係る授業料について休学した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその休学期間中に係る額を免除することができる。
2 前期又は後期の中途において復学した者は、復学した月から次の期前までの授業料を復学した月に納付しなければならない。
(留学の場合の授業料)
第56条 第42条の規定による留学を許可された者は、留学期間中の授業料を納付しなければならない。
(停学の場合の授業料)
第57条 停学を命ぜられた者は、停学期間中の授業料を納付しなければならない。
(退学及び除籍の場合の授業料)
第58条 前期又は後期の中途で退学を許可、若しくは命ぜられた者又は除籍された者は、その期の授業料を納付しなければならない。ただし、第43条第1号、第2号及び第6号により除籍された場合及び死亡した場合は、未納の授業料を免除することができる。
(中途卒業者の授業料)
第59条 学年の中途で卒業する見込みの者は、在学予定期間に応じて算出した授業料を当該期間の当初の月に納付しなければならない。
(科目履修生、特別聴講生及び研究生)
第60条 科目履修生、特別聴講生及び研究生の検定料、入学料及び授業料の額及び収納方法等に関し必要な事項は、別に定める。
(公開講座料)
第61条 公開講座料の額及び収納方法等に関し必要な事項は、別に定める。
(入学料及び授業料等の免除等)
第62条 入学料及び授業料等の免除等に関し必要な事項は、別に定める。
(納付済みの授業料等)
第63条 納付済みの入学検定料、入学料及び授業料等は、返還しない。
2 前項の場合において、前期に係る授業料徴収のときに後期の授業料を併せて納付した者が後期に係る授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には、納付した者の申出により後期に係る授業料相当額を返還するものとする。
3 第1項の場合において、入学を許可するときに授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した場合には、納付した者の申出により返還するものとする。

第13章 公開講座
(公開講座)
第64条 本学に、公開講座を設ける。
2 公開講座に関し必要な事項は、別に定める。

第14章 賞 罰
(表彰)
第65条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して、教授会の議を経て、これを表彰することがある。
(1) 学業成績が優秀な者
(2) 研究の業績顕著な者
(3) その他学生の模範となる行為のあった者
(懲戒)
第66条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て、学長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
(停学期間の取扱い)
第67条 停学期間が通算して3か月以上の場合は、その期間は第13条に定める在学期間に算入しない。

附則
1 この学則は、平成 年 月 日から実施する。









2012年4月21日土曜日

大学学則

幼稚園の学則については終わりましたので、次は順番でいけば小学校ですが、4月から八洲学園大学の学長に就任しましたので、先に大学の学則を見ていきます。

大学の学則については、標準例のようなものは示されていませんので、平成23年に開学した大学の1つである「日本映画大学」を例に取り上げてみます。直近に認可されていますので、今後、開学を考えている方には参考になると思います。

また、これから開学を考える場合には、通信制大学も有力な候補と思われますので、八洲学園大学も取り上げてみます。

2012年4月16日月曜日

附則(幼稚園学則)

附 則 
この園則は,平成○○年○○月○○日から施行する。ただし,入園料,○○費及び入園申込料の額については,平成◯◯年◯◯月◯◯日から適用する。


附則には、施行日、改正日や制定前に必要な事項を書きます。通常、学則は開園の年の4月1日が施行日ですが、園児の募集は、それ以前から始めますので、予め学費を決めておく必要があります。そこで、附則で学費については、さかのぼって適用できるように書いてあるわけです。

2012年4月9日月曜日

雑則(幼稚園学則)

(雑則) 
第22条 この園則の施行に関し必要な事項は,園長が別に定める。


この規程により、学則で規程していない事項は園長が決めることになります。学校における最高意思決定は園長や校長ですが、学校法人としては理事会になります。学則自体の変更には理事会の承認が必要となりますので、理事会が承認した学則の範囲内で、その実施に必要な細則を園長に委託しているということになります。