2010年8月30日月曜日

理事の選任(寄附行為の書き方)

(理事の選任)
第七条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
一学長(校長)
二評議員のうちから評議員会において選任した者◯人
三学識経験者のうち理事会において選任した者◯人
2 前項第一号及び第二号の理事は、学長(校長)又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。


理事は5名上が必須ですが、その内、1名はその学校法人が設置する学校の校長・学長・園長でなければならないと私立学校法38条で定められています。複数の学校を設置している場合、その中の一人以上であれば要件は満たしますが、すべての校長・学長・園長を理事にしている学校法人もあります。運営する各校の意見を理事会に反映させるための規定と思われます。この校長等から選出される理事を1号理事と言います。

また、評議員からも最低一人は理事に選任することが求められています。選任方法は寄附行為で定めることになっていますので、「評議員会で選任した者」のような書き方になっています。評議員会は理事会に対して意見を述べる機関ですが、実効性を担保するために、理事を派遣していると考えられます。

それ以外の理事は、自由に定めることができますので、卒業生や教職員から選任することを義務付けることも可能ですし、漠然と学識経験者とすることも可能です。

またこれらの選任根拠ごとの理事の数に幅を持たせることも可能です。校長等から1~2、評議員から1~3、学識経験者から2~4のような定め方もできます。この場合、理事の数を固定すると、いずれかの理事を増やした場合、他の理事を減らす必要が出てきますので、理事の定数も5~7のように幅を持たせた方が運用はしやくなります。

なお、校長等や評議員から選任された理事は、選出根拠である校長等や評議員を辞めた場合は、当然に理事も辞めることになります。創立者が校長に就任し、それを根拠に理事になっている場合、校長を他の人に任せると理事も辞めなければいけない事態になります。その場合は、3号の規定による学識経験者として選出し直す必要が出てきますので、注意が必要です。

2010年8月26日木曜日

役員(寄附行為の書き方)

第六条 この法人に、次の役員を置く。
一理事◯◯人
二監事◯人
2 理事のうち一名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
3 理事(理事長を除く)のうち◯人以内を常務理事とし、理事総数の過半数の議決により選任する。常務理事の職を解任するときも、同様とする。


理事は、学校法人を設立するにあたって、基本財産を寄付した人、もしくは寄付した人からその運営を委託された人という位置づけになりますが、創立者が勝手に好きな人を任命するというわけにはいかず、その人数や構成について、私立学校法で細かく規定されています。

まず、35条で「学校法人には、役員として、理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない。」と定められています。その理事の中から理事長を選任することになりますが、選任方法は寄附行為で定めれば良いことになっています(同法35条の2)。また、理事・監事の選任方法は、同法38条で細かく定められていますので、寄附行為においても明記することになりますが、それは7条の「役員の選任」で解説します。

法令では◯名以上という表現ですので、規定の数以上であれば、何名でも構いません。しかし、あまり多いと理事会を開くのも大変ですので、新設校の場合は5~7名くらいが妥当と思います。しかし、設立にあたって貢献のあった人や、協力を仰ぎたい団体などが多く、必然的に理事が増える場合は止む得ないかも知れません。

また、◯~◯名という幅のある表現も可能です。幅を持たせることで、急な退任などの場合でも、すぐに補充しなくても済むというメリットもあります。

理事は学校法人を代表しますので、登記することになりますが、代表権を理事長のみに制限することも可能です。その場合は、理事長のみを登記することになります。詳しくは、次条以降に出てきますので、ここでは省略します。

また、見本では常務理事を置くことになっていますが、これは任意です。学校規模が大きい場合は、常務理事も必要でしょうが、新設の場合は、難しいと思われます。しかし、運営する学校の校長や学長のうち一人は法令により必ず理事に就任しますので、この校長・学長が学校法人にも常駐することになり、常務理事と位置づけることができます。

そうでない場合、常勤の理事が一人もいないという状態は学校法人の運営上好ましくないという指摘を受ける可能性がありますので、注意が必要です。

2010年8月22日日曜日

収益事業(寄附行為の書き方)

(収益事業)

第五条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。

一 書籍・文房具小売業
二 各種食料品小売業


学校法人は財団法人の性質を引き継いでいますので、創立者などによって寄付された財産を運用して得た収益で事業を行うこともできます。収益を得ることで、本来の目的である学校の運営を安定的に行うことができます。そのため、学校法人が収益を得るために事業を行うことは、教育に支障のない範囲で認められています。しかし、投機的な事業や社会通念上、好ましくない事業を行うことは好ましくありません。そこで、学校が行うことが認められている事業は下記の通り、文科省で定められています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k20000327001/k20000327001.html

一 農業、林業
二 漁業
三 鉱業、採石業、砂利採取業
四 建設業
五 製造業(「武器製造業」に関するものを除く。)
六 電気・ガス・熱供給・水道業
七 情報通信業
八 運輸業、郵便業
九 卸売業、小売業
十 保険業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」に関するものに限る。)
十一 不動産業(「建物売買業、土地売買業」に関するものを除く。)、物品賃貸業
十二 学術研究、専門・技術サービス業
十三 宿泊業、飲食サービス業(「料亭」、「酒場、ビヤホール」及び「バー、キャバレー、ナイトクラブ」に関するものを除く。)
十四 生活関連サービス業、娯楽業(「遊戯場」に関するものを除く。)
十五 教育、学習支援業
十六 医療、福祉
十七 複合サービス事業
十八 サービス業(他に分類されないもの)

これらの中で、実際の行う事業を寄附行為に記載することが求められています。記載にあたって、できるだけ具体的な内容を列記する必要があります。例にあるように、単に「小売業」とするのではなく、「書籍・文房具小売業」のように書きます。

ただし、学校の教育の一部として又はこれに付随して行われる事業、例えば、生徒や学生向けに売店での文房具販売や食堂などは、収益事業ではなく、付随事業または付帯教育事業として、収益事業には含まれませんので、ここに記載する必要はありません。

ちなみに、この収益事業で得た利益の法人税は22%の優遇税率が適用されます。さらに、200万円または50%のいずれか金額の多い方を限度に、学校法人へ寄付したとみなして損金算入できます。

かなり有利ですので、教育内容に関連性のある収益事業を行う方が有利と思われますが、実際に、寄附行為に収益事業の規定を盛り込んでいる学校法人は2割にも満たないようです(私学経営研究会データ)。ノウハウもなく安易に事業に手を出すのは考えものですが、もともと事業を行っている人が学校法人を設立するのであれば、従来の事業を学校法人の収益事業と位置づけるのも一手かも知れません。

なお、事業を別会社とした場合は、法人税の優遇はありませんが、学校法人への寄付は損金算入できますので、収益事業とせず、子会社という選択肢も検討に値します。

なお、この収益事業は登記事項になります。

2010年8月18日水曜日

設置する学校(寄附行為の書き方)

(設置する学校)
第四条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
一◯◯大学大学院◯◯研究科
◯◯学部◯◯学科
◯◯学部◯◯学科
二◯◯短期大学◯◯◯学科
三◯◯高等専門学校◯◯学科◯◯学科
四◯◯高等学校全日制課程◯◯科
定時制課程◯◯科
通信制課程(広域)◯◯科
五◯◯中学校
六◯◯小学校
七◯◯幼稚園
八◯◯専修学校◯◯高等課程◯◯専門課程
九◯◯各種学校


設置する学校名を列記するだけですが、若干の注意点があります。

大学院は研究科名、大学は学部名・学科名、短大・高専は学科名まで明記します。また、高校の通信制で広域(所在地以外の都道府県でも生徒募集する)の場合はその旨も書きます。通信制高校には、この広域に対して狭域(主に本校所在地で生徒募集する)があります。また、全日制、定時制の別や科名も書くのが一般的です。

逆に言えば、これらを明記するということは、学科や課程を追加、変更する場合は、寄附行為の変更となり、認可が必要となります。

また、学校名については、特に規制はありませが、大学や高等学校と名乗れるのは、正規の大学や高校だけですので、◯◯大学、◯◯高等学校とする方が有利でしょう。伝統校の中には、◯◯高等部のような名称の高校もありますが、新設校がこのような名称にすると、高校ではないと思わる可能性があります。

2010年8月12日木曜日

目的(寄附行為の書き方)

(目的)
第三条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、◯◯な人材を育成することを目的とする。


学校法人の目的ですから、「学校教育を行う」という表現がもっともオーソドックスです。特定の宗教による教育などを行う場合は、ここに書くことになります。また、設立の理念や思いなども書くことができます。育てたい人材、教育や研究の目的などを明記するのも良いでしょう。


創設にあたって強い思いがあれば、ここは当たり障りの無い文言を並べるのではなく、具体的にその思いを言葉にすべきでしょう。ただし、あまり限定的な目的を書くと、目的外の学校を設置できませんので、ここでは、「学校教育を行う」だけとし、別途、「建学の精神建学の理念という認可の必要がない文言として残すという方法もあります。


寄附行為は変更できますが、目的が頻繁に変わるというのはどうかと思います。ここは、安易に考えずに、吟味してください。

2010年8月7日土曜日

事務所(寄附行為の書き方)

(事務所)
第二条 この法人は、事務所を◯◯県◯◯市◯◯番地に置く。

事務所は登記事項ですが、学校の所在地とは別でも構いません。そのため、学校とは別の場所にある賃貸ビルを事務所にすることもできますし、自宅でも構わないということになります。しかし、税法上は事務所の所在地を管轄する税務署へ申告することになりますし、その他にも所在地で決まる事項がいろいろあります。学校法人と学校の所在地が違うと、手間が増えることが考えらますので、学校が1つの間は、揃えておく方が良いと思います。もちろん、学校内に学校法人の事務局を置かずに、別の場所とする場合は、実態に合わせることになります。

株式会社の本店所在地は、最小行政区画で登記することもできますので、学校法人も可能かも知れませんが、認可申請時に理由を聞かれても、合理的な説明は難しいでしょうから、正確に◯番◯号までとするのが無難と思います。

2010年8月4日水曜日

名称(寄附行為の書き方)

(名称)
第一条 この法人は、学校法人◯◯学園と称する。

学校法人は法務局へ登記しますので、同一所在地でない限り、同じ名称の学校法人がすでにあっても問題はありません。また、法人名は学校名と関係ありませんので、基本的に自由な名称で構いません。しかし、法人名を広告に使う場合、同一の名称が商標登録されている可能性があります。また、登録されていなくても、広く周知されている名称の場合など、不正競争防止法によって利用できないような名称にすると、広告上、不利になります。また、目的外の名称も使えません。例えば、学校法人〇〇銀行とか、学校法人◯◯証券なども、認可されないと思われます。

◯◯株式会社のように学校法人を後ろの付けることを禁止されていないと思いますが、そのような名称の学校法人を見かけたことはありません。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律でも、名称に一般社団または一般財団法人を含めることを求めていますが、位置は指定していません。私立学校法では、特に何も定めていませんので、法律上は自由ということなりますが、見本にしたがって、学校法人◯◯とするのが良いと思います。

社団法人私学経営研究会の調査によると、学校人名で一番多いのは◯◯学園で約65%、次が学校名と法人名が同じパターンで16%、次が◯◯学院で15%となっていますが、◯◯社、〇〇塾、という例もあるようです。

学校名と違って学校法人名は、あまり表に出ませんが、名は体を表すことになります。また、広報上も重要です。できれば、事前に商標の登録が可能かも確認しておいた方が良いでしょう。普通名詞や地名は商標登録できませんので、組み合わせるなどしてユニークな名前にする必要があります。

登録済みの商標についてはこちらサイトで検索できます。

また、HPを開設する場合の、ドメインについて事前に調べておきましょう。学校と別のドメインにすることもできますし、同一でも構いませんが、使いたいドメインが空いているかはチェックしておく必要があります。大学、専門学校は〇〇.ac.jpで、小中高は〇〇.ed.jpが一般的です。これらのドメインは、正式に認可された学校にしか認められません。

2010年8月1日日曜日

寄附行為の見本



ゼロから寄附行為を作るのは大変なので、ちゃんと文科省が見本を用意しています。逆に言えば、多くの学校がこの見本に沿って寄附行為を制定していることになり、見本通りなら、認可も難しくないということになります。

しかし、設立後の運営を考えると、自分でしっかり検討すべき項目もあります。次回からは、この寄附行為を1条ずつ検討していきます。


http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/001/001/001/001/003.pdf


学校法人◯◯学園寄附行為

第一章 総則
(名称)
第一条 この法人は、学校法人◯◯学園と称する。
(事務所)
第二条 この法人は、事務所を◯◯県◯◯市◯◯番地に置く。

第二章 目的及び事業
(目的)
第三条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、◯◯な人材を育成することを目的とする。
(設置する学校)
第四条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
一◯◯大学大学院◯◯研究科
◯◯学部◯◯学科
◯◯学部◯◯学科
二◯◯短期大学◯◯◯学科
三◯◯高等専門学校◯◯学科◯◯学科
四◯◯高等学校全日制課程◯◯科
定時制課程◯◯科
通信制課程(広域)◯◯科
五◯◯中学校
六◯◯小学校
七◯◯幼稚園
八◯◯専修学校◯◯高等課程◯◯専門課程
九◯◯各種学校
(収益事業)
第五条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
一書籍・文房具小売業
二各種食料品小売業

第三章 役員及び理事会
(役員)
第六条 この法人に、次の役員を置く。
一理事◯◯人
二監事◯人
2 理事のうち一名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
3 理事(理事長を除く)のうち◯人以内を常務理事とし、理事総数の過半数の議決により選任する。常務理事の職を解任するときも、同様とする。
(理事の選任)
第七条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
一学長(校長)
二評議員のうちから評議員会において選任した者◯人
三学識経験者のうち理事会において選任した者◯人
2 前項第一号及び第二号の理事は、学長(校長)又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
(監事の選任)
第八条 監事は、この法人の理事、職員(学長(校長、教員その他の職員を含む。以下同じ)又は評議員以外の者であって) 。
理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
(役員の任期)
第九条 役員(第七条第一項第一号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ)の任期は、○年とする。ただし、補欠の。
役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。
(役員の補充)
第十条 理事又は監事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
(役員の解任及び退任)
第十一条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の四分の三以上出席した理事会において、理事総数の四分
の三以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
一法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
二心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
三職務上の義務に著しく違反したとき。
四役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 役員は次の事由によって退任する。
一任期の満了。
二辞任。
三学校教育法第九条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。
(理事長の職務)
第十二条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
(常務理事の職務)
第十三条 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。
(理事の代表権の制限)
第十四条 理事長〔及び常務理事〕以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
(理事長職務の代理等)
第十五条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(監事の職務)
第十六条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
一この法人の業務を監査すること。
二この法人の財産の状況を監査すること。
三この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び
評議員会に提出すること。
四第一号又は第二号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣(都道府県知事)に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
五前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
六この法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
(理事会)
第十七条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事長は、理事総数の三分の二以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請
求のあった日から七日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の七日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8 理事長が第四項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
9 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第十二項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
10 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
11 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
12 理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(業務の決定の委任)
第十八条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
(議事録)
第十九条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した理事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。

第四章 評議員会及び評議員
(評議員会)
第二十条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、◯◯人の評議員をもって組織する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の七日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。
9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
10 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 議長は、評議員として議決に加わることができない。
(議事録)
第二十一条 第十九条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第二項中「出席した理事全員」とあるのは「議長及び出席した評議員のうちから互選された評議員二人以上」と読み替えるものとする。
(諮問事項)
第二十二条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
一予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分。
二事業計画
三予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
四寄附行為の変更
五合併
六目的たる事業の成功の不能による解散
〔七収益事業に関する重要事項〕
八寄附金品の募集に関する事項
九その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(評議員会の意見具申等)
第二十三条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の選任)
第二十四条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
一この法人の職員で理事会において推せんされた者のうちから、評議員会において選任した者○○人
二この法人の設置する学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもののうちから、理事会において選任した者○○人
三学識経験者のうちから、理事会において選任した者◯◯人
2 前項第一号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。
(任期)
第二十五条 評議員の任期は、◯年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
(評議員の解任及び退任)
第二十六条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の三分の二以上の議決により、これを解任することができる。
一心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
二評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 評議員は次の事由によって退任する。
一任期の満了。
二辞任。

第5章 資産及び会計
(資産)
第二十七条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。
(資産の区分)
第二十八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産〔及び収益事業用財産〕とする。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産〔又は収益事業用財産〕に編入する。
(基本財産の処分の制限)
第二十九条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の三分の二以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。
(積立金の保管)
第三十条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。
(経費の支弁)
第三十一条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。
(会計)
第三十二条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
2 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という)及び収益事業に関する会計(以下「収益。事業会計」という)に区分するものとする。。
(予算及び事業計画)
第三十三条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第三十四条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)についても、同様とする。
(決算及び実績の報告)
第三十五条 この法人の決算は、毎会計年度終了後二月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
〔3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない〕。
(財産目録等の備付け及び閲覧)
第三十六条 この法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類及び第十六条第三号の監査報告書を各事務所に備えて置き、この法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
(資産総額の変更登記)
第三十七条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後二月以内に登記しなければならない。
(会計年度)
第三十八条 この法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。

第六章 解散及び合併
(解散)
第三十九条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
一理事会における理事総数の三分の二以上の議決及び評議員会の議決
二この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の三分の二以上の議決
三合併
四破産
五文部科学大臣(都道府県知事)の解散命令
2 前項第一号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第二号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属者)
第四十条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の三分の二以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益法人に帰属する。
(合併)
第四十一条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の三分の二以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第七章 寄附行為の変更
(寄附行為の変更)
第四十二条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第八章 補則
(書類及び帳簿の備付)
第四十三条 この法人は、第三十六条第二項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に各事務所に備えて置かなければならない。
一寄附行為
二役員及び評議員の名簿及び履歴書
三収入及び支出に関する帳簿及び証ひよう書類
四その他必要な書類及び帳簿
(公告の方法)
第四十四条 この法人の公告は、○○学園の掲示場に掲示して行う。
(施行細則)
第四十五条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

附則
1 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成○年○月○日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事(理事長)◯◯◯◯
理事◯◯◯◯
理事◯◯◯◯
理事◯◯◯◯
理事◯◯◯◯
監事◯◯◯◯
監事◯◯◯◯
3 平成◯年◯月◯日までの間は、第二十四条第一項第二号中「学校を卒業した者」とあるのは「
・・・・・・」と読み替えるものとする。