2010年8月30日月曜日

理事の選任(寄附行為の書き方)

(理事の選任)
第七条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
一学長(校長)
二評議員のうちから評議員会において選任した者◯人
三学識経験者のうち理事会において選任した者◯人
2 前項第一号及び第二号の理事は、学長(校長)又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。


理事は5名上が必須ですが、その内、1名はその学校法人が設置する学校の校長・学長・園長でなければならないと私立学校法38条で定められています。複数の学校を設置している場合、その中の一人以上であれば要件は満たしますが、すべての校長・学長・園長を理事にしている学校法人もあります。運営する各校の意見を理事会に反映させるための規定と思われます。この校長等から選出される理事を1号理事と言います。

また、評議員からも最低一人は理事に選任することが求められています。選任方法は寄附行為で定めることになっていますので、「評議員会で選任した者」のような書き方になっています。評議員会は理事会に対して意見を述べる機関ですが、実効性を担保するために、理事を派遣していると考えられます。

それ以外の理事は、自由に定めることができますので、卒業生や教職員から選任することを義務付けることも可能ですし、漠然と学識経験者とすることも可能です。

またこれらの選任根拠ごとの理事の数に幅を持たせることも可能です。校長等から1~2、評議員から1~3、学識経験者から2~4のような定め方もできます。この場合、理事の数を固定すると、いずれかの理事を増やした場合、他の理事を減らす必要が出てきますので、理事の定数も5~7のように幅を持たせた方が運用はしやくなります。

なお、校長等や評議員から選任された理事は、選出根拠である校長等や評議員を辞めた場合は、当然に理事も辞めることになります。創立者が校長に就任し、それを根拠に理事になっている場合、校長を他の人に任せると理事も辞めなければいけない事態になります。その場合は、3号の規定による学識経験者として選出し直す必要が出てきますので、注意が必要です。

0 件のコメント:

コメントを投稿