2012年5月28日月曜日

自己評価等(大学学則)

(自己評価等)
第2条 本学の目的を達するために、教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 点検及び評価に関する必要な事項は、別に定める。
3 本学は、第1項の点検及び評価の結果について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。


2条目にこれが来ていることから、大学において自己点検評価がいかに重要かが分かります。従来、大学は文部科学省の厳しい審査を経て設立されてきましたが、現在では、最低限の基準を満たせば認可し、その後の自己点検評価と第3者評価に委ねるという方針に大きく転換しました。
この方針変換が学則にも色濃く現れています。自己点検評価なくして、大学とは言えないわけです。従来から、大学には自治が認められてきましたので、自らが律するようにということでしょうが、この仕組み自体はアメリカのアクレディテーションを真似たものです。
なお、3項は第3者評価に関する規定で、政令で定める期間とは今のところ7年になっています。なお、じこ点検及び第3者評価については学校教育法第109条に規定されています。




八洲学園大学の学則でも2条は、下記のように自己点検評価に関する規定になっています。



本学は、前条の目的を達成するため、教育研究の活動状況について自ら点検及び評価を行い、教育研究水準の維持向上を図る。
2 前項の自己点検及び評価に関する事項は、別に定める。

2012年5月4日金曜日

目的(大学学則)

(目的)
第1条 ◯◯大学(以下「本学」という。)は、教育基本法及び学校教育法に基づき、「人間重視」の考え方を常に基本とし、高度化する知識・技術への対応及び問題解決能力を有し、実学と現場と連携できる幅広い◯◯な能力を持った専門職業人並びに研究者を養成することを目的とする。

まず、第1条でその大学を設置する目的を明らかにします。大学の目的は学校教育法83条に以下のように定義されていますので、それに沿ったものなければなりません。

1 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

もちろん、その前提である、憲法や教育基本法に沿ったものである必要があります。

この目的は、大学設置の理念にあたるものですから、頻繁に変更すべきものではありません。なぜ大学を作ろうと思ったかの原点を見つめて慎重に言葉を選ぶ必要があります。学則で、最も重要な部分とも言えるでしょう。

ちなみに、八洲学園大学の学則第1条は以下の通りです。

第1条 八洲学園大学(以下「本学」という。)は、教育基本法及び学校教育法に則り、
主として通信の方法により有用な人材の開発を企図し、もって社会に貢献するとともに、併せて生涯学習の要望に積極的に応えることを目的とする。