2012年9月24日月曜日

保証人(大学学則)

(保証人)
第23条 保証人は、独立の生計を営み、確実に保証人の責任を果たすことができる成年者
でなければならない。
2 保証人が死亡し、又は前項の資格を失ったときは、遅滞なく新たに保証人を立て、届けなければならない。

保証人が必要な場面は、学費の未納や、学生が大学や他の学生に損害を与えた場合などさまざまな場面が想定できます。学生が未成年の場合、保護者がその責任を負うことになりますが、独立した生計を営んでいる保護者を求めるのは、本人と保護者が同一家計では、学費の支払いや損害賠償が難しいと思われるからです。
しかし、このようなケースで、本人や保護者が支払い能力がないからと言って、実際問題として保証人から徴収できるどうかは疑わしいところです。保証人から保証書に署名、捺印を徴収していた場合、法的には請求可能としても、保証人がそのような請求があることを予想しているとは思えませんし、大学としての社会的立場を考えても、請求は難しいと思います。であれば、保証人の有無は再検討しても良いかもしれません。


八洲学園大学では、下記のように未成年に限って保証人を求めています。


第20条 前条により合格とされた者は、所定の入学金又は登録料を所定の期日までに本学に納入しなければならない。この場合において、合格者が未成年者の場合に あっては入学金(登録料)に併せて正・副保証人連署の誓約書を併せて提出しなけ ればならない。
2 前項の正保証人は保護者、副保証人は独立の生計を営む者若しくは本学が適当と 認めた者に限るものとする。
3 正、副保証人は、保証する学生について、在学中の一切の事柄について連帯して 責任を負わなければならない。

2012年9月17日月曜日

入学手続(大学学則)

(入学手続)
第22条 選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書、保証書、その他所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続きをした者に入学を許可する。

1項目の保証書は、入学者が未成年の際には必要ですが、青年の場合にも徴収するかどうかは、判断が分かれるところかと思います。
2項目に関しては、学校教育法施行規則の144条に「学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める。」とありますので、最終的な入学の許可は学長ということになります。

 八洲学園大学では、下記のように、保証人は学生が未成年のみの場合に、保護者以外にもう1人の署名をもらっています。

(入学手続き)
第20条 前条により合格とされた者は、所定の入学金又は登録料を所定の期日までに本学に納入しなければならない。この場合において、合格者が未成年者の場合に あっては入学金(登録料)に併せて正・副保証人連署の誓約書を併せて提出しなけ ればならない。

2 前項の正保証人は保護者、副保証人は独立の生計を営む者若しくは本学が適当と 認めた者に限るものとする。
3 正、副保証人は、保証する学生について、在学中の一切の事柄について連帯して 責任を負わなければならない。
(入学許可)
第21条 学長は、前条の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
2 入学を許可された正科生には学生証を、科目等履修生及び特修生には登録証を交付する。
3 前項の学生証又は登録証は常時携帯し、本学が求めたときは、直ちに提示しなければならない。

2012年9月11日火曜日

編入学、再入学及び転入学の修業年限等(大学学則)

(編入学、再入学及び転入学の修業年限等)
第21条 第18条から第20条までの規定により入学した者の在学すべき年数その他の必要な事項は、別に定める。

あまり、学則が長くなるのも分かりにくくなりますので、細かなことは別に規定しても支障ありません。ただし、この別規定も学則の一部と見なされますので、改正には学則同様の手続きが必要となります。


八洲学園大学では、22条で下記のように規定しています。


3 再入学者、編入学者及び転入学者の入学手続き等に関しては、第18条から第21条の例による。ただし、第18条第2号に定める書類は、卒業証明書又は在籍証明書及び成績証明書と読み替えるものとする。

2012年9月8日土曜日

転入学(大学学則)

(転入学)
第20条 他大学に1年以上在学している者で、本学に転入学を志願する者があるときは、相当年次に入学を許可することがある。

大学の場合、小中高のようないわゆる「転校」という制度はありません。前に所属していた大学を退学し、別の大学に通常の入学手続きをした上で、前の大学で修得した単位や在籍期間を次の大学が認定するという形になります。その際、学校教育法88条で、通算できる在籍期間は2分の1を超えないこととなっていますので、4年次への入学はできません。
また、大学設置基準の28条で、他大学で修得した単位の認定は60単位を超えないこと、となっています。もちろん、60単位が最大値だかと言って、他大学での修得単位をまるまる認めることができるとは限りません。自大学のカリキュラムに照らして、判定する必要があります。基本的に、大学は個々にカリキュラムが違いますので、シラバスを取り寄せるなどして内容を精査して判定する必要があります。しかし、最近では、大学で修得した単位を一括して認定する傾向があります。個々に判定するのが手間だからかも知れません。以前のように一般教養科目が存在していれば、教養科目を一括して認定するのは支障がないかも知れませんが、専門科目ばかりの場合、全く関連性のない科目を認定するのは問題があります。そのような場合は、他大学での修得単位を、自大学の教養科目とみなすというのが理屈のようです。

八洲学園大学では、特に転入学という項目は設けずに、再入学・編入学・転入学を22条でまとめて規定しています。

2012年9月5日水曜日

再入学(大学学則)

(再入学)
第19条 本学に1年以上在学し、第36条の規定により退学した者で、再入学を志願する者があるときには、選考のうえ、相当年次に入学を許可することがある。


この再入学とは、自らの大学を中退した人が、もう一度、入学を希望する場合になります。一度、入学している訳ですから、入学資格は充足していますが、選考は省略できませんが、通常の選考とは別の基準で選考することは可能です。ここでは、そこまで定めていませんので、別途、基準を設けた方が良いでしょう。

八洲学園大学では、編入学、転入学とまとめて、下記のように規定しています。


(再入学、編入学、転入学)
第22条 次の各号の一に該当する者で、正科生として本学への入学を志願する者が
あるときは、書類選考の上、別に定めるところにより、相当年次に入学を許可するこ
とができる。
 一 本学を卒業し、退学し、又は除籍された者
 二 他の大学(外国の大学を含む。)を卒業し、退学し、又は除籍された者
 三 短期大学(外国の短期大学を含む。)、高等専門学校(外国の高等専門学校を含
む。)、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者
 四 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること及び当該課程の修了に必
要な総授業数が1700時間以上であること。)を修了した者
 五 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第92条の3に定める従
前の規定による高等学校、専門学校、教員養成諸学校の課程を修了し、又は卒業
した者
2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位
数の取り扱い並びに在学すべき年数については、別に定めるところによる。
3 再入学者、編入学者及び転入学者の入学手続き等に関しては、第18条から第2
1条の例による。ただし、第18条第2号に定める書類は、卒業証明書又は在籍証
明書及び成績証明書と読み替えるものとする。