2012年9月24日月曜日

保証人(大学学則)

(保証人)
第23条 保証人は、独立の生計を営み、確実に保証人の責任を果たすことができる成年者
でなければならない。
2 保証人が死亡し、又は前項の資格を失ったときは、遅滞なく新たに保証人を立て、届けなければならない。

保証人が必要な場面は、学費の未納や、学生が大学や他の学生に損害を与えた場合などさまざまな場面が想定できます。学生が未成年の場合、保護者がその責任を負うことになりますが、独立した生計を営んでいる保護者を求めるのは、本人と保護者が同一家計では、学費の支払いや損害賠償が難しいと思われるからです。
しかし、このようなケースで、本人や保護者が支払い能力がないからと言って、実際問題として保証人から徴収できるどうかは疑わしいところです。保証人から保証書に署名、捺印を徴収していた場合、法的には請求可能としても、保証人がそのような請求があることを予想しているとは思えませんし、大学としての社会的立場を考えても、請求は難しいと思います。であれば、保証人の有無は再検討しても良いかもしれません。


八洲学園大学では、下記のように未成年に限って保証人を求めています。


第20条 前条により合格とされた者は、所定の入学金又は登録料を所定の期日までに本学に納入しなければならない。この場合において、合格者が未成年者の場合に あっては入学金(登録料)に併せて正・副保証人連署の誓約書を併せて提出しなけ ればならない。
2 前項の正保証人は保護者、副保証人は独立の生計を営む者若しくは本学が適当と 認めた者に限るものとする。
3 正、副保証人は、保証する学生について、在学中の一切の事柄について連帯して 責任を負わなければならない。

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