2012年9月11日火曜日

編入学、再入学及び転入学の修業年限等(大学学則)

(編入学、再入学及び転入学の修業年限等)
第21条 第18条から第20条までの規定により入学した者の在学すべき年数その他の必要な事項は、別に定める。

あまり、学則が長くなるのも分かりにくくなりますので、細かなことは別に規定しても支障ありません。ただし、この別規定も学則の一部と見なされますので、改正には学則同様の手続きが必要となります。


八洲学園大学では、22条で下記のように規定しています。


3 再入学者、編入学者及び転入学者の入学手続き等に関しては、第18条から第21条の例による。ただし、第18条第2号に定める書類は、卒業証明書又は在籍証明書及び成績証明書と読み替えるものとする。

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