2011年9月26日月曜日

休業日(幼稚園学則)

(休業日)
第7条 本園の休業日は,次のとおりとする。
 (1)日曜日
 (2)土曜日
 (3)国民の祝日に関する法律に規定する休日
 (4)開園記念日 ◯月◯日
 (5)夏季休業 ◯月◯日から◯月◯日まで
 (6)冬季休業 ◯月◯日から翌年◯月◯日まで
 (7)春季休業 ◯月◯日から◯月◯日まで
 (8)その他園長が必要と認めた日


学則は、保護者と幼稚園の契約ですので、子どもを預かる日は明確にしておく必要があります。土日・祝日は、問題ないとして、夏休み、冬休み、春休みも期間を明記しておく必要がります。これら以外に休みがある場合は、ここに列記します。この例では開園記念日を休みとしています。また、8項でその他を入れてありますが、この規定があるからと、安易に休みを増やすと保護者との契約違反を問われかねません。この項目は、あくまでも、臨時的な休業であって、恒常的に休園となる場合は、学則を変更するべきです。

2011年9月17日土曜日

保育期(幼稚園学則)

(保育期)
第6条 1年を次の3保育期に分ける。
第1保育期 4月1日から7月31日まで
第2保育期 8月1日から12月31日まで
第3保育期 1月1日から3月31日まで


幼稚園設置基準には、学期を定めるようには求めていませんが、計画的に教育活動を行うために、1年を区切ります。実際には、夏休みや冬休みを挟んで3学期に区切るのが、流れ的にスムーズなため3学期制が一般的ですが、必ずしも3学期である必要はありません。

2011年9月15日木曜日

保育年限(幼稚園学則)

(保育年限)
第5条 本園の保育年限は,1年,2年及び3年とする。

幼稚園に入園できるのは、満3歳から小学校入学前までですので、4月に入園すると最長で3年、最短で1年ということになります。いわゆる1年保育、2年保育、3年保育の規定になります。4歳児と5歳児のみを受け入れるということであれば、1年というのがなくなります。

小学校が4月開始ですので、卒園は3月ということになりますが、入園はいつでも良いことになりますが、保育園と違って、学習指導要領に基づいた教育を行うことを考えると、毎月、入園というのは難しいところです。しかし、実際には、途中入園という形で受け入れているのが実態でしょう。そのため、学則上に1年半とか2年9ヶ月などという保育年限を定める必要はなく、受け入れすることができます。

2011年9月3日土曜日

入学資格(幼稚園学則)

(入園資格)
第4条 本園に入園することのできる者は,満◯歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

学校教育法の第26条で「幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。」と定められていますので、学則上も3歳から小学校就学始期までの間で定めることになります。いわゆる3年保育であれば3歳から、2年保育なら4歳からになります。
最近は、3年保育がほとんどです。 最近は、ゼロ歳児や1歳、2歳の乳児を預かる幼稚園も多いですが、これらが正規の教育課程の幼稚園児として受け入れているのではなく、預かり保育として実施しています。