2011年7月20日水曜日

目的(幼稚園学則)

(目的)
第1条 本園は,教育基本法及び学校教育法に基づき,義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして,幼児を保育し,幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて,その心身の発達を助長することを目的とする。


学校教育法第22条に「幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 」とあります。学則の最初に定める目的は、この学校教育法に則って定めることになります。この見本は、まさにそのまま学校教育法を写したものです。ここまで真似る必要はなく、幼稚園設立者の思いを盛り込むべきです。もちろん、法律の範囲を逸脱した目的を並べることはできませんが、この目的こそが教育理念が反映される部分ですので、じっくり検討してください。

2011年7月8日金曜日

幼稚園学則例

幼稚園学則の例は各都道府県が公開しています。以下は、宮城県の例ですが、各都道府県とも大差はありません。今後は、この学則を詳しく見ていくことにします。



◯ ◯幼 稚 園 園 則

第1章 総則
(目的)
第1条 本園は,教育基本法及び学校教育法に基づき,義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして,幼児を保育し,幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて,その心身の発達を助長することを目的とする。

(名称)
第2条 本園は,◯◯幼稚園という。

(位置)
第3条 本園は,宮城県◯市◯丁目◯番地に置く。

(入園資格)
第4条 本園に入園することのできる者は,満○歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

第2章 保育年限,保育期及び休業日
(保育年限)
第5条 本園の保育年限は,1年,2年及び3年とする。

(保育期)
第6条 1年を次の3保育期に分ける。
第1保育期 4月1日から7月31日まで
第2保育期 8月1日から12月31日まで
第3保育期 1月1日から3月31日まで

(休業日)
第7条 本園の休業日は,次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)土曜日
(3)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(4)開園記念日 ◯月◯日
(5)夏季休業 ◯月◯日から◯月◯日まで
(6)冬季休業 ◯月◯日から翌年◯月◯日まで
(7)春季休業 ◯月◯日から◯月◯日まで
(8)その他園長が必要と認めた日

第3章 授業日数,保育時間,教育課程,保育内容及び収容定員
(授業日数)
第8条 本園の授業日数は次のとおりとする。

(1)1学年の教育週数 39週以上
(2)1週の教育日数 ◯日
(3)1日の教育時数 ◯時間を原則とする。

(保育時間)
第9条 保育時間は,午前◯◯時◯◯分から午後◯◯時◯分までとする。ただし,季節により変更することがある。

(教育課程)
第10条 教育課程は幼稚園教育要領の基準により,園長が定める。

(保育内容)
第11条 保育内容は,幼稚園教育要領に示された5領域(健康,人間関係,環境,言葉及び表現)のねらいが達成されるように総合的に指導する。

(収容定員)
第12条 本園の園児の収容定員は○○人とする。

第4章 教職員組織
(教職員組織)
第13条 本園に次の教職員を置く。
園長    1人
教頭    ◯人
教諭    学級数を下らない数
園医    ◯人
園歯科医  1人
園薬剤師  1人
事務職員  ◯人以上
技術職員  ◯人以上
2 園長は,園務をつかさどり,所属職員を監督する。
3 教頭は,園長を助け,園務を整理し,及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
4 教諭は,幼児の保育をつかさどる。

第5章 入園,退園及び休園
(入園許可)
第14条 入園は,園長がこれを許可する。

(出願手続)
第15条 入園しようとする者は,所定の申込書に必要事項を記入し,入園申込料を添えて,園長に提出するものとする。

(入園手続)
第16条 入園の許可を受けた者は,別に指定する日までに必要書類に入園料及び○○費を添えて入園手続をしなければならない。
2 前項に定める手続が指定する日までに行われないときは,入園許可を取り消すことがある。

(退園,休園)
第17条 退園又は休園しようとする者は,その理由を記して保護者から園長に願い出るものとする。
2 病気その他の理由により,他の園児に悪影響を及ぼすおそれのある者は,退園又は休園させることがある。

第6章 修了及び褒賞
(修了)
第18条 園長は,園児が所定の保育課程を修了したと認めたときは,卒園証書を授与する。

(褒賞)
第19条 心身の発達が著しく他の模範となる者は,これを褒賞することがある。

第7章 保育料,入園時納付金及び入園申込料
(保育料,入園時納付金及び入園申込料等)
第20条 本園の保育料,入園時納付金及び入園申込料等の種類及び額は,次のとおりとする。

入 園 申 込 料 ◯◯◯円
入 園 時 納 付 金
入 園 料 ◯◯◯円
◯◯費 ◯◯◯円
月  納  金
保 育 料 ◯◯◯円
◯◯費 ◯◯◯円

2 保育料は,出席の有無にかかわらず毎月○日までにその月分を納入しなければならない。
3 正当な理由がなく,保育料を所定の期日までに納入しなかったときは,退園させることがある。
4 保育料は,別に定めるところによりその全部又は一部を免除することがある。

第21条 第20条に規定する保育料,入園時納付金及び入園申込料について,次の各号に掲げる理由等により,園長が認める場合は,その全部又は一部を免除することがある。
(例)(1)本園へ2人以上が同時入園となる場合,入園申込料の2分の1に相当する額を減免する。

第8章 雑則
(雑則)
第22条 この園則の施行に関し必要な事項は,園長が別に定める。

附 則
この園則は,平成○○年○○月○○日から施行する。ただし,入園料,○○費及び入園申込料の額については,平成◯◯年◯◯月◯◯日から適用する。