2012年12月27日木曜日

休学(大学学則)

(休学)
第37条 学生が病気その他やむを得ない事由で、3カ月以上修学できない場合には、保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得て休学することができる。
2 病気の場合は、医師の診断書を添付しなければならない。
3 学長は、必要と認めるときは、学生に休学を命ずることがある。

(休学期間)
第38条 休学期間は1年以内とする。ただし、病気による休学にあってはその病状により1年を限ってこの期間を延長することができる。
2 休学期間は通算して4年を超えることはできない。
3 休学期間は、これを在学期間に算入しない。


 休学については、法令上は特に規定はありませんので、大学が独自に定めることができます。ここでは、必要な手続きを定めてあるほか、3項で学長命 令で休学できることにしてあります。これは、大学や他の学生に迷惑がかかる場合や、伝染病の場合などを想定してのことになります。
また、休学期間は学修をしていないわけですから、在籍期間に含めることができない旨を38条で明記してあります。休学と単なる欠席の違いはここになります。また、履歴書上も休学なのと留年では社会的な評価も違ってきます。なお、休学中の学費は減免することが一般的ですが、必ず減免しなければいけない訳ではありません。


八洲学園大学では下記の通りですが、休学できる最長期間も含めて定めてあります。

(休学)
第34条 正科生、科目等履修生及び特修生は、学期を単位として、保証人連署の届出により、休学することができる。
2 休学期間は、正科生の場合通算して8学期間、科目等履修生及び特修生の場合通算して2学期間を超えることができない。ただし、本人からの申し出により、大学が認めたときは休学期間の延長を認めることができる。
3 休学期間は、正科生の修業年限及び在学年限並びに科目等履修生及び特修生の修業期間に算入しない。

2012年12月21日金曜日

退学(大学学則)

(退学)
第36条 学生が退学しようとするときは、理由を具した保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得なければならない。

学校教育法施行規則の144条で「学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める。」とあります。そのため、これに準じた学則とする必要がありますが、学内手続きですので、学生との契約である学則に規定する必要まではないとも言えます。実際、退学しようとする人を止めることはできませんので、届けるように規定するので十分と言えるかも知れません。


八洲学園大学でも、下記のように学内の手続きは学則には規定していません。


第37条 退学しようとする者は、保証人連署の上、届出なければならない。



2012年12月12日水曜日

規則等への委任(大学学則)

(規則等への委任)
第35条 授業、履修、試験、他大学等における授業科目の履修等、大学以外の教育施設等における学修、入学前の既取得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定める。

これは、学則が冗長になって分かりにくくなるのを避けるために、重要でない事項を別の規定に分けて記述するという意味ですが、これらの別の規定も学則の一部と見なす必要があります。学則でないので自由に変更して良いというわけではないので注意が必要です。また、学則に含めるべき内容を「別に定める」 とした場合、学則が認可されない可能性があります。学則が大学と学生との契約であるという趣旨に基づいて、必要な事項はちゃんと学則に盛り込むようにしましょう。

2012年12月8日土曜日

入学前の既取得単位等の認定(大学学則)

(入学前の既取得単位等の認定)
第34条 教育上有益と認めるときは学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学及び短期大学を含む。)において履修した授業科目についての習得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令)第31条に定める科目等履修生として習得した単位を含む。)を、本学において授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学の授業科目とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により習得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、再入学及び転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第32条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

この項目は、大学設置基準の30条に沿ったもので、他の大学で修得した単位を60単位まで認定できるというものです。ただし、入学の前後を問わず、他の大学で修得した単位は合計で60単位までしか認定できません。例外として編入や転学がありますが、これは、4年次への編入などを想定しているかです。

第三十条  大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条第一項の 規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
 前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位以外のものについて は、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を 超えないものとする。 
 
 
八洲学園大学においては、編入学の規定とは別に、以下のように定めています。

第23条 新たに正科生として本学の第1年次に入学した学生が、他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において既に修得した単位(科目等履修 生として修得した単位を含む。)については、教育上有益と認められる場合は、別 に定めるところにより卒業の要件となる単位として認定することができる。ただし、 修業年限は短縮しない。 

2012年12月3日月曜日

大学以外の教育施設等における学修(大学学則)

第33条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項の規定により本学で修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

この項目は、大学設置基準の第29条そのままです。短大、高専での単位を認めるのは当然かと思いますが、60単位までの中には前条で規定している他大学での単位を認定したものと合計して60単位までであることに注意が必要です。つまり、自大学で64単位以上は修得する必要があるということになります。

第二十九条  大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
 前項により与えることができる単位数は、前条第一項及び第二項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。 
 
 
八洲学園大学でも、書きぶりは違いますが、同様の規定になっています。

(入学前等の既修得単位の認定の限度)
第33条 第23条及び前条第2項及び第36条第3項により卒業の要件となる単位として認定する単位数は、編入学及び転入学の場合を除き、合わせて60単位を超えないものとする。
 

2012年11月23日金曜日

他の大学又は短期大学における授業科目の履修等(大学学則)

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第32条 教育上有益と認められるときは、他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という)との協議に基づき、学生が当該他大学等において履修した授業科目について取得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が第42条の規定により留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
3 前2項の規定により、本学において習得したものとみなすことができる単位数は、合計60単位を超えないものとする。

他大学で修得した単位は60単位まで認定することができる旨が 大学設置基準の第28条に以下のように規定されています。

1 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及 び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するもの の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

2012年11月18日日曜日

授業日数(大学学則)

(授業日数)
第31条 毎学年の授業日数は、定期試験の日数を含め、35週以上とする。

1単位は45時間の学修ということは大学設置基準で謳われています。そのうち講義は15時間で、あとは予習15時間、復習15時間になります。週に1回1時間の授業を行うと、前期15週、後期15週あれば足ります。試験や休講のときの予備を考慮して年に35週もあれば良いということになります。1年は52週ありますので、夏休みなどを除くと授業ができるのが35週程度というのが小中高では一般的です。大学がこれに合わせる必要はありませんが、前後期15時間を確実に確保するために35週以上としているということになります。

2012年11月12日月曜日

成績の評価(大学学則)

(成績の評価)
第30条 成績の評価は、秀・優・良・可・不可(S・A・B・C・F)の5段階とし、秀・優・良・可を合格、不可を不合格とする。

成績の評価は、大学の任意ですので、3段階、4段階、5段階や100点満点でも構いません。

八洲学園大学では、以下のようになっています。


(成績評価)
第30条 科目修得試験、最終試験、学外実地研修及び卒業論文の成績は、優、良、

可、不可の4種の標語で表わし、優、良、可を合格とし、不可を不合格とする。 2 前項の標語の基準は、次のとおりとする。
 優  100点~80点
 良  79点~70点
  69点~60点 
 不可 59点以下
  

2012年11月6日火曜日

単位の認定、科目の修得及び評価(大学学則)

(単位の認定、科目の修得及び評価)
第29条 授業科目を履修し、その試験又は論文等の審査に合格した者には、所定の単位を
与える。
2 前項の規定にかかわらず、平常点をもって試験に代えることを認められた科目については、この限りではない。
3 試験に関し必要な事項は、別に定める。


大学設置基準の27条で、「試験の上で単位を与える」となっていますので、原則として試験をせずに単位は出せません。例外として「卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目」は「大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えること」ができます。具体的な試験の方法などは大学設置基準でも明記されていませんので、各大学で決めることになります。


八洲学園大学の場合は、もう少し具体的に、下記のように規定してあります。


第29条 単位の授与は、授業の方法別に次により実施する。
一 テキスト授業によるものについては、添削指導を受け合格した者に科目修得試 験の受験資格を与え、当該試験の合格者に単位を授与するものとし、論文による ものについては、論文が完成し合格したときに単位を授与する。
二 スクーリング授業によるものについては、出席が良好な者に最終試験の受験資 格を与え、当該試験の合格者に単位を授与する。
三 卒業論文(卒業研究演習を含む。以下同じ。)については、指導教員の指導を 受け、審査に合格した者に単位を授与する。
四 学外実地研修については、研修先の評価及び学生等が提出する実地研修報告書 を審査し、合格したものに単位を授与する。
2 前項の科目修得試験は、本学が指定する会場で行い、科目修得試験の日時・会場 は、その都度公表する。
3 第1項の科目修得試験、卒業論文審査及び学外実地研修審査を受けるためには、 当期の授業料が納入済みであることを要する。 


2012年10月31日水曜日

単位の計算方法(大学学則)


(単位の計算方法)
第28条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外の必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義については、2時間 × 15週の授業をもって2単位とする。
(2) 演習については、2時間 × 15週の授業をもって1単位とする。


大学設置基準で、「講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする」となっていますので、この範囲で大学が自由に決めることができます。講義は15時間、演習は30時間というところが多いようです。だからと言って、1単位の重みが違うわけではありません。いずれによせ45時間の学修で1単位には変わりありませんので、講義は予習と復習に30時間、演習は15時間を必要とするということになります。実際に、学生がそれだけの時間を予習や復習しているかが問題にはなっていますが、建前はそういうことです。このことをちゃんと理解している教員が少ないため、講義の方が楽という印象を学生が持っているのかも知れません。今後、欧米並に、この単位の実質化がますます重要視されると思われます。

2012年10月21日日曜日

授業の方法(大学学則)

(授業の方法)
第27条 授業は、講義、演習により行うものとする。

大学設置基準25条で大学の授業は「授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。」となっていますので、これらすべてか組み合わせで行うことになります。具体的に講義や演習がどのようなものかは規定されていませんので、一般的な概念ということになります。つまり、講義とは大人数で主に、講師が一方的に話をする形式、演習は少人数でディスカッションや学生から発表が頻繁に行われる形式を言います。実験・実習は説明の必要はないでしょう。

ただし、同じく大学設置基準の21条で講義・演習は15時間〜30時間、実験・実習は30時間〜45時間の授業で1単位とする、となっていますので、実験・実習が多すぎると4年で124単位が取れないという事態になるかも知れません。


八洲学園大学は通信制ということもあり、下記のような規定になっています。


(授業及び履修の方法)
第27条 授業は、テキスト授業、スクーリング授業のいずれか、又はこれらの併用
により行う。
2 テキスト授業は、所定のテキストを学習し、課せられた課題に対し添削指導を受けるか又は課せられた論文の指導を受けながら当該論文を完成させるものとする。
3 スクーリング授業は、本学が指定する会場において、所定の授業を受けるものとする。
4 学外実地研修は、本学が許可又は指定する施設において行うものとする。 

2012年10月18日木曜日

授業科目名及び単位数並びに卒業に必要な単位数(大学学則)


第26条 授業科目の名称及び単位数並びに卒業に必要な単位数は、別表2のとおりとする。

卒業に必要な単位は124単位と大学設置基準で定められていますが、科目や科目ごとの単位は自由に設定できます。ただし、1単位は45時間(15時間の講義と15時間の予習と15時間の復習)相当の学習と決められています。そのため、年間52週のうち夏休みなどを除いた35週を前期と後期の15週ずつに分けて、週に1時間の授業で1単位とする例が多いようです。1時間は60分ですが、休憩など考慮して正味45分と考えて90分授業で2時間分とする大学も多く見受けられます。つまり、週に1回90分の授業をすれば半期で2単位。1年だと4単位という計算です。
1時間の講義を受けるのに予習と復習で2時間も必要ですから、1日に3コマとか4コマも受けるというのは無理があります。1日2コマ(4単位)でも、週5日だと10コマ40単位も取れますので、卒業に必要な124単位は3年で取れることになります。
大学の時間割が穴だらけというのは、予習と復習の時間ということなのですが、実際に学生がそれを理解しているかは疑問なところです。


2012年10月6日土曜日

授業科目の区分(大学学則)

(授業科目の区分)
第25条 授業科目を分けて、教養科目、基礎科目、専門基礎科目、専門科目、資格科目とする。

これらの区分は大学が任意に設定できます。これらの区分ごとに卒業に必要な単位数を定めることで、偏りのない履修ができるようにします。24条でも書きましたが、現在では、一般教養が必須という概念がなく、すべてを専門科目とすることも可能です。しかし、学習効果を考えると、教養的な科目を学習した後、専門科目を学習するようなカリキュラムを編成することも考えられます。これらは、大学のミッションやアドミッションポリシーによります。どのような学生に入学してもらい、どのような教育を実施し、ゴールをどう定めるか、これらによって、大学が独自に定めることができます。


八洲学園大学では以下のように定めています。

(授業科目)
第24条 本学の授業科目は、基礎科目、専門科目及び資格科目に区分する。
2 開設する授業科目の名称及び単位数は、本学履修規程の定めるところによる。 

2012年10月2日火曜日

教育課程(大学学則)

(教育課程)
第24条 教育課程は、授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを、各年次に配当して編成するものとする。


大学の教育課程は、大学が自由に決めることができる。以前のように一般教養科目が必要であったり、体育や卒論と必須ということもなく、すべて大学が独自に決めることができます。ただし、これは大学開学後、完成年度(通常は4年)経過し、一人前の大学と認められた後のことで、認可申請時は、カリキュラムが大学に相応しいか、学部内容に沿っているか、担当教員がその科目を担当するに相応しいかなどが総合的に判断されます。そのため、いくら良い科目を並べても、相応しい担当教員がいなければ認可を受けられないことになります。

また、一旦、認可を受けた教育課程は、4年間は原則として変更できません。変更時は変更認可申請書を提出し、認可を受ける必要があります。
認可を受けやすい教育課程は、すでに他大学で実施されている内容に近いもので、担当教員も他大学でその科目の担当実績のある人を連れてくることですが、そうすると差別化がしにくく、後発の新設大学では学生募集上、不利になる可能性もあります。

いずれにせよ、教育課程は、大学教育の核となる部分ですので、慎重に検討する必要があります。アメリカでは教育課程を考える専門家が存在するくらいですから、高度な専門知識が必要となります。


八洲学園大学では、下記のように定めています。


(授業科目)
第24条 本学の授業科目は、基礎科目、専門科目及び資格科目に区分する。
2 開設する授業科目の名称及び単位数は、本学履修規程の定めるところによる。 



2012年9月24日月曜日

保証人(大学学則)

(保証人)
第23条 保証人は、独立の生計を営み、確実に保証人の責任を果たすことができる成年者
でなければならない。
2 保証人が死亡し、又は前項の資格を失ったときは、遅滞なく新たに保証人を立て、届けなければならない。

保証人が必要な場面は、学費の未納や、学生が大学や他の学生に損害を与えた場合などさまざまな場面が想定できます。学生が未成年の場合、保護者がその責任を負うことになりますが、独立した生計を営んでいる保護者を求めるのは、本人と保護者が同一家計では、学費の支払いや損害賠償が難しいと思われるからです。
しかし、このようなケースで、本人や保護者が支払い能力がないからと言って、実際問題として保証人から徴収できるどうかは疑わしいところです。保証人から保証書に署名、捺印を徴収していた場合、法的には請求可能としても、保証人がそのような請求があることを予想しているとは思えませんし、大学としての社会的立場を考えても、請求は難しいと思います。であれば、保証人の有無は再検討しても良いかもしれません。


八洲学園大学では、下記のように未成年に限って保証人を求めています。


第20条 前条により合格とされた者は、所定の入学金又は登録料を所定の期日までに本学に納入しなければならない。この場合において、合格者が未成年者の場合に あっては入学金(登録料)に併せて正・副保証人連署の誓約書を併せて提出しなけ ればならない。
2 前項の正保証人は保護者、副保証人は独立の生計を営む者若しくは本学が適当と 認めた者に限るものとする。
3 正、副保証人は、保証する学生について、在学中の一切の事柄について連帯して 責任を負わなければならない。

2012年9月17日月曜日

入学手続(大学学則)

(入学手続)
第22条 選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書、保証書、その他所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続きをした者に入学を許可する。

1項目の保証書は、入学者が未成年の際には必要ですが、青年の場合にも徴収するかどうかは、判断が分かれるところかと思います。
2項目に関しては、学校教育法施行規則の144条に「学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める。」とありますので、最終的な入学の許可は学長ということになります。

 八洲学園大学では、下記のように、保証人は学生が未成年のみの場合に、保護者以外にもう1人の署名をもらっています。

(入学手続き)
第20条 前条により合格とされた者は、所定の入学金又は登録料を所定の期日までに本学に納入しなければならない。この場合において、合格者が未成年者の場合に あっては入学金(登録料)に併せて正・副保証人連署の誓約書を併せて提出しなけ ればならない。

2 前項の正保証人は保護者、副保証人は独立の生計を営む者若しくは本学が適当と 認めた者に限るものとする。
3 正、副保証人は、保証する学生について、在学中の一切の事柄について連帯して 責任を負わなければならない。
(入学許可)
第21条 学長は、前条の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
2 入学を許可された正科生には学生証を、科目等履修生及び特修生には登録証を交付する。
3 前項の学生証又は登録証は常時携帯し、本学が求めたときは、直ちに提示しなければならない。

2012年9月11日火曜日

編入学、再入学及び転入学の修業年限等(大学学則)

(編入学、再入学及び転入学の修業年限等)
第21条 第18条から第20条までの規定により入学した者の在学すべき年数その他の必要な事項は、別に定める。

あまり、学則が長くなるのも分かりにくくなりますので、細かなことは別に規定しても支障ありません。ただし、この別規定も学則の一部と見なされますので、改正には学則同様の手続きが必要となります。


八洲学園大学では、22条で下記のように規定しています。


3 再入学者、編入学者及び転入学者の入学手続き等に関しては、第18条から第21条の例による。ただし、第18条第2号に定める書類は、卒業証明書又は在籍証明書及び成績証明書と読み替えるものとする。

2012年9月8日土曜日

転入学(大学学則)

(転入学)
第20条 他大学に1年以上在学している者で、本学に転入学を志願する者があるときは、相当年次に入学を許可することがある。

大学の場合、小中高のようないわゆる「転校」という制度はありません。前に所属していた大学を退学し、別の大学に通常の入学手続きをした上で、前の大学で修得した単位や在籍期間を次の大学が認定するという形になります。その際、学校教育法88条で、通算できる在籍期間は2分の1を超えないこととなっていますので、4年次への入学はできません。
また、大学設置基準の28条で、他大学で修得した単位の認定は60単位を超えないこと、となっています。もちろん、60単位が最大値だかと言って、他大学での修得単位をまるまる認めることができるとは限りません。自大学のカリキュラムに照らして、判定する必要があります。基本的に、大学は個々にカリキュラムが違いますので、シラバスを取り寄せるなどして内容を精査して判定する必要があります。しかし、最近では、大学で修得した単位を一括して認定する傾向があります。個々に判定するのが手間だからかも知れません。以前のように一般教養科目が存在していれば、教養科目を一括して認定するのは支障がないかも知れませんが、専門科目ばかりの場合、全く関連性のない科目を認定するのは問題があります。そのような場合は、他大学での修得単位を、自大学の教養科目とみなすというのが理屈のようです。

八洲学園大学では、特に転入学という項目は設けずに、再入学・編入学・転入学を22条でまとめて規定しています。

2012年9月5日水曜日

再入学(大学学則)

(再入学)
第19条 本学に1年以上在学し、第36条の規定により退学した者で、再入学を志願する者があるときには、選考のうえ、相当年次に入学を許可することがある。


この再入学とは、自らの大学を中退した人が、もう一度、入学を希望する場合になります。一度、入学している訳ですから、入学資格は充足していますが、選考は省略できませんが、通常の選考とは別の基準で選考することは可能です。ここでは、そこまで定めていませんので、別途、基準を設けた方が良いでしょう。

八洲学園大学では、編入学、転入学とまとめて、下記のように規定しています。


(再入学、編入学、転入学)
第22条 次の各号の一に該当する者で、正科生として本学への入学を志願する者が
あるときは、書類選考の上、別に定めるところにより、相当年次に入学を許可するこ
とができる。
 一 本学を卒業し、退学し、又は除籍された者
 二 他の大学(外国の大学を含む。)を卒業し、退学し、又は除籍された者
 三 短期大学(外国の短期大学を含む。)、高等専門学校(外国の高等専門学校を含
む。)、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者
 四 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること及び当該課程の修了に必
要な総授業数が1700時間以上であること。)を修了した者
 五 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第92条の3に定める従
前の規定による高等学校、専門学校、教員養成諸学校の課程を修了し、又は卒業
した者
2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位
数の取り扱い並びに在学すべき年数については、別に定めるところによる。
3 再入学者、編入学者及び転入学者の入学手続き等に関しては、第18条から第2
1条の例による。ただし、第18条第2号に定める書類は、卒業証明書又は在籍証
明書及び成績証明書と読み替えるものとする。

2012年8月29日水曜日

編入学(大学学則)

(編入学)
第18条 次の各号のいずれかに該当するもので、本学に編入学を志願する者があるときには、選考のうえ、2年次又は3年次に入学を許可する。
(1) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること、その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)を修了した者
(3) 学士の学位を有する者

編入学について、文科省のホームページに、以下のように解説されています。

「編入学」とは、学校を卒業した者が、教育課程の一部を省いて途中から履修すべく他の種類の学校に入学すること(途中年次への入学)と解されています。

その上で、大学への編入が法律で認められているのは、
短大卒業生(学校教育法108条の2第7項)
高等専門学校卒業生(学校教育法第122条)
専門学校(専修学校の専門課程)卒業生(学校教育法第132条)
としています。
学位を有するもの(大学卒業生)は、正確には編入ではなく、大学への入学を認めた上で、次の学校教育法88条の規定で、単位と修業年限を認定することを指します。

 大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該大学の修業年限の二分の一を超えてはならない。


小中高では、退学せずに、そのまま別の小中高に入ることを転校または転学(転入学)といいますが、大学では、一旦、退学した上で、別の大学に入学することになりますので、転学にはなりません。



なお、八洲学園大学では、以下のように編入学という言葉を使わずに、詳しく定めています。


第22条 次の各号の一に該当する者で、正科生として本学への入学を志願する者があるときは、書類選考の上、別に定めるところにより、相当年次に入学を許可することができる。
 一 本学を卒業し、退学し、又は除籍された者
 二 他の大学(外国の大学を含む。)を卒業し、退学し、又は除籍された者
 三 短期大学(外国の短期大学を含む。)、高等専門学校(外国の高等専門学校を含む。)、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者
 四 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること及び当該課程の修了に必要な総授業数が1700時間以上であること。)を修了した者
 五 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第92条の3に定める従前の規定による高等学校、専門学校、教員養成諸学校の課程を修了し、又は卒業した者
2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取り扱い並びに在学すべき年数については、別に定めるところによる。
3 再入学者、編入学者及び転入学者の入学手続き等に関しては、第18条から第21条の例による。ただし、第18条第2号に定める書類は、卒業証明書又は在籍証明書及び成績証明書と読み替えるものとする。

2012年8月26日日曜日

入学者の選考(大学学則)

(入学者の選考)
第17条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考する。

日本における大学の入学選考は、公正さ、透明さが求められます。学校教育法施行規則の67条で、「学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が、これを定める。」とありますので、最終的な決定は学長ということになります。しかし、予め一定の基準で選考ができるように、基準を定めておく必要があります。一般的には筆記試験の成績順で決めることになると思われますが、筆記試験以外であっても構いませんが、文書化しておく必要はあります。
学則は、公開することが原則ですが、入試の基準が公開になじまない場合は、この規定のように別に定めるようにしておくと良いと思います。


八洲学園大学では、下記のように定めています。


第19条 入学志願者の合否の判定は、前条の書類により、教授会において行う。

2012年8月22日水曜日

入学の出願(大学学則)

(入学の出願)
第16条 本学への入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添えて、所定の期日までに提出しなければならない。

入学の手続きを定めた条文になります。法律で入学続きについては特に明記はされていませんので、一般的な記述になっています。所定の書類の種類、検定料の金額、期日については別途定めることになりますが、八洲学園大学では、書類については下記のように具体的に定めています。


第18条 入学志願者は、次の各号の書類を指定の期日までに本学に提出しなければならない。
 一 入学願書
 二 出身学校長記載の調査書(卒業証明書及び成績証明書をもってこれに代えることができる。)又は、検定合格証書等大学入学資格を証する証明書

また、検定料も具体的金額をできるだけ学則に盛り込むのが好ましいといえます。別途定めるという規定でも差し支えありませんが、別途定めた規定も学則の一部と見なされますので、学則の変更と同様の手続きが必要となります。学則に載っていないからと、勝手に変更はできませんので、注意してください。

2012年8月12日日曜日

入学の資格(大学学則)

(入学の資格)
第15条 本学に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣が指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験に合格した者(廃止前の大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者


大学の入学資格については、学校教育法の第90条で次のように定められています。

大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
○2  前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当該大学に入学させることができる。

一  当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。
二  当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有すること。

この中の「文部科学大臣の定めるところ」については、学校教育法施行規則の150条で以下のようになっています。


学校教育法第九十条第一項 の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一  外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
二  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
三  専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
四  文部科学大臣の指定した者
五  高等学校卒業程度認定試験規則 による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
六  学校教育法第九十条第二項 の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
七  大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの

この学則15条の (1) (2)は学校教育法、(3)~(8)は施行規則に沿ったものです。なお、学校教育法90条の2項の規程は、いわゆる飛び入学に関する規定で、高度な理系の研究を行なっている大学が対象で、大学院を設置していることが前提になりますので、新設大学には当面、関係のない規定となります。

2012年8月10日金曜日

入学(大学学則)

(入学)
第14条 入学の時期は学年の始めとする。ただし、第19条に定める再入学、第20条に定める転入学につては、学期の始めとすることができる。


入学の時期について、学年の始め(通常は4月)ということに異論のなりところですが、再入学(一旦、退学した人がもう一度入学する場合)や転入学(他の大学からの入学)については、学習に支障がなければ、随時、認めることも可能ですが、授業の途中から学習することに無理があれば、学期の区切りで認めることになります。小中高などの転校の場合は、随時認めることが多いですが、大学のカリキュラムは大学ごとに異なるため、途中での入学は難しいと言わざるを得ません。


八洲学園大学では、「入学の時期は、学期の始めとする。」としています。これは、完全セメスター制(各学期で授業か完結する)のため、学期の始めから新しい授業が始まるため新入生も、各学期で入学ができます。そのため、4月と10月に入学、3月と9月に卒業となっています。

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2012年8月6日月曜日

修業年限及び在学期間(大学学則)

(修業年限及び在学期間)
第13条 本学の修業年限は4年とする。
2 在学期間は、通算して8年を超えて在学することはできない。ただし、第18条から第20条までの規定により入学した学生は、第21条により定められた在学すべき年数の2倍を超えて在学することはできない。


学校教育法で大学の修業年限は4年(医学・歯学・薬学・獣医学は6年)と定められています。ただし、特別な専門的分野と夜間の課程は4年以上にすることができます。最近では、飛び級も認められるようになりましたので、3年で卒業も可能となっていますが、これは理系などで特別に優秀な学生に対する例外的な措置で、新設大学では難しいと思います。
在籍期間の上限は法令では定められていませんが、8年が一般的のようですが、八洲学園大学では12年としています。この在籍期間の8年というのは修業年限の2倍ですので、18条から20条の編入学や転学の場合も、その2倍という制限にしてあります。




八洲学園大学では、在籍期間が修業年限の3倍の12年という以外、ほぼ同じ内容になっています。



第12条 正科生の修業年限は4年とする。
2 正科生は、12年を超えて在学することはできない。ただし、編入学、転入学及び再入学した正科生並びに本学の科目等履修生であった者が正科生として入学した場合は、その者の在学すべき年数の3倍に相当する年数を超えて在学することはできない。

2012年8月2日木曜日

休業日(大学学則)

(休業日)
第12条 休業日を次の各号のとおりとする。ただし、第4号の期間は、毎年度学年歴により定めるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 創立記念日 ◯月◯日
(4) 夏季、冬季、学年始及び学年末休業期間
2 前項に定めるほか、臨時の休業日及び休業日変更は,その都度学長が定める。
3 前2項の規定にかかわらず、学長が必要と認める場合には、休業期間中に授業を行うことができる。


休業日は法令で定められていませんので、自由に決めることができます。一般的には、土日と祝日、あとは、夏休み、冬休み、春休みということになります。これら以外に創立記念日などを特別に休業日とすることもできます。2項、3項のように例外規定を設けることで、臨機応変に対応することが可能となります。



八洲学園大学は、通信制で社会人の方が学習しやすいように土日や祝日もスクーリングを行う関係上、休業日は、下記のようにお正月のみとなっています。



第10条 休業日は、12月30日から翌年の1月4日までとする。
2 必要がある場合学長は、前項の休業日を臨時に変更し、又は臨時の休業日を定め
ることができる。

2012年7月30日月曜日

学期(大学学則)

(学期)
第11条 学年を2期に分け、4月1日から9月30日までを前期、10月1日から3月31日までを後期とする。


1年を複数の期間に分けて教育を行う場合は、学期という区分で示すことが一般的になっていますが、これは法律の制限事項ではありません。また、分け方も2学期や3学期など自由に定めることができます。単に、途中に夏休みや冬休みを挟むだけであれば、学期という区分を設ける必要はなく、学則でわざわざ定める場合は、それぞれの学期で教育が完結する必要があります。つまり、1学期間で各科目を修了し、単位の修得ができるような場合に学期を定めます。ただし、実際の科目の開講期間は、1種類ではなく、集中的に開講したり、2つ以上の学期に跨ったりもしますので、必ずしも学期に縛られる必要はありません。


八洲学園大学では、9条の2で次のように定めています。



2 前項の学年を次の2学期に分ける。
   春学期 4月1日から9月30日まで
   秋学期 10月1日から翌年3月31日まで


学年(大学学則)

(学年)
第10条 学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。




現在の日本では4月入学、3月卒業が一般的ですが、これは国の会計年度に合わせて変更されたもので、日本に近代大学制度が最初に導入された明治の頃は欧米の倣って9月入学でした。そして、いままた9月入学が議論されるようにりました。これらから分かるように、大学のおける1年の始まりは4月と法律で決まっているものではありませんので、大学が独自に決めることができます。




八洲学園大学も9条の1で下記のように定めています。


学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

2012年7月27日金曜日

教授会(大学学則)

(教授会)
第9条 本学に、教育・研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関する必要な事項は、別に定める。


学校教育法の93条で、「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」とありますので、教授会は必置の会議体となります。しかし、教育・研究に関する重要事項を審議するためですので、すべてが教授会に委ねられている訳ではありません。また、教授会という名称ですが、同条の2で「准教授その他の職員を加えることができる」とありますので、准教授や講師、事務職員などを加えることもできます。
また、教授会に関する法的な規定はこれだけですので、具体的に何をどのようなルールで審議するかは、別途、「教授会規程」のようなもので定める必要があります。


八洲学園大学の学則では、まったく同じ内容で、以下のようになっています。

本学に、本学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関する規程は別に定める。

2012年7月24日火曜日

職員組織(大学学則)

(職員組織)
第8条 学部に、学部長を置く。
2 学科に、学科長を置く。
3 図書館に、図書館長を置く。
4 センターに、センター長を置く。
5 事務局に、事務局長を置く。


職員組織については、法令や設置基準に明確な規定はありません。大学には学部を置くのが基本ですが、これも例外が認められており、最近では学群などと言う名称で、学部の枠を取り払って自由に科目を選択できるようになってきています。また、学部があるからと言って、学長も必置のポストではありません。
図書館は、大学に必須の施設ですが、図書館長は必ずも必要な役職ではありません。センターや事務局については、必要に応じて置く組織ですので、それぞれの長も必須ではありません。




なお、八洲学園大学の学則には、職員組織に関する規定はありません。また、学長は置いていません。

2012年7月12日木曜日

職員(大学学則)

(職員)
第7条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及び技術職員を置く。


学校教育法の第92条に「大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。」とあり、同条の2項に「大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。」とあります。


准教授とは、かつての助教授の呼び方が変わったものです。助教とは、「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事」する者で、助手は、「教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事」すると定義されています。つまり、助教は学生の指導もするが、助手は研究の手伝いという分け方です。



なお、八洲学園大学は、通信制ということで、下記のように添削指導員が追加されています。



第7条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、添削指導員、事務職員、技術職員及びその他の必要な職員を置く。

2012年7月8日日曜日

事務局(大学学則)

(事務局)
第6条 本学に、事務局を置く。
2 事務局に関する必要な事項は、別に定める。




大学の事務局については、設置基準には41条に「その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。」という記述があるだけで、具体的に規定されていません。しかし、寄附行為の認可に関する審査基準に、職員数にいては、教員数の5分の4(医学部・歯学部を除く)ということが、標準経常経費として明記されています。これを参考に、事務局の組織や役割を考えることになります。
参考までに、いくつかの大学を調べたところ、代表的な課として、以下の様なものがありました。


総務課、企画課、広報課、情報課、人事課、職員課、財務課、経理課、契約課、施設企画課、計画課、整備課、保全課、学生課、厚生課、入試課、研究協力課、国際課、留学生課、産業連携課


新設大学では、これだけ多くの課を設けることは稀とは思いますが、施設関係や学生関係の課が多いところが民間企業との違いです。大学だからと特別に考える必要はないかも知れません。しかし、大学では、教員と職員の対立がたびたび問題になりますので、事務局の体制や役割については十分に検討する必要があります。


なお、八洲学園大学の事務局に関する規定は、下記のように、まったく同じ文言となっています。



(事務局)
第6条 本学に事務局を置く。
2 事務局に関する規程は別に定める。

2012年6月22日金曜日

センター(大学学則)

(センター)
第5条 本学に、教育・研究に関するセンターを置くことができる。
2 センターに関する必要な事項は、別に定める。


大学には、入学センター、学生支援センター、教育支援センター、産学連携センターなど、様々な呼び方で特別な部署を置くことがあります。学則は、学生と大学の契約なので、大学内の組織まで学則に規定する必要はありませんので、必須事項ではありません。特に、重視するようなセンターを置く場合は、ここに規定しても良いかも知れません。


ちなみに、八洲学園大学ではこの規定はありません。

2012年6月17日日曜日

図書館(大学学則)

(図書館)
第4条 本学に、図書館を置く。
2 図書館に関する必要な事項は、別に定める。


古くから図書館は大学にとって重要な位置づけにありました。どの学問をするにしても、先行研究は不可欠で、これなしでは、常に1からの出発になるので、研究成果の蓄積ができません。それらの研究成果を保管しておくのも図書館の重要や役割だからです。IT化の現代でもその役割に変わりはありません。そのため、4条に図書館を置くことを明記してあります。
そのため、図書館長を大学の重要な意思決定に参加させるところもあります。図書館長をどう位置づけるかは大学の任意ですが、図書館を設置することは必須になります。蔵書量の基準は廃止されましたので、大学の判断になりますが、閲覧室は定員の10%以上の在籍数が好ましいと、大学設置審査基準要項細則に定められています。



八洲学園大学においても、第5条に以下のように定めてあります。

(附属図書館)
第5条 本学に附属図書館を置く。
2 附属図書館に関する規程は別に定める。

2012年6月9日土曜日

学部及び学科(大学学則)

(学部及び学科)
第3条 本学に、映画学部を置き、学部に映画学科を置く。
2 映画学科の学生定員は、別表1のとおりとする。


大学の基本的な組織は学部になります。学校教育法でも85条で、「大学には、学部を置くことを常例とする。」となっています。しかし、続けて、「ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。」とあるように、例外も認めています。例えば、筑波大学の学群などが有名です。学部という縦割り組織ではなく、各部をまたがっていろいろな科目を学べるように、また、学部間の教員が共同して研究しやすいように、大学の組織も柔軟にすることができます。


学部の下部組織として学科がありますが、短期大学の場合、学部を置かずに学科を置くことになっています。短大は、大学の1学部という位置づけで、実際、◯◯大学短期大学部という名称のところもあります。
大学における学科は、必須ではなく、学科を置かない場合や、学科に代わって学科をまたがった科目の選択ができるように専攻を置くこともできます。大学の基本的な組織は学部ですので、その下部組織はかなり柔軟に設計することができます。


通常、大学では学部は必要な組織ですが、学部長は必須ではありません。学長は必須ですので、1学部のみで構成する大学で、学長と学部長はほとんどの業務が重複しますので、学部長を置く必要はありません。当然、学科長も必須ではありません。


ちなみに、八洲学園大学の3条は以下のように、やや詳しい内容になっています。1学部のみの大学であれば、1条に要請すべき人材を明記すれば足りますが、学部が複数ある場合は、1条で大学の目的を書いた上で、3条で学部・学科の目的を書くことになります。



第3条 本学に生涯学習学部を置く。
2 本学部は、生涯学習とその支援についての研究を行い、その成果を生かした教
育を通して、生涯学習社会の実現に貢献しうる課題発見・解決能力、実践力を培い、
その基盤となる豊かな人間性の育成を目的とする。
3 生涯学習学部に生涯学習学科を置く。
4 本学科は、生涯学習とその支援についての研究・教育を行い、企業・行政・施設・
各種ネットワークなどで人々の学習を支援する専門的能力、それを支える人間力を
培い、広く生涯学習支援を行う人材の養成を目的とする。

2012年5月28日月曜日

自己評価等(大学学則)

(自己評価等)
第2条 本学の目的を達するために、教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 点検及び評価に関する必要な事項は、別に定める。
3 本学は、第1項の点検及び評価の結果について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。


2条目にこれが来ていることから、大学において自己点検評価がいかに重要かが分かります。従来、大学は文部科学省の厳しい審査を経て設立されてきましたが、現在では、最低限の基準を満たせば認可し、その後の自己点検評価と第3者評価に委ねるという方針に大きく転換しました。
この方針変換が学則にも色濃く現れています。自己点検評価なくして、大学とは言えないわけです。従来から、大学には自治が認められてきましたので、自らが律するようにということでしょうが、この仕組み自体はアメリカのアクレディテーションを真似たものです。
なお、3項は第3者評価に関する規定で、政令で定める期間とは今のところ7年になっています。なお、じこ点検及び第3者評価については学校教育法第109条に規定されています。




八洲学園大学の学則でも2条は、下記のように自己点検評価に関する規定になっています。



本学は、前条の目的を達成するため、教育研究の活動状況について自ら点検及び評価を行い、教育研究水準の維持向上を図る。
2 前項の自己点検及び評価に関する事項は、別に定める。

2012年5月4日金曜日

目的(大学学則)

(目的)
第1条 ◯◯大学(以下「本学」という。)は、教育基本法及び学校教育法に基づき、「人間重視」の考え方を常に基本とし、高度化する知識・技術への対応及び問題解決能力を有し、実学と現場と連携できる幅広い◯◯な能力を持った専門職業人並びに研究者を養成することを目的とする。

まず、第1条でその大学を設置する目的を明らかにします。大学の目的は学校教育法83条に以下のように定義されていますので、それに沿ったものなければなりません。

1 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

もちろん、その前提である、憲法や教育基本法に沿ったものである必要があります。

この目的は、大学設置の理念にあたるものですから、頻繁に変更すべきものではありません。なぜ大学を作ろうと思ったかの原点を見つめて慎重に言葉を選ぶ必要があります。学則で、最も重要な部分とも言えるでしょう。

ちなみに、八洲学園大学の学則第1条は以下の通りです。

第1条 八洲学園大学(以下「本学」という。)は、教育基本法及び学校教育法に則り、
主として通信の方法により有用な人材の開発を企図し、もって社会に貢献するとともに、併せて生涯学習の要望に積極的に応えることを目的とする。

2012年4月25日水曜日

大学学則例

まずは、日本映画大学の学則案を全部載せておきます。案ですので、実際の学則とは違いますが、見本として参考にするだけですので、問題ないかと思います。



学校法人神奈川映像学園日本映画大学学則(案)

平成 年 月 日制定

第1章 総 則
(目的)
第1条 日本映画大学(以下「本学」という。)は、教育基本法及び学校教育法に基づき、「人間重視」の考え方を常に基本とし、高度化する知識・技術への対応及び問題解決能力を有し、実学と現場と連携できる幅広い映画制作能力を持った専門職業人並びに研究者を養成することを目的とする。
(自己評価等)
第2条 本学の目的を達するために、教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 点検及び評価に関する必要な事項は、別に定める。
3 本学は、第1項の点検及び評価の結果について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。

第2章 組 織
(学部及び学科)
第3条 本学に、映画学部を置き、学部に映画学科を置く。
2 映画学科の学生定員は、別表1のとおりとする。
(図書館)
第4条 本学に、図書館を置く。
2 図書館に関する必要な事項は、別に定める。
(センター)
第5条 本学に、教育・研究に関するセンターを置くことができる。
2 センターに関する必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第6条 本学に、事務局を置く。
2 事務局に関する必要な事項は、別に定める。

第3章 職 員 組 織
(職員)
第7条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及び技術職員を置く。

2 本学に、客員教授、非常勤講師、及びその他必要な職員を置くことができる。
(職員組織)
第8条 学部に、学部長を置く。
2 学科に、学科長を置く。
3 図書館に、図書館長を置く。
4 センターに、センター長を置く。
5 事務局に、事務局長を置く。

第4章 教 授 会
(教授会)
第9条 本学に、教育・研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関する必要な事項は、別に定める。

第5章 学年、学期及び休業
(学年)
第10条 学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第11条 学年を2期に分け、4月1日から9月30日までを前期、10月1日から3月31日までを後期とする。
(休業日)
第12条 休業日を次の各号のとおりとする。ただし、第4号の期間は、毎年度学年歴により定めるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 創立記念日 月 日
(4) 夏季、冬季、学年始及び学年末休業期間
2 前項に定めるほか、臨時の休業日及び休業日変更は,その都度学長が定める。
3 前2項の規定にかかわらず、学長が必要と認める場合には、休業期間中に授業を行うことができる。

第6章 修業年限及び在学期間
(修業年限及び在学期間)
第13条 本学の修業年限は4年とする。
2 在学期間は、通算して8年を超えて在学することはできない。ただし、第18条から第20条までの規定により入学した学生は、第21条により定められた在学すべき年数の2倍を超えて在学することはできない。


第7章 入 学
(入学)
第14条 入学の時期は学年の始めとする。ただし、第19条に定める再入学、第20条に定める転入学につては、学期の始めとすることができる。
(入学の資格)
第15条 本学に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣が指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験に合格した者(廃止前の大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者
(入学の出願)
第16条 本学への入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添えて、所定の期日までに提出しなければならない。
(入学者の選考)
第17条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考する。
(編入学)
第18条 次の各号のいずれかに該当するもので、本学に編入学を志願する者があるときには、選考のうえ、2年次又は3年次に入学を許可する。
(1) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること、その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)を修了した者
(3) 学士の学位を有する者

(再入学)
第19条 本学に1年以上在学し、第36条の規定により退学した者で、再入学を志願する者があるときには、選考のうえ、相当年次に入学を許可することがある。
(転入学)
第20条 他大学に1年以上在学している者で、本学に転入学を志願する者があるときは、相当年次に入学を許可することがある。
(編入学、再入学及び転入学の修業年限等)
第21条 第18条から第20条までの規定により入学した者の在学すべき年数その他の必要な事項は、別に定める。
(入学手続)
第22条 選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書、保証書、その他所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続きをした者に入学を許可する。
(保証人)
第23条 保証人は、独立の生計を営み、確実に保証人の責任を果たすことができる成年者
でなければならない。
2 保証人が死亡し、又は前項の資格を失ったときは、遅滞なく新たに保証人を立て、届けなければならない。

第8章 教育課程及び履修方法等
(教育課程)
第24条 教育課程は、授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを、各年次に配当して編成するものとする。
(授業科目の区分)
第25条 授業科目を分けて、教養科目、基礎科目、専門基礎科目、専門科目、資格科目とする。
(授業科目名及び単位数並びに卒業に必要な単位数)
第26条 授業科目の名称及び単位数並びに卒業に必要な単位数は、別表2のとおりとする。
(授業の方法)
第27条 授業は、講義、演習により行うものとする。
(単位の計算方法)
第28条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外の必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義については、2時間 × 15週の授業をもって2単位とする。
(2) 演習については、2時間 × 15週の授業をもって1単位とする。
(単位の認定、科目の修得及び評価)
第29条 授業科目を履修し、その試験又は論文等の審査に合格した者には、所定の単位を
与える。
2 前項の規定にかかわらず、平常点をもって試験に代えることを認められた科目については、この限りではない。
3 試験に関し必要な事項は、別に定める。
(成績の評価)
第30条 成績の評価は、秀・優・良・可・不可(S・A・B・C・F)の5段階とし、秀・優・良・可を合格、不可を不合格とする。
(授業日数)
第31条 毎学年の授業日数は、定期試験の日数を含め、35週以上とする。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第32条 教育上有益と認められるときは、他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という)との協議に基づき、学生が当該他大学等において履修した授業科目について取得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が第42条の規定により留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
3 前2項の規定により、本学において習得したものとみなすことができる単位数は、合計60単位を超えないものとする。
(大学以外の教育施設等における学修)
第33条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項の規定により本学で修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既取得単位等の認定)
第34条 教育上有益と認めるときは学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学及び短期大学を含む。)において履修した授業科目についての習得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令)第31条に定める科目等履修生として習得した単位を含む。)を、本学において授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学の授業科目とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により習得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、再入学及び転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第32条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(規則等への委任)
第35条 授業、履修、試験、他大学等における授業科目の履修等、大学以外の教育施設等における学修、入学前の既取得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 退学、休学、転学、留学及び除籍
(退学)
第36条 学生が退学しようとするときは、理由を具した保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得なければならない。
(休学)
第37条 学生が病気その他やむを得ない事由で、3カ月以上修学できない場合には、保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得て休学することができる。
2 病気の場合は、医師の診断書を添付しなければならない。
3 学長は、必要と認めるときは、学生に休学を命ずることがある。
(休学期間)
第38条 休学期間は1年以内とする。ただし、病気による休学にあってはその病状により1年を限ってこの期間を延長することができる。
2 休学期間は通算して4年を超えることはできない。
3 休学期間は、これを在学期間に算入しない。
(復学)
第39条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。
(転学)
第40条 学生が他大学に転学を志願するときは、あらかじめ学長の許可を受けなければならない。
(他大学への入学)
第41条 学生が他大学に入学を志願しようとするときは、あらかじめ学長の許可をうけなければならない。
(留学)
第42条 学生が外国の大学又は短期大学に修学をしようとするときは、保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得て留学することができる。
2 留学期間は、1年以内とする。
3 留学期間は。第13条に定める在学期間に算入する。
(除籍)
第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。
(1) 入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除若しくは徴収猶予の許可を受けた者で、所定の期日までに入学料を納付しない者
(2) 所定の期日までに授業料を納付せず、督促してもなお納付しない者
(3) 第13条第2項に定める在学期間を超えた者
(4) 第38条第1項に定める休学期間を超えてなお修学できない者
(5) 病気、その他の理由により修学の見込みがないと認められる者
(6) 長期間にわたり行方不明の者

第10章 卒業、学位及びその他の資格
(卒業)
第44条 本学に修学年限(第18条から第20条までの規定で入学した者については、第21条により定められた在学すべき年数)以上在学し、所定の単位を修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。
(学位)
第45条 本学を卒業した者に学士(映画学)の学位を授与する。
(学芸員資格)
第46条 学芸員となる資格を得ようとする者は、第44条に規定する卒業の要件を充足し、かつ博物館法及び博物館法施行規則に定める博物館に関する科目と単位を取得しなければならない。
(社会教育主事資格)
第47条 社会教育主事となる資格を得ようとする者は、本学に2年以上在学し、規定する単位のうちから62単位以上取得するとともに、社会教育法及び社会教育主事講習等規定に定める社会教育に関する科目及び単位を取得しなければならない。


第11章 科目等履修生、特別聴講生、研究生及び外国人留学生
(科目等履修生)
第48条 本学の学生以外の者で、本学が開講する一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、選考の上、科目等履修生として入学を許可し、単位を与えることがある。
2 前項の単位の授与については、第29条の規定を準用する。
3 科目等履修生に関する必要な事項は、別に定める。
(特別聴講生)
第49条 他の大学、短期大学又は高等専門学校及び外国の大学又は短期大学の学生で、本学において授業科目を取得することを志願する者があるときは、当該大学等との協議に基づき、特別聴講生として入学を許可することがある。
2 特別聴講生に関する必要な事項は、別に定める。
(研究生)
第50条 本学において、特定の研究課題について研究することを志願する者があるときは、選考の上、研究生として入学を許可することがある。
2 研究生に関する必要な事項は、別に定める。
(外国人留学生)
第51条 外国人で、大学において教育を受け又は研究する目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。
2 前項の外国人留学生は、本学の収容定員の枠外とする。
3 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

第12章 入学検定料、入学料及び授業料等
(入学検定料、入学料及び授業料等)
第52条 入学検定料、入学料及び授業料等の額及び収納方法は別に定める。
(編入学等の場合の授業料)
第53条 第18条から第20条までの規定により入学した者の授業料は、入学した年次の在学者に係る額と同額とする。
(中途入学者の授業料)
第54条 入学者の責に属さない事情により、入学の時期が授業料の納期後であった者は、入学した月から次の期前までの授業料を入学した月に納付しなければならない。

(休学及び復学の場合の授業料)
第55条 休学を許可された者又は命ぜられた者には、その期に係る授業料について休学した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその休学期間中に係る額を免除することができる。
2 前期又は後期の中途において復学した者は、復学した月から次の期前までの授業料を復学した月に納付しなければならない。
(留学の場合の授業料)
第56条 第42条の規定による留学を許可された者は、留学期間中の授業料を納付しなければならない。
(停学の場合の授業料)
第57条 停学を命ぜられた者は、停学期間中の授業料を納付しなければならない。
(退学及び除籍の場合の授業料)
第58条 前期又は後期の中途で退学を許可、若しくは命ぜられた者又は除籍された者は、その期の授業料を納付しなければならない。ただし、第43条第1号、第2号及び第6号により除籍された場合及び死亡した場合は、未納の授業料を免除することができる。
(中途卒業者の授業料)
第59条 学年の中途で卒業する見込みの者は、在学予定期間に応じて算出した授業料を当該期間の当初の月に納付しなければならない。
(科目履修生、特別聴講生及び研究生)
第60条 科目履修生、特別聴講生及び研究生の検定料、入学料及び授業料の額及び収納方法等に関し必要な事項は、別に定める。
(公開講座料)
第61条 公開講座料の額及び収納方法等に関し必要な事項は、別に定める。
(入学料及び授業料等の免除等)
第62条 入学料及び授業料等の免除等に関し必要な事項は、別に定める。
(納付済みの授業料等)
第63条 納付済みの入学検定料、入学料及び授業料等は、返還しない。
2 前項の場合において、前期に係る授業料徴収のときに後期の授業料を併せて納付した者が後期に係る授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には、納付した者の申出により後期に係る授業料相当額を返還するものとする。
3 第1項の場合において、入学を許可するときに授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した場合には、納付した者の申出により返還するものとする。

第13章 公開講座
(公開講座)
第64条 本学に、公開講座を設ける。
2 公開講座に関し必要な事項は、別に定める。

第14章 賞 罰
(表彰)
第65条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して、教授会の議を経て、これを表彰することがある。
(1) 学業成績が優秀な者
(2) 研究の業績顕著な者
(3) その他学生の模範となる行為のあった者
(懲戒)
第66条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て、学長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
(停学期間の取扱い)
第67条 停学期間が通算して3か月以上の場合は、その期間は第13条に定める在学期間に算入しない。

附則
1 この学則は、平成 年 月 日から実施する。









2012年4月21日土曜日

大学学則

幼稚園の学則については終わりましたので、次は順番でいけば小学校ですが、4月から八洲学園大学の学長に就任しましたので、先に大学の学則を見ていきます。

大学の学則については、標準例のようなものは示されていませんので、平成23年に開学した大学の1つである「日本映画大学」を例に取り上げてみます。直近に認可されていますので、今後、開学を考えている方には参考になると思います。

また、これから開学を考える場合には、通信制大学も有力な候補と思われますので、八洲学園大学も取り上げてみます。

2012年4月16日月曜日

附則(幼稚園学則)

附 則 
この園則は,平成○○年○○月○○日から施行する。ただし,入園料,○○費及び入園申込料の額については,平成◯◯年◯◯月◯◯日から適用する。


附則には、施行日、改正日や制定前に必要な事項を書きます。通常、学則は開園の年の4月1日が施行日ですが、園児の募集は、それ以前から始めますので、予め学費を決めておく必要があります。そこで、附則で学費については、さかのぼって適用できるように書いてあるわけです。

2012年4月9日月曜日

雑則(幼稚園学則)

(雑則) 
第22条 この園則の施行に関し必要な事項は,園長が別に定める。


この規程により、学則で規程していない事項は園長が決めることになります。学校における最高意思決定は園長や校長ですが、学校法人としては理事会になります。学則自体の変更には理事会の承認が必要となりますので、理事会が承認した学則の範囲内で、その実施に必要な細則を園長に委託しているということになります。

2012年3月25日日曜日

保育料,入園時納付金及び入園申込料等2(幼稚園学則)

第21条 第20条に規定する保育料,入園時納付金及び入園申込料について,次の各号に掲げる理由等により,園長が認める場合は,その全部又は一部を免除することがある。 
(例)(1)本園へ2人以上が同時入園となる場合,入園申込料の2分の1に相当する額を減免する。


この条文は、兄弟姉妹での入園を想定して、その場合に入園金を減免するというものですので、盛り込むかどうかは任意です。減免する可能性がある場合は、その旨を学則に載せておかないと、園長といえども勝手に減免できません。また、この規程がある場合でも、別に内規で減免の基準や額を定めておきましょう。園長が勝手に減免すると、幼稚園を私物化しているという批判を受けることになります。

2012年3月12日月曜日

保育料,入園時納付金及び入園申込料等(幼稚園学則)

(保育料,入園時納付金及び入園申込料等) 
第20条 本園の保育料,入園時納付金及び入園申込料等の種類及び額は,次のとおりとする。

入 園 申 込 料 ◯◯◯円 
入 園 時 納 付 金
入 園 料 ◯◯◯円 
◯◯費 ◯◯◯円 
月  納  金
保 育 料 ◯◯◯円 
◯◯費 ◯◯◯円 

2 保育料は,出席の有無にかかわらず毎月○日までにその月分を納入しなければならない。 
3 正当な理由がなく,保育料を所定の期日までに納入しなかったときは,退園させることがある。 
4 保育料は,別に定めるところによりその全部又は一部を免除することがある。 




いわゆる学費は学則に記載しますので、変更には認可が必要ということになります。毎年、物価にスライドさせて変更するような場合は、その旨を学則で定めておけば、学則を変更する必要はありませんが、現在のようにデフレの状態では、適切とは言いがたいと思います。
学則の変更に必要な書類は多いですが、毎回、同じようなパターンですので、慣れれば簡単です。学則は毎年、見直すことを定例にするのが良いでしょう。

2012年3月3日土曜日

褒賞(幼稚園学則)

(褒賞) 
第19条 心身の発達が著しく他の模範となる者は,これを褒賞することがある。 




こんな規程がなくても、褒めたり賞を出したりすれば良さそうですが、根拠のない賞と学則の規程に従って出された賞では価値が違ってきます。
もちろん、学則の規程は、これだけですので、どういう基準で誰が選考るかなど細かな決まりは別途定める必要がありますが、幼稚園では、そこまで厳格にする必要はないでしょう。

2012年2月23日木曜日

修了(幼稚園学則)

(修了) 
第18条 園長は,園児が所定の保育課程を修了したと認めたときは,卒園証書を授与する。


幼稚園にも、一応、卒業という概念がある。義務教育でなく、必ず小学校には入れるので、幼稚園を卒業しているかどうかは、あまり意味を持たないが、学校教育法に規定されている学校である以上、卒業証書が発行される。その卒業を認定するのは、学校においては校長、学長であり、幼稚園では園長ということになる。

2012年1月26日木曜日

退園,休園(幼稚園学則)

(退園,休園) 
第17条 退園又は休園しようとする者は,その理由を記して保護者から園長に願い出るものとする。 
2 病気その他の理由により,他の園児に悪影響を及ぼすおそれのある者は,退園又は休園させることがある。 


保護者からの休園・退園は申し出るということで問題ないですが、幼稚園側から休園・退園させるには、相当の理由が必要となります。ここでは、病気、その他ほかの園児への悪影響という理由を上げています。この規定がなければ、退園させることはできなくなりますが、規定があるからと言って、簡単に退園させることは難しいでしょう。具体的にどのようなケースに退園させるかを学則とは別に定めて、予め、保護者に通知しておくなどの措置が必要です。

2012年1月14日土曜日

入園手続(幼稚園学則)

(入園手続) 
第16条 入園の許可を受けた者は,別に指定する日までに必要書類に入園料及び◯◯費を添えて入園手続をしなければならない。 
2 前項に定める手続が指定する日までに行われないときは,入園許可を取り消すことがある。 




この条文については特に説明の必要はないと思いますが、入園料や保育料は、このあとの条文で金額を明記することになります。幼稚園の一存で勝手に金額を決めることはできませんので、注意してください。学則の変更は認可が必要ですので、保育料も認可事項ということになります。