2012年7月8日日曜日

事務局(大学学則)

(事務局)
第6条 本学に、事務局を置く。
2 事務局に関する必要な事項は、別に定める。




大学の事務局については、設置基準には41条に「その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。」という記述があるだけで、具体的に規定されていません。しかし、寄附行為の認可に関する審査基準に、職員数にいては、教員数の5分の4(医学部・歯学部を除く)ということが、標準経常経費として明記されています。これを参考に、事務局の組織や役割を考えることになります。
参考までに、いくつかの大学を調べたところ、代表的な課として、以下の様なものがありました。


総務課、企画課、広報課、情報課、人事課、職員課、財務課、経理課、契約課、施設企画課、計画課、整備課、保全課、学生課、厚生課、入試課、研究協力課、国際課、留学生課、産業連携課


新設大学では、これだけ多くの課を設けることは稀とは思いますが、施設関係や学生関係の課が多いところが民間企業との違いです。大学だからと特別に考える必要はないかも知れません。しかし、大学では、教員と職員の対立がたびたび問題になりますので、事務局の体制や役割については十分に検討する必要があります。


なお、八洲学園大学の事務局に関する規定は、下記のように、まったく同じ文言となっています。



(事務局)
第6条 本学に事務局を置く。
2 事務局に関する規程は別に定める。

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