2012年7月30日月曜日

学期(大学学則)

(学期)
第11条 学年を2期に分け、4月1日から9月30日までを前期、10月1日から3月31日までを後期とする。


1年を複数の期間に分けて教育を行う場合は、学期という区分で示すことが一般的になっていますが、これは法律の制限事項ではありません。また、分け方も2学期や3学期など自由に定めることができます。単に、途中に夏休みや冬休みを挟むだけであれば、学期という区分を設ける必要はなく、学則でわざわざ定める場合は、それぞれの学期で教育が完結する必要があります。つまり、1学期間で各科目を修了し、単位の修得ができるような場合に学期を定めます。ただし、実際の科目の開講期間は、1種類ではなく、集中的に開講したり、2つ以上の学期に跨ったりもしますので、必ずしも学期に縛られる必要はありません。


八洲学園大学では、9条の2で次のように定めています。



2 前項の学年を次の2学期に分ける。
   春学期 4月1日から9月30日まで
   秋学期 10月1日から翌年3月31日まで


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