2012年8月2日木曜日

休業日(大学学則)

(休業日)
第12条 休業日を次の各号のとおりとする。ただし、第4号の期間は、毎年度学年歴により定めるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 創立記念日 ◯月◯日
(4) 夏季、冬季、学年始及び学年末休業期間
2 前項に定めるほか、臨時の休業日及び休業日変更は,その都度学長が定める。
3 前2項の規定にかかわらず、学長が必要と認める場合には、休業期間中に授業を行うことができる。


休業日は法令で定められていませんので、自由に決めることができます。一般的には、土日と祝日、あとは、夏休み、冬休み、春休みということになります。これら以外に創立記念日などを特別に休業日とすることもできます。2項、3項のように例外規定を設けることで、臨機応変に対応することが可能となります。



八洲学園大学は、通信制で社会人の方が学習しやすいように土日や祝日もスクーリングを行う関係上、休業日は、下記のようにお正月のみとなっています。



第10条 休業日は、12月30日から翌年の1月4日までとする。
2 必要がある場合学長は、前項の休業日を臨時に変更し、又は臨時の休業日を定め
ることができる。

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