(退園,休園)
第17条 退園又は休園しようとする者は,その理由を記して保護者から園長に願い出るものとする。
2 病気その他の理由により,他の園児に悪影響を及ぼすおそれのある者は,退園又は休園させることがある。
保護者からの休園・退園は申し出るということで問題ないですが、幼稚園側から休園・退園させるには、相当の理由が必要となります。ここでは、病気、その他ほかの園児への悪影響という理由を上げています。この規定がなければ、退園させることはできなくなりますが、規定があるからと言って、簡単に退園させることは難しいでしょう。具体的にどのようなケースに退園させるかを学則とは別に定めて、予め、保護者に通知しておくなどの措置が必要です。
和田公人の学校の作り方
「学校って作れるの?」「学校ってどうやって作ればいいの?」そんな疑問にお答えします。 お金も時間も必要です。しかし、一番重要なのは、教育への熱い情熱で、確固たる教育理念です。
2012年1月26日木曜日
2012年1月14日土曜日
入園手続(幼稚園学則)
(入園手続)
第16条 入園の許可を受けた者は,別に指定する日までに必要書類に入園料及び◯◯費を添えて入園手続をしなければならない。
2 前項に定める手続が指定する日までに行われないときは,入園許可を取り消すことがある。
この条文については特に説明の必要はないと思いますが、入園料や保育料は、このあとの条文で金額を明記することになります。幼稚園の一存で勝手に金額を決めることはできませんので、注意してください。学則の変更は認可が必要ですので、保育料も認可事項ということになります。
第16条 入園の許可を受けた者は,別に指定する日までに必要書類に入園料及び◯◯費を添えて入園手続をしなければならない。
2 前項に定める手続が指定する日までに行われないときは,入園許可を取り消すことがある。
この条文については特に説明の必要はないと思いますが、入園料や保育料は、このあとの条文で金額を明記することになります。幼稚園の一存で勝手に金額を決めることはできませんので、注意してください。学則の変更は認可が必要ですので、保育料も認可事項ということになります。
2011年12月18日日曜日
出願手続(幼稚園学則)
(出願手続)
第15条 入園しようとする者は,所定の申込書に必要事項を記入し,入園申込料を添えて,園長に提出するものとする。
入園に関する権限は園長と定めている幼稚園が一般的ですので、それを明確にするとともに、入園に必要な手続きを定めた条文ですが、入園手続は変更する場合もありますので、ここではあまり具体的に記述せずに、願書と手数料が必要なことのみを記述しています。
第15条 入園しようとする者は,所定の申込書に必要事項を記入し,入園申込料を添えて,園長に提出するものとする。
入園に関する権限は園長と定めている幼稚園が一般的ですので、それを明確にするとともに、入園に必要な手続きを定めた条文ですが、入園手続は変更する場合もありますので、ここではあまり具体的に記述せずに、願書と手数料が必要なことのみを記述しています。
2011年12月9日金曜日
入園許可(幼稚園学則)
(入園許可)
第14条 入園は,園長がこれを許可する。
これは幼稚園に限ったことではなく、大学に至るまで園長、校長、学長が入学、卒業に対する許可の権限を持っているのが一般的です。
学校法人において理事会は最高の意思決定機関で、理事長はその代表ですが、直接、入学や卒業に関する権限を有しているわけではありません。園長を監督する中で間接的な影響を行使することになります。
第14条 入園は,園長がこれを許可する。
これは幼稚園に限ったことではなく、大学に至るまで園長、校長、学長が入学、卒業に対する許可の権限を持っているのが一般的です。
学校法人において理事会は最高の意思決定機関で、理事長はその代表ですが、直接、入学や卒業に関する権限を有しているわけではありません。園長を監督する中で間接的な影響を行使することになります。
2011年11月23日水曜日
教職員組織(幼稚園学則)
(教職員組織)
第13条 本園に次の教職員を置く。
園長 1人
教頭 ◯人
教諭 学級数を下らない数
園医 ◯人
園歯科医 1人
園薬剤師 1人
事務職員 ◯人以上
技術職員 ◯人以上
2 園長は,園務をつかさどり,所属職員を監督する。
3 教頭は,園長を助け,園務を整理し,及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
4 教諭は,幼児の保育をつかさどる。
学校教育法の27条で園長、教頭と教諭は必ず必要となっています。それ以外の副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員は必要に応じて配置すれば良いことになっています。
また、それぞれの役割も下記のように明記されています。
・ 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
・主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。
・指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
・教諭は、幼児の保育をつかさどる。
つまり、この学則例の条文は学校教育法そのままということになります。
なお、教諭の数は、幼稚園設置基準で次にようになっています。
・幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)を一人置かなければならない。
つまり、園長+クラスの数が最低限の人員ということになります。
第13条 本園に次の教職員を置く。
園長 1人
教頭 ◯人
教諭 学級数を下らない数
園医 ◯人
園歯科医 1人
園薬剤師 1人
事務職員 ◯人以上
技術職員 ◯人以上
2 園長は,園務をつかさどり,所属職員を監督する。
3 教頭は,園長を助け,園務を整理し,及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
4 教諭は,幼児の保育をつかさどる。
学校教育法の27条で園長、教頭と教諭は必ず必要となっています。それ以外の副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員は必要に応じて配置すれば良いことになっています。
また、それぞれの役割も下記のように明記されています。
・園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
・副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。 ・ 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
・主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。
・指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
・教諭は、幼児の保育をつかさどる。
つまり、この学則例の条文は学校教育法そのままということになります。
なお、教諭の数は、幼稚園設置基準で次にようになっています。
・幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)を一人置かなければならない。
つまり、園長+クラスの数が最低限の人員ということになります。
2011年11月20日日曜日
2011年11月10日木曜日
保育内容(幼稚園学則)
(保育内容)
第11条 保育内容は,幼稚園教育要領に示された5領域(健康,人間関係,環境,言葉及び表現)のねらいが達成されるように総合的に指導する。
学校教育法の第23条には以下のように規定されています。
第二十三条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
第11条 保育内容は,幼稚園教育要領に示された5領域(健康,人間関係,環境,言葉及び表現)のねらいが達成されるように総合的に指導する。
学校教育法の第23条には以下のように規定されています。
第二十三条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一
健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
二
集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
三
身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
四
日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
五
音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。
この規定を受けて、幼稚園教育要領に「ならい及び内容」として、この5領域(健康,人間関係,環境,言葉及び表現)について詳しく書かれています。詳細はこちら。
このため、すべての幼稚園はこの5領域について指導する必要がありますので、この条文は当然の内容ということになります。
登録:
投稿 (Atom)