2013年2月16日土曜日

本にしました

このブログを整理、加筆して本にまとめました。Kindle版のみで300円ですが、良かったら、こちらからどうぞ。

他大学への入学(大学学則)

(他大学への入学)
第41条 学生が他大学に入学を志願しようとするときは、あらかじめ学長の許可をうけなければならない。

他大学への入学とは、退学して他の大学へ入り直すという意味ではなく、2つの大学に同時に在籍する、いわゆる二重学籍の場合を想定しています。これを禁止している大学もありますが、認めるか認めないかは大学の裁量に委ねられています。ここでは、学長の許可としていますので、認めることを前提にしていることになります。ただし、どのような場合に認めるかを予め内規などで定めておく必要があるでしょう。また、他大学への入学と言った場合、正科生での入学と科目等履修生での入学がありますので、それぞれの場合を想定する必要があります。

八洲学園大学は通信制ということもあり、学則では他大学への入学については特に規定していませんので、自由に入学できるということになります。

2013年1月13日日曜日

転学(大学学則)

(転学)
第40条 学生が他大学に転学を志願するときは、あらかじめ学長の許可を受けなければならない。

学長の許可という表現になっていますので、許可するかどうかは学長の判断に依ることになります。単に、大学を辞めるということではなく、大学の名前をもって、他の大学に入学するのと同じですので、誰に対しても自動的に認めることができるものではないということです。

2013年1月4日金曜日

復学(大学学則)

(復学)
第39条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。

 休学の規定がある以上、復学の規定も必要になります。ここでは、学長の許可が必要という規定ですので、学生が希望したからと言って自動的に復学できるわけではありません。しかし、実際には、復学を認める細かな規定を別途定めておく必要があります。


なお、八洲学園大学では、下記のように届出で復学するこができる規定になっています。
 
第35条 休学期間中は、届出により、学期の始めに限り、復学することができる。

2012年12月27日木曜日

休学(大学学則)

(休学)
第37条 学生が病気その他やむを得ない事由で、3カ月以上修学できない場合には、保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得て休学することができる。
2 病気の場合は、医師の診断書を添付しなければならない。
3 学長は、必要と認めるときは、学生に休学を命ずることがある。

(休学期間)
第38条 休学期間は1年以内とする。ただし、病気による休学にあってはその病状により1年を限ってこの期間を延長することができる。
2 休学期間は通算して4年を超えることはできない。
3 休学期間は、これを在学期間に算入しない。


 休学については、法令上は特に規定はありませんので、大学が独自に定めることができます。ここでは、必要な手続きを定めてあるほか、3項で学長命 令で休学できることにしてあります。これは、大学や他の学生に迷惑がかかる場合や、伝染病の場合などを想定してのことになります。
また、休学期間は学修をしていないわけですから、在籍期間に含めることができない旨を38条で明記してあります。休学と単なる欠席の違いはここになります。また、履歴書上も休学なのと留年では社会的な評価も違ってきます。なお、休学中の学費は減免することが一般的ですが、必ず減免しなければいけない訳ではありません。


八洲学園大学では下記の通りですが、休学できる最長期間も含めて定めてあります。

(休学)
第34条 正科生、科目等履修生及び特修生は、学期を単位として、保証人連署の届出により、休学することができる。
2 休学期間は、正科生の場合通算して8学期間、科目等履修生及び特修生の場合通算して2学期間を超えることができない。ただし、本人からの申し出により、大学が認めたときは休学期間の延長を認めることができる。
3 休学期間は、正科生の修業年限及び在学年限並びに科目等履修生及び特修生の修業期間に算入しない。

2012年12月21日金曜日

退学(大学学則)

(退学)
第36条 学生が退学しようとするときは、理由を具した保証人連署の願書を提出し、学長の許可を得なければならない。

学校教育法施行規則の144条で「学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める。」とあります。そのため、これに準じた学則とする必要がありますが、学内手続きですので、学生との契約である学則に規定する必要まではないとも言えます。実際、退学しようとする人を止めることはできませんので、届けるように規定するので十分と言えるかも知れません。


八洲学園大学でも、下記のように学内の手続きは学則には規定していません。


第37条 退学しようとする者は、保証人連署の上、届出なければならない。



2012年12月12日水曜日

規則等への委任(大学学則)

(規則等への委任)
第35条 授業、履修、試験、他大学等における授業科目の履修等、大学以外の教育施設等における学修、入学前の既取得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定める。

これは、学則が冗長になって分かりにくくなるのを避けるために、重要でない事項を別の規定に分けて記述するという意味ですが、これらの別の規定も学則の一部と見なす必要があります。学則でないので自由に変更して良いというわけではないので注意が必要です。また、学則に含めるべき内容を「別に定める」 とした場合、学則が認可されない可能性があります。学則が大学と学生との契約であるという趣旨に基づいて、必要な事項はちゃんと学則に盛り込むようにしましょう。