2012年6月17日日曜日

図書館(大学学則)

(図書館)
第4条 本学に、図書館を置く。
2 図書館に関する必要な事項は、別に定める。


古くから図書館は大学にとって重要な位置づけにありました。どの学問をするにしても、先行研究は不可欠で、これなしでは、常に1からの出発になるので、研究成果の蓄積ができません。それらの研究成果を保管しておくのも図書館の重要や役割だからです。IT化の現代でもその役割に変わりはありません。そのため、4条に図書館を置くことを明記してあります。
そのため、図書館長を大学の重要な意思決定に参加させるところもあります。図書館長をどう位置づけるかは大学の任意ですが、図書館を設置することは必須になります。蔵書量の基準は廃止されましたので、大学の判断になりますが、閲覧室は定員の10%以上の在籍数が好ましいと、大学設置審査基準要項細則に定められています。



八洲学園大学においても、第5条に以下のように定めてあります。

(附属図書館)
第5条 本学に附属図書館を置く。
2 附属図書館に関する規程は別に定める。

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