2012年5月4日金曜日

目的(大学学則)

(目的)
第1条 ◯◯大学(以下「本学」という。)は、教育基本法及び学校教育法に基づき、「人間重視」の考え方を常に基本とし、高度化する知識・技術への対応及び問題解決能力を有し、実学と現場と連携できる幅広い◯◯な能力を持った専門職業人並びに研究者を養成することを目的とする。

まず、第1条でその大学を設置する目的を明らかにします。大学の目的は学校教育法83条に以下のように定義されていますので、それに沿ったものなければなりません。

1 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

もちろん、その前提である、憲法や教育基本法に沿ったものである必要があります。

この目的は、大学設置の理念にあたるものですから、頻繁に変更すべきものではありません。なぜ大学を作ろうと思ったかの原点を見つめて慎重に言葉を選ぶ必要があります。学則で、最も重要な部分とも言えるでしょう。

ちなみに、八洲学園大学の学則第1条は以下の通りです。

第1条 八洲学園大学(以下「本学」という。)は、教育基本法及び学校教育法に則り、
主として通信の方法により有用な人材の開発を企図し、もって社会に貢献するとともに、併せて生涯学習の要望に積極的に応えることを目的とする。

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