2012年1月14日土曜日

入園手続(幼稚園学則)

(入園手続) 
第16条 入園の許可を受けた者は,別に指定する日までに必要書類に入園料及び◯◯費を添えて入園手続をしなければならない。 
2 前項に定める手続が指定する日までに行われないときは,入園許可を取り消すことがある。 




この条文については特に説明の必要はないと思いますが、入園料や保育料は、このあとの条文で金額を明記することになります。幼稚園の一存で勝手に金額を決めることはできませんので、注意してください。学則の変更は認可が必要ですので、保育料も認可事項ということになります。

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