2011年12月18日日曜日

出願手続(幼稚園学則)

(出願手続) 
第15条 入園しようとする者は,所定の申込書に必要事項を記入し,入園申込料を添えて,園長に提出するものとする。 




入園に関する権限は園長と定めている幼稚園が一般的ですので、それを明確にするとともに、入園に必要な手続きを定めた条文ですが、入園手続は変更する場合もありますので、ここではあまり具体的に記述せずに、願書と手数料が必要なことのみを記述しています。

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