2011年6月9日木曜日

施行催促(寄附行為の書き方)

(施行細則)
第四十五条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。


最後の条文は、多くの規定にある一般的な内容です。寄附行為ですべてを定めることはできませんので、細かな内容は別途定めることになります。それを定めるのは理事会であるということを明記します。

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