第13条 本園に次の教職員を置く。
園長 1人
教頭 ◯人
教諭 学級数を下らない数
園医 ◯人
園歯科医 1人
園薬剤師 1人
事務職員 ◯人以上
技術職員 ◯人以上
2 園長は,園務をつかさどり,所属職員を監督する。
3 教頭は,園長を助け,園務を整理し,及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
4 教諭は,幼児の保育をつかさどる。
学校教育法の27条で園長、教頭と教諭は必ず必要となっています。それ以外の副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員は必要に応じて配置すれば良いことになっています。
また、それぞれの役割も下記のように明記されています。
・園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
・副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。 ・ 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
・主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。
・指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
・教諭は、幼児の保育をつかさどる。
つまり、この学則例の条文は学校教育法そのままということになります。
なお、教諭の数は、幼稚園設置基準で次にようになっています。
・幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)を一人置かなければならない。
つまり、園長+クラスの数が最低限の人員ということになります。