2011年11月4日金曜日

教育課程(幼稚園学則)

(教育課程)
第10条 教育課程は幼稚園教育要領の基準により,園長が定める。


幼稚園教育要項とはいわゆる学習指導要領のことで、文部科学省のホームページで公開されいます。この幼稚園教育要項は学校教育法の25条の「幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項・・・文部科学大臣が定める。」に基づいて文部科学大臣が定めたものですので、法律に準ずる効力を持ちます。そのため、幼稚園においては、この教育要項の範囲内で教育を行うことになります。この教育要項に反しない範囲で、独自の教育を行うことは問題ありませんので、それを園長が定めることになります。

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